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にゃおん
※まとめ方、表現ぶりを煮詰め切っていなかったり、省令含めそれほど読み込んでないので再整理・再投稿ありうべきことをご了承ください。
①まず元々、プロバイダ責任制限法はどのような趣旨で何を定めていたか。
→プロバイダ責任制限法が制定されたのは平成13年(2001年)でその翌年に施行。インターネット黎明期より少し後。インターネットの悪用による誹謗中傷や著作権侵害が顕著になり、その対策として立法。加害者の特定にはプロバイダの情報開示が必要なので、被害者の開示請求の権利や裁判所の開示命令の権限を規定。一方で、侵害情報はプロバイダの提供するサービスを利用して発信されるものの、プロバイダ自体が責任を負う場合を過失があるときなどに限定。
なお、罰則の定めはない。この時点ではこの法律は民間対民間のルールを定める裁判法の性格が強い。
②本年4月施行の情報プラットフォーム対処法の概要
→ プロバイダ責任制限法では、被害者の請求に対し、侵害情報を削除する手続きについては定めがなく(プロバイダの任意では行える。その場合の免責については規定されている)、当事者間の裁判で決着が着くまで削除がなされないといった課題があった。より迅速な被害の防止のため、被害者の申し出に対し削除等の措置を行うかどうかを14日以内の省令で定める期間(省令において7日いないと規定)で決定・通知する義務を課したもの。
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まさと

朝から
巻末の書き下ろし小説がなるほどすぎる
タクト、何をしだすか分からないという、
予想外の恐怖を敵対者に見せることこそ、
闇属性国家のマイノグーラの平穏を持続させるためには徹底するべきだって、はっきり自覚してるんだ……
なんか某国みたいでおもろいな

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