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にゃおん
④-1 表現の自由について
→ 法文上は個人の投稿等を直接規制するものではなく飽くまで被害者ありきなものの、表現の自由そのものへの懸念は総務省も認めており「事業者が期間を遵守することのみにとらわれて・・・十分吟味せずに削除し・・・発言者の表現の自由に萎縮効果をもたらすことがないよう、事業者による的確な判断の機会を確保すること」と答弁している。
したがって一義的には事業者がこの規制をどのように捉えるかが重要。この点を評価するには施行後の事業者の実際の挙動や総務省のスタンスを注視すべきか。
④-2 第三者の申出について
→ 法律上は第三者の申出についてなんらの定めもない。ガイドラインにおいて、被害者の申出の場合に準じて対応することが望ましいとされている。
パブリックコメントにおいてはこの点賛否両方の意見があり、おそらくは一番危惧がなされている部分。
現在において法務局による申出に基づく削除などがあることを参考にしている。法務局は人権の擁護を旨としているのでそれ自体への危惧は測りかねるが、こうした任意の領域における総務省の行政指導が施行後にどのように行われるかは注視すべきか。
④-3 偽情報と法律の関係
→ 情プラ法が対象にしているのは侵害情報である。従って、デマ等がただちに法の対象とはならない。偽の情報が侵害情報に該当する場合に限っては、当然ながら侵害情報として対象となる。
④-4 闇バイト情報について
→ 上述のとおり侵害情報に当たらないものは情プラ法の対象ではない。同時期に議論が行われていてので紛らわしい。この法律とは関係なく、闇バイト等の違法情報があることを事業者が知っていて放置する場合がほう助罪に該当する可能性もある、という注意喚起に留まる。学説的には、プロバイダが違法情報を探索する義務があるとは言い難くよほど過失がない限り違法情報の展開に使われることについてプロバイダの責任は問えないというのが有力。
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やす〜
#ダーツの旅

やっちゃん
皆さまこんばんは〜
お疲れ様です❗️
日曜日のお仕事終わって
帰ってきましたーただいま〜
無事に終わってホッと一息
こちらの#イマソラ
お星さま🌟少し見えています
最高気温16.9℃ ただいま9.7℃
明日からお仕事はしばらくお休み…
今日が実質的に2025年の仕事納めでした
冷蔵庫のお掃除をしながら
夕ご飯をいただきます🥢
皆さま
あたたかくなさってやさしい夜を✨
#お疲れGRAVITY
#ひとりごとのようなもの
#介護職



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