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にゃおん
今回取り上げるのは令和7年5月30日掲載の消防法施行規則の改正について。
といっても、消防法の内容に注目するわけではないのですが。
改正内容は、消防法により義務付けられた点検を、有資格者が行うこととされており、施行規則ではその有資格者の欠格事由(該当しているとその資格者になれない事由)が規定されていて、その規定について整備を行うもののようです。
むしろ今回着目したいのはその整備の内容が、禁錮を拘禁刑に改めている点です。これは刑法が改正され、懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されたことに伴うものです(この施行規則改正以外にも、各省庁があちこち規定の整備をやっています)。
懲役は刑務作業として働くことが義務付けられ、禁錮はそうではないというものでしたが、実際には禁錮刑の受刑者も希望して働いていたり、懲らしめの意図での労働では更生に結びついていないとか、高齢受刑者も増え、色々な理由から在り方の見直しが検討されていました。
地味に思えますが結構歴史的な出来事です。

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