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にゃおん

にゃおん

本日も気まぐれに官報ウォッチ。例によって書き殴りはご容赦ください。
(官報とは何か、という方は前回投稿をご覧ください。)

本日ご紹介するのは、令和七年四月十五日掲載、所有者不明土地管理命令に関する異議の催告、です。

まず前提ですが、日本において所有権は財産権であって憲法で保障された非常に強いものです。ですので、所有者の意思によらず所有物を法的に権利移転することは基本的にレアケースです。
所有者もまた、自身の財産を守るために不動産であれば登記をするなどして対効力を備えます。

しかし、近年は、相続が発生し所有者が変わった際、登記が変更されないといってことから土地や建物の所有者・共有者がわからないといったことがままあるそうです。
ほっておくとこの国は有効利用できない塩漬けの不動産だらけになってしまい、経済活動、地域の整備、そして生活の足枷になってしまうおそれがあります(建物は安全のために行政が取り壊しの代執行をする制度もありますし、収用の制度もありますから、手段は一つではありませんが)

というわけで、裁判所に認められた範囲で、選任された管理人が土地等の管理処分を行えるようにするのが民法に規定される所有者不明土地等管理制度です。
しかし、所有権、共有権を持つ者の意思によらない管理処分は財産権の侵害になりかねません、ですので、今回紹介する官報掲載記事によって公告を行い、権利者の異議があればそのようなことはできないようにする仕組みになっています。
また、この制度に限らず民法上の一般則ですが、仮に権利者がこの公告を見ておらず後から気付いたとしても、当該土地から生じた利益は権利者に帰属するもので、権利者はその請求をすることができますし、そのための利益の供託ができる仕組みとなっています。
財産権の保護あるいは保障が二重、三重に用意されているのですね。

こうした制度について、法制審議会で議論した専門家、その結果を法改正に落とし込んだ法務省職員といった人材の活躍を見れば、日本はまだまだそれなりの水準の法治国家として機能できると私は感じます。
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コメント

早くに目覚めた土曜日

早くに目覚めた土曜日

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ぼくの妻が今まさに巻き込まれてる分野です😂

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にゃおん

にゃおん 投稿者

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あら、当事者さまですか笑 遺産分割がなされたり、過半の共有者が揃って管理処分できるに越したことはないですが、所有者不明関連含む財産管理制度の適用は今後も増えていきそうです。

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