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にゃおん

にゃおん

本日も徒然に官報掲載記事のご紹介。
官報とはなんぞやという方は二つ前の投稿をご覧ください。

本日ご紹介するのは令和7年4月22日掲載、廃掃法施行規則の一部改正省令です。
といっても、廃掃法自体、ほぼ触れたことはないので書き殴りどころか普通に解釈誤りもあるかもしれないことをご了承ください。
色々なことが官報に載っていることを共有したいなぁという気持ちでチョイスしています。

さて、改正省令の前に前提ですが、産業廃棄物の処理は、その適切な処理を期すために、マニフェストという書類で処理状況を追跡管理することとされています。簡単に言うと、排出する事業者がマニフェストを発行し、それが運搬業者、処分業者に順に渡り、排出する事業者は各段階について完了した旨の伝票を、運搬業者は運搬についての伝票控え、処分業者は処分についての伝票控えをそれぞれ5年間保管する、といった仕組みです。
 今回の省令改正の約半分は、このマニフェスト制度のうち、電子マニフェストが義務付けられている特別な産業廃棄物について、再生処理が伴う場合のより細かい処分段階についての報告(電子マニフェストにあっては、これが紙マニフェストの伝票送付に当たるのだと思われます、多分)を義務付けるもののようです。
もう半分は、廃棄物に特定化学物質が含まれ又は付着している場合の排出事業者から処分受託者へ情報提供する事項を追加するという内容です。こちらは、今までどうしてたんだろう・・・と素人的に気になってしまう内容です。

いずれにしても、法律段階ではとても書ききれない細かいこともある中、その委任の範囲内で、実際のニーズに合う制度運用を、より機動的に制定できる省令で確保するという仕組みの例として見ることができると思います。
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コメント

早くに目覚めた土曜日

早くに目覚めた土曜日

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今までは、マニフェストには載ってないものの、委託契約書に添付する廃棄物データシートには特定化学物質の項目があったように思います。 うる覚えですが。 データシート自体は契約前の合意が必要なので、電子マニフェストシステムに統合するのか、わかりませんが

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