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にゃおん
色々な意味で、潮目が一番変わるのは高市さんかと思っていました。
良い変化かどうかはわかりませんが、今はとにかく変化、試行錯誤が必要な時のように思うので、良い変化かどうかに限らず変化自体が良いことと感じています。

にゃおん
(かなり適当になりますが、立証ということで、仮説→証拠となりそうな事実→評価→仮説の成否を結論、という流れを意識します)
さて、まずはゼロから論ずるより、冒頭の説の「日本に敵対的な軍国主義を助長」というところについては、先人が議論して久しい抑止論がある程度成り立つことを前提事実として考えてみます。
抑止論の考え方を借りれば、非武装平和主義は他者に軍事的パワーの優位を与え敵対的行動を抑止できないので、これに9条が当たるということは原理的には言えそうです。
しかし実態は原理的ではなく、日本の防衛費は世界でもかなり上位であり、日米安保、核の傘といったものとも9条が事実共存しています。
従って、9条が抑止論の反対の効果を持つとは言い切れません(ここでは立証ならず
では別の切り口で、他国の憲法に着眼します。9条を有する日本と、憲法に国民の国防義務まで定め軍を有するフィリピンとで比較をしてみます。どちらも中国との軋轢が大きいですね。
日本も日本でかなり圧力を受け、尖閣諸島について、中国は少しずつエスカレートし、現状変更を図っていますが、かろうじて、実効支配は維持しているのと、直接的な交戦には及んでいません。
片やフィリピンですが、1992年に駐留していた米軍が一度撤退したところ、すかさず中国はミスチーフ礁を奪取。現在は3000mもの滑走路を有する人工島に改造されています。フィリピン軍はそこの近くの環礁に軍艦を座礁させて海兵隊員を駐留させ中国のさらなる進出に抗っていますが・・・これくらいにしますか。
ここまでの事実から評価として、9条が敵対的行動を助長していると言えば、憲法以外の要素の影響が大きいこともあるでしょうけれども、いずれにせよ、言えません(立証ならず。といって反証というほどでもないですが
さて、簡単なアイディアも尽きたのでこの戯れもここまでといたしまして・・・
なお、後段の「日本国憲法は実は「軍国主義憲法」である。」という部分は、もはや日本語の問題であったり、文脈的に依存するところ大なので、敢えて戯れようとは思いませんでした。
(※ 私はフィリピンの憲法の原文は読んでおらず、目についた法律事務所のレポートを読んでいるだけです、すみません)

にゃおん
石破さんの辞任表明を契機に、それでもきっと次の政権も国民も苦しむだろうな、という所感について述べてみたいと思います。
軸は、失われた30年とやらで、本当に失われたのは何かについての持論です。
経済はむしろ瑣末で、失われた致命的なものは「理解をする時間」だったと思っています。暴論になりますが、景気は浮き沈みするもので、これまでも数値上は好景気と不景気を繰り返してきましたし、ある程度の競争が必要な社会の中で勝者、敗者が別れることは必然です。
ですが何故、必然がもはや支障となるほど今の日本で敗者が絶望し、あるいは敗者のマインド(被害者のマインドと言い換えることもできるかもしれません)に浸る層が増えたのでしょうか。
理由は様々ありますが、ごくごく簡単に済ませるならば、過去の日本の繁栄と全く真逆の構造への変化が自然的に進んでいて、社会システムそのものがトレードオフを抱えているということを「理解」できず、畢竟、自らの欲求との矛盾を平穏に処理することができないからと私は感じています。
この「理解」は決して簡単ではなく、諦めにも近いものがあり、それ故に時間も要するのですが、思想家が近年目立ったくらいで社会全体としては数十年間、全く理解が進まないまま構造変化が末期段階に差し掛かっているのが現在ではないでしょうか。
政治に話を戻しますが、そもそも政治の領域で可能なこと自体が相当に限られています。それでも建設的に生きるならば、政治にはできる限りの改善を要求しながら、「理解」に裏打ちされた理性でもって自らの欲求との矛盾は受け入れる方が生きやすいはずです。その方が政治のレベルも上がるのではないでしょうか。しかし、前述のとおり、理解は進みませんでした。この矛盾が平穏に処理されない結果、それは社会の歪みとなって現れ、個人の領域での治安の悪化から政治の機能不全まで様々な事象をもたらします。
ところで、矛盾の平穏な処理は、何も個人による「理解」だけでなく、歴史的にはむしろ「宗教」によって果たされてきましたが、昨今はかなり力を失っている模様です。代わりに世を席巻しつつあるのは娯楽性を伴った陰謀論、認知バイアスを全力で助長するネットコミュニティ。
ある意味、失われた30年やら40年やらよりも恐ろしい時代が来ているように感じますが、これも歴史の中の一パターンか、と思ってしまえば私の中の矛盾がほんの少し、平穏に処理されるのでした。

にゃおん
さて、着目したいのは、対米投資についての文言です。EUの合意のニュースのあと程なく「日本より経済規模の大きいEUの投資額が6000億ドルで日本の方が不利(失敗)」といった意見はネットで目につくところです。単純に額だけ見聞きするとそう思うのもわかります。が、ファクトシートを見てみると、文章自体にかなり違いがありました。
以下、原文です。
The EU will invest $600 billion in the United States over the course of President Trump’s term. This new investment is in addition to the over $100 billion EU companies already invest in the United States every year.
この「in addition to」以降がかなり強烈な印象です。今回の合意と関係なく従前から行われているEUの民間投資と別カウントと明記されています。
冒頭にも「make new investments of $600 billion in the United States, all by 2028」と記載されており、時期が明確に定められている点も日本とは異なりますね(日本側の認識として任期内とのことなので、この部分、実質的な差はあまりないかもしれませんが)。
一方で、EUに関して、日本のように、利益を米国が保持するといった記載はありません。これをどう捉えるかですが、日本の場合は冒頭で「over $550 billion in a new Japanese/USA investment vehicle」と書かれており、ここからは5500億ドルの投資が、日米合同の投資ビークルによって行われるとわかります。これを加味すれば各論の米側がprofitの90%を保持するという書き方も、米側の持ち分に応じたスキームにも解せば不思議ではないです。EUの方が真水の持ち出しが多い印象です。(とはいえ日本についても、冒頭と各論の書き方にズレがある気もしますし、シンプルに米国がヤ○ザだという可能性も全然あるので笑、楽観はできません)。
さて、以上をもって別段、日本とEUは関税交渉においてどちらがより有利だったかといった主張をしたいのではなく、米側の文書一つ見てもかなり違いがありつつもどちらも曖昧さが残り、判断が難しいという感想に尽きます。
日本、EUいずれも米側と協同で作成した合意文書がないのであって、トランプさんの気分によって状況が厳しくなるという危うさに差は無いように思います。



にゃおん
分かりやすさのため、比較対象の左派についての言及から始まります。
〜〜〜〜〜〜〜
左派の思想というのは革新的な考えのエリートの設計図によって社会改造すれば上手くいくという考え方。それは必ずしもリベラルではない。
一方で保守は懐疑的で、人間は間違いを犯すというのが前提。故に特定の個人の思想、イデオロギーに基づいて社会を変えていくのではない。
長い歴史の中で風雪に耐えて残ってきた名もなき人々の良識、伝統、慣習、経験を大切にしながら、しかし世の中は変わるので、徐々に仕組みを手入れしていく。
その手入れのための合意形成を、大切にしてきた良識〜経験を土台に、いろいろな意見、考えをやりとりして進めていこうという考え方、これが保守である。
むしろ保守こそがリベラルなのである。

にゃおん
最近あまりこれといって紹介したい官報掲載記事がなかったのと、なんとなく周りが支持政党の話題なので、バイアスたっぷりの統計を探してきました笑
2025年4月9日の東大新聞の掲載記事で、新入生アンケートの結果だそうです。
かねてから東大生の自民党支持率は高かったようですが、流石に自民党も支持を減らし、一方で前年から伸びが著しいのは国民民主党。
玉木さんの話し方や考え方は、東大生には共感を得やすいのかもしれませんね。


にゃおん
今回取り上げるのは令和7年5月30日掲載の消防法施行規則の改正について。
といっても、消防法の内容に注目するわけではないのですが。
改正内容は、消防法により義務付けられた点検を、有資格者が行うこととされており、施行規則ではその有資格者の欠格事由(該当しているとその資格者になれない事由)が規定されていて、その規定について整備を行うもののようです。
むしろ今回着目したいのはその整備の内容が、禁錮を拘禁刑に改めている点です。これは刑法が改正され、懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されたことに伴うものです(この施行規則改正以外にも、各省庁があちこち規定の整備をやっています)。
懲役は刑務作業として働くことが義務付けられ、禁錮はそうではないというものでしたが、実際には禁錮刑の受刑者も希望して働いていたり、懲らしめの意図での労働では更生に結びついていないとか、高齢受刑者も増え、色々な理由から在り方の見直しが検討されていました。
地味に思えますが結構歴史的な出来事です。


にゃおん
本日ご紹介しますのは令和7年5月12日掲載の出入国管理庁の随意契約公示です。
今回は随意契約ですが、国等の調達は当然ながら透明性が求められます。ですので、それらは手続き的に官報による公告などが義務付けられています。(それでも制度破りは人が行うので談合等が未然に防がれるわけではありません、それでも発覚した談合等にペナルティが課されるということに法治国家としての意味が見出せるのでしょう。)
ほぼ前提の話題はこれくらいとして、今回注目したいのは3番の政府調達に関する協定の部分です。
トランプ関税で話題になっていますが、WTO体制の下では、貿易歪曲的でないルールによる健全な競争環境をよしとします。ですので、貿易上の障壁は基本的には関税のみで、規制などによる内外差別は行わないとされます。そうすれば、価格や品質による競争で適宜、モノやサービスが選択されて行きます。
一方で、経済活動の中でそれなりに大きいシェアを持つ政府が、外形的な障壁は設けず、恣意的に国内のモノやサービスだけを選択すると、それは価格や品質による競争を阻害して経済の発展を妨げます。
このため、WTO協定の中には、政府調達に関する協定が含まれており、今回は随意契約でまさに政府等が恣意的な選択を行なっているのですが、それについては合理的な理由があるから協定に適合してますよと説明する必要があるわけです。
なお、画像では他に埼玉大学、政投銀も公告していますが、政府機関と別法人でも公的な性質を帯びる組織も同じような義務を負っているということですね。


にゃおん
官報とはなんぞやという方は二つ前の投稿をご覧ください。
本日ご紹介するのは令和7年4月22日掲載、廃掃法施行規則の一部改正省令です。
といっても、廃掃法自体、ほぼ触れたことはないので書き殴りどころか普通に解釈誤りもあるかもしれないことをご了承ください。
色々なことが官報に載っていることを共有したいなぁという気持ちでチョイスしています。
さて、改正省令の前に前提ですが、産業廃棄物の処理は、その適切な処理を期すために、マニフェストという書類で処理状況を追跡管理することとされています。簡単に言うと、排出する事業者がマニフェストを発行し、それが運搬業者、処分業者に順に渡り、排出する事業者は各段階について完了した旨の伝票を、運搬業者は運搬についての伝票控え、処分業者は処分についての伝票控えをそれぞれ5年間保管する、といった仕組みです。
今回の省令改正の約半分は、このマニフェスト制度のうち、電子マニフェストが義務付けられている特別な産業廃棄物について、再生処理が伴う場合のより細かい処分段階についての報告(電子マニフェストにあっては、これが紙マニフェストの伝票送付に当たるのだと思われます、多分)を義務付けるもののようです。
もう半分は、廃棄物に特定化学物質が含まれ又は付着している場合の排出事業者から処分受託者へ情報提供する事項を追加するという内容です。こちらは、今までどうしてたんだろう・・・と素人的に気になってしまう内容です。
いずれにしても、法律段階ではとても書ききれない細かいこともある中、その委任の範囲内で、実際のニーズに合う制度運用を、より機動的に制定できる省令で確保するという仕組みの例として見ることができると思います。



にゃおん
(官報とは何か、という方は前回投稿をご覧ください。)
本日ご紹介するのは、令和七年四月十五日掲載、所有者不明土地管理命令に関する異議の催告、です。
まず前提ですが、日本において所有権は財産権であって憲法で保障された非常に強いものです。ですので、所有者の意思によらず所有物を法的に権利移転することは基本的にレアケースです。
所有者もまた、自身の財産を守るために不動産であれば登記をするなどして対効力を備えます。
しかし、近年は、相続が発生し所有者が変わった際、登記が変更されないといってことから土地や建物の所有者・共有者がわからないといったことがままあるそうです。
ほっておくとこの国は有効利用できない塩漬けの不動産だらけになってしまい、経済活動、地域の整備、そして生活の足枷になってしまうおそれがあります(建物は安全のために行政が取り壊しの代執行をする制度もありますし、収用の制度もありますから、手段は一つではありませんが)
というわけで、裁判所に認められた範囲で、選任された管理人が土地等の管理処分を行えるようにするのが民法に規定される所有者不明土地等管理制度です。
しかし、所有権、共有権を持つ者の意思によらない管理処分は財産権の侵害になりかねません、ですので、今回紹介する官報掲載記事によって公告を行い、権利者の異議があればそのようなことはできないようにする仕組みになっています。
また、この制度に限らず民法上の一般則ですが、仮に権利者がこの公告を見ておらず後から気付いたとしても、当該土地から生じた利益は権利者に帰属するもので、権利者はその請求をすることができますし、そのための利益の供託ができる仕組みとなっています。
財産権の保護あるいは保障が二重、三重に用意されているのですね。
こうした制度について、法制審議会で議論した専門家、その結果を法改正に落とし込んだ法務省職員といった人材の活躍を見れば、日本はまだまだそれなりの水準の法治国家として機能できると私は感じます。


にゃおん
そもそもですが官報とは国の機関紙で、法令などはこれに掲載されて初めて公知のものとして効果を発生するようになります。ですので、基本的には規制、税制などは全て官報でソースを確認できます(改め文は極めてテクニカルなので、内容把握には溶け込んだ法令をegov、新旧を所管省庁のHPなどで読む方をお勧めします)。会社の清算などの法律効果の発生にも官報公告が要件になったりするように、官報は官民いずれにとっても重要な法的インフラです。
さて、本日ご紹介するのは4月11日掲載の種苗法に基づく品種登録。富山県のチューリップの新品種が登録されました。品種登録をすると、その種苗の生産、利用、販売など一定の行為にライセンスが必要となります。育成者の権利を保護し品種開発のコスト回収を妨げないようにすることで品種開発の環境を健全に保つということが保護法益ということです。
一方で、何にライセンスが必要かということを明らかにしないと、人々が安全平穏に取引と利用をすることに支障があるので、このように官報に掲載することで、公知性を確保しているのですね。


にゃおん
回答数 262>>

にゃおん
④-1 表現の自由について
→ 法文上は個人の投稿等を直接規制するものではなく飽くまで被害者ありきなものの、表現の自由そのものへの懸念は総務省も認めており「事業者が期間を遵守することのみにとらわれて・・・十分吟味せずに削除し・・・発言者の表現の自由に萎縮効果をもたらすことがないよう、事業者による的確な判断の機会を確保すること」と答弁している。
したがって一義的には事業者がこの規制をどのように捉えるかが重要。この点を評価するには施行後の事業者の実際の挙動や総務省のスタンスを注視すべきか。
④-2 第三者の申出について
→ 法律上は第三者の申出についてなんらの定めもない。ガイドラインにおいて、被害者の申出の場合に準じて対応することが望ましいとされている。
パブリックコメントにおいてはこの点賛否両方の意見があり、おそらくは一番危惧がなされている部分。
現在において法務局による申出に基づく削除などがあることを参考にしている。法務局は人権の擁護を旨としているのでそれ自体への危惧は測りかねるが、こうした任意の領域における総務省の行政指導が施行後にどのように行われるかは注視すべきか。
④-3 偽情報と法律の関係
→ 情プラ法が対象にしているのは侵害情報である。従って、デマ等がただちに法の対象とはならない。偽の情報が侵害情報に該当する場合に限っては、当然ながら侵害情報として対象となる。
④-4 闇バイト情報について
→ 上述のとおり侵害情報に当たらないものは情プラ法の対象ではない。同時期に議論が行われていてので紛らわしい。この法律とは関係なく、闇バイト等の違法情報があることを事業者が知っていて放置する場合がほう助罪に該当する可能性もある、という注意喚起に留まる。学説的には、プロバイダが違法情報を探索する義務があるとは言い難くよほど過失がない限り違法情報の展開に使われることについてプロバイダの責任は問えないというのが有力。

にゃおん
※まとめ方、表現ぶりを煮詰め切っていなかったり、省令含めそれほど読み込んでないので再整理・再投稿ありうべきことをご了承ください。
③制度の基本的な構造(投稿削除等に関わりの深い部分のみ)
・侵害情報を、被害者が自己の権利を侵害したと自ら主張する情報として定義(第2条)
・総務大臣が規制の対象となる大規模事業者を指定(第20条)
・対事業者:被害者からの申出の受付方法の公表義務(第22条)
・対事業者:申出を受けた際の調査義務、被害者への通知(削除等をするかどうかとしない場合はその理由の通知)義務(第23条、第25条)
・対事業者:アカウント停止等を実施する判断基準の作成公表義務を定めるとともに、当該基準の定による場合のみアカウント停止等ができるものとする(第26条)
・事業者が上述の規制に違反している場合の総務大臣の是正命令の権限(第30条)
・是正命令違反等に対する罰則(第35条〜第38条)
→是正命令や罰則が措置され、行政法としての性格が強くなった。
第26条については、アカウント停止を削除とは一段異なる扱いとして、事業者による濫用を牽制し、むしろ言論空間としての活用に配慮しているというのは改めて読んで気づきました。
個別論点についてまた別稿で整理したいと考えています。

にゃおん
※まとめ方、表現ぶりを煮詰め切っていなかったり、省令含めそれほど読み込んでないので再整理・再投稿ありうべきことをご了承ください。
①まず元々、プロバイダ責任制限法はどのような趣旨で何を定めていたか。
→プロバイダ責任制限法が制定されたのは平成13年(2001年)でその翌年に施行。インターネット黎明期より少し後。インターネットの悪用による誹謗中傷や著作権侵害が顕著になり、その対策として立法。加害者の特定にはプロバイダの情報開示が必要なので、被害者の開示請求の権利や裁判所の開示命令の権限を規定。一方で、侵害情報はプロバイダの提供するサービスを利用して発信されるものの、プロバイダ自体が責任を負う場合を過失があるときなどに限定。
なお、罰則の定めはない。この時点ではこの法律は民間対民間のルールを定める裁判法の性格が強い。
②本年4月施行の情報プラットフォーム対処法の概要
→ プロバイダ責任制限法では、被害者の請求に対し、侵害情報を削除する手続きについては定めがなく(プロバイダの任意では行える。その場合の免責については規定されている)、当事者間の裁判で決着が着くまで削除がなされないといった課題があった。より迅速な被害の防止のため、被害者の申し出に対し削除等の措置を行うかどうかを14日以内の省令で定める期間(省令において7日いないと規定)で決定・通知する義務を課したもの。
