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にゃおん
※まとめ方、表現ぶりを煮詰め切っていなかったり、省令含めそれほど読み込んでないので再整理・再投稿ありうべきことをご了承ください。
③制度の基本的な構造(投稿削除等に関わりの深い部分のみ)
・侵害情報を、被害者が自己の権利を侵害したと自ら主張する情報として定義(第2条)
・総務大臣が規制の対象となる大規模事業者を指定(第20条)
・対事業者:被害者からの申出の受付方法の公表義務(第22条)
・対事業者:申出を受けた際の調査義務、被害者への通知(削除等をするかどうかとしない場合はその理由の通知)義務(第23条、第25条)
・対事業者:アカウント停止等を実施する判断基準の作成公表義務を定めるとともに、当該基準の定による場合のみアカウント停止等ができるものとする(第26条)
・事業者が上述の規制に違反している場合の総務大臣の是正命令の権限(第30条)
・是正命令違反等に対する罰則(第35条〜第38条)
→是正命令や罰則が措置され、行政法としての性格が強くなった。
第26条については、アカウント停止を削除とは一段異なる扱いとして、事業者による濫用を牽制し、むしろ言論空間としての活用に配慮しているというのは改めて読んで気づきました。
個別論点についてまた別稿で整理したいと考えています。
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ryota【
具体的にどのサイト使えば良いかについて、詳しくは固定にまとめてます!

ちーこ

えい
打て打てに回った人も騙されたって言いながら叩いてる
だから騙されるんじゃないの
そこに当てはまる人が社会の中で1番多い層かも
①自分を通す変人
②右へ倣えで騙される
③騙す側に回る
③がいいけどめんどくさいよなぁ①でいいかな

おとう

にゅ〜

ささき


えと
フライヤー配布させて頂きますのでお気軽に貰いに来てください✨️
あと新刊含めて今回にゃちょ通販してくださった方にも封入予定です。

すい

帰宅部

みつご
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