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にゃおん
本日ご紹介しますのは令和7年5月12日掲載の出入国管理庁の随意契約公示です。
今回は随意契約ですが、国等の調達は当然ながら透明性が求められます。ですので、それらは手続き的に官報による公告などが義務付けられています。(それでも制度破りは人が行うので談合等が未然に防がれるわけではありません、それでも発覚した談合等にペナルティが課されるということに法治国家としての意味が見出せるのでしょう。)
ほぼ前提の話題はこれくらいとして、今回注目したいのは3番の政府調達に関する協定の部分です。
トランプ関税で話題になっていますが、WTO体制の下では、貿易歪曲的でないルールによる健全な競争環境をよしとします。ですので、貿易上の障壁は基本的には関税のみで、規制などによる内外差別は行わないとされます。そうすれば、価格や品質による競争で適宜、モノやサービスが選択されて行きます。
一方で、経済活動の中でそれなりに大きいシェアを持つ政府が、外形的な障壁は設けず、恣意的に国内のモノやサービスだけを選択すると、それは価格や品質による競争を阻害して経済の発展を妨げます。
このため、WTO協定の中には、政府調達に関する協定が含まれており、今回は随意契約でまさに政府等が恣意的な選択を行なっているのですが、それについては合理的な理由があるから協定に適合してますよと説明する必要があるわけです。
なお、画像では他に埼玉大学、政投銀も公告していますが、政府機関と別法人でも公的な性質を帯びる組織も同じような義務を負っているということですね。

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国内向けでなく世界的な協定のためにこうした広告が行われることもあるんですね。面白く勉強になりました
早くに目覚めた土曜日
随意契約は様々省庁以下自治体等でもありますが、 実は請求すると、随意契約とする根拠資料も決裁文書であり、開示になります。 契約図書類ではないものの執行時に基本的には必ず作られています。 ちなみに、僕はかねてよりWTOには真っ向から反対しており、見返りもなしの拡大路線の維新や自民を批判しておりますが、 ここ最近仕事でもいくらかのWTO案件の担当となり振り回されております