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法学政治学の星

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プリキュアやCCさくら、おジャ魔女どれみ、魔法少 女まどか☆マギカ等の魔法少 女系アニメを愛してる人のための惑星です。アニメの感想やコスプレ・グッズなどをたくさん投稿してください。

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魔術師・魔法使いの方のための星です。 【個人間DM禁止】 水・金の14時から「神秘のカバラー」の朗読会を行っております。 魔女(ウィッカ)や巫術師の方も歓迎です。 また、魔術に興味のある方、これから始めようとする方も歓迎です。 知識のある方はぜひ、他の方のご質問にご回答差し上げて下さいませ。 それでは皆さまに幸福と安寧がありますように🙏🌸

魔法少女ノ魔女裁判の星

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法律系資格取得の星

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法律資格の取得を目指している方向けに、日々の勉強の成果を報告したり、質問をする場があったらいいなと思い新たに惑星を作りました🪐 純粋な法学よりも、どちらかといえば資格試験に特化したイメージです! #宅建 #行政書士 #司法書士 #司法試験 #予備試験 のような資格をイメージしてますが、他にもビジネス実務法務や弁理士なども大歓迎です! ぜひご搭乗ください!

魔法少女まどかの星

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まどマギ&マギレコ&まどドラ大好きな方はぜひここへどうぞ!🐱 💛❤️💙💜💖 魔法少女まどかの星⭐で魔法少女まどかに関わることなんでも語り合いましょう!(ほかのアニメや日常出来事シェアもやれる) 雑談可 ガチャ自慢編成自慢可 魔法少女ごっこ遊び可 きゅうべい詐欺行為許さん PS:聞きたいことがある、魔法少女になる前提として、みんなどんなことを願ったりしたいの❓゙━=͟͟͞͞(Ŏ◊Ŏ ‧̣̥̇)

不適切って何?の星

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投稿では不適切とならないのに、DMだと不適切になる不適切じゃないワードってあるよね? 例えば、「考え ちゃう」とか「カフェ ラテ」とか 前後の文脈を考えれば不適切じゃないのに不適切!って出て、無視すると機能制限がかかってコメント出来なくなったりの制裁をうける。 ここは、そんなワードを出し合って、あわよくば運営側がこれを見て、改善されることに淡い期待をもって話し合う惑星です。 ⚠️モロにエ口なワードは禁止です!⚠️ 共同管理者募集中!

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ケイ

ケイ

占有権とは
物を所持しているという事実上の状態が保護される権利です
民法180条:占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。

たとえ泥棒であっても、盗んだものを所持しているので、占有権が認められます
逆に言えば、その盗まれたものが他人から借りたものだったら、借りた人は占有権に基づき、持ち主(そのものの所有者)の代わりに、犯人に返せと言えます。

188条:占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する
↑占有という事実状態を保護し、取引の安全や社会秩序の維持を図る(疑い出したらキリがないから)
物を貸してしまったら自分にその物の占有権がなくなるかというとそうではなく、借り主を介して自分も占有している(代理占有)ので双方に占有権が認められる

また所有の意思のある占有を自主占有
  所有の意思のない占有を他主占有という
法律系資格取得の星法律系資格取得の星
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臼井優

臼井優

監査役は主に違法性の有無を監査する個人(独任制)で、原則4年の任期を持つ。
 一方、監査委員会(等を含む)は取締役会内で妥当性まで監視する合議体であり、過半数が社外取締役で構成され、任期が短い(等委員会は2年、指名委等は1年)などの違いがある。

主な違いの比較
立場: 監査役は取締役ではない監査の独立担当者。監査委員は取締役会のメンバーである「監査等委員(または監査委員)」。

監査内容: 監査役は主に「適法性」を監査する。監査委員会は「適法性」に加え、経営判断の「妥当性」も監督する。

権限: 監査役は1人でも監査権限を持つ。監査委員会は3名以上の合議体(組織監査)。

取締役会: 監査役は議決権を持たないが、監査委員は取締役として議決権を持つ。

社外性: 監査役会設置会社は過半数が社外監査役、監査等委員会設置会社は過半数が社外取締役。

組織の特徴
監査役会設置会社: 伝統的な日本型企業で一般的。3名以上の監査役で構成。

監査等委員会設置会社: 2015年に導入。社外取締役を有効活用しやすく、迅速な経営とガバナンス強化を目指す上場企業で増加。

指名委員会等設置会社: 監査委員は3名以上の取締役。業務執行(執行役)と監督(取締役)を完全に分離。

監査役制度は個人の専門性や「独任制」による迅速な指摘に適しており、監査等委員会は「経営への関与」と「組織的な監視」のバランスに優れる。
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臼井優

臼井優

1日に「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」が約22年ぶりに抜本改正され、「中小受託取引適正化法(取適法)」が施行されました。
 仕事の代金を手形で払う行為が原則禁止されるなど、商取引の見直しを迫られる企業は少なくありません。
 「取適法」で何が変わるのか。改正のポイントが分かる記事を選びました。(内容や肩書などは掲載当時のものです
日経新聞web
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臼井優

臼井優

診療行為の法的性質は、原則として患者と医療機関の間で締結される「準委任契約」に基づき、医師が患者の同意を得て、医学的妥当性を持って行う人体への侵襲行為です。
 医師法17条(医業の業務独占)や、身体不可侵権(患者の同意要件)および患者の自己決定権と深く関連しています。

具体的な法的ポイントは以下の通りです。
契約の性質(準委任契約)
結果の確約ではなく、最善を尽くすこと(注意義務)を約束する「準委任契約」が基本です。医師は診療義務を負い、患者は費用支払や情報提供義務を負います。

違法性阻却事由(適法な医療行為の要件)
通常、身体への侵襲は違法ですが、以下の3要件を満たす場合に「正当な業務行為」として適法化されます(違法性阻却)。

治療目的の存在(医学的必要性)
医学的に妥当な方法
患者の同意(インフォームド・コンセント)
業務独占と「医行為」

医師法17条に基づき、医師(または看護師等の補助者)のみが行える「医行為」が定められています。具体的には「医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為」と定義されています。

応召義務
医師は、正当な事由がない限り、患者からの診察治療の求を拒んではならないという法的な「応召義務」を負います。

これらの法的性質に基づき、医療行為は患者の身体・生命を保護しつつ、自己決定権を尊重する形で実施される必要があります。
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臼井優

臼井優

労働基準法第68条により、生理日の就業が著しく困難な女性が請求した場合、事業主は休暇(生理休暇)を与えなければなりません。
 これは法定の権利であり、全女性労働者(パート・契約社員含む)が対象です。無給でも違法ではなく、申請を拒否すると30万円以下の罰金が科される可能性があります。

1. 労働法における「生理休暇」の定義
根拠法: 労働基準法 第68条。
法的要件: 「生理日の就業が著しく困難な女性」が請求した場合に適用される。
義務の強制力: 使用者(企業)は必ず取得させなければならず、就業規則に記載がない、あるいは「取得させない」規定があっても、法律が優先される。
対象者: 正社員、契約社員、パート・アルバイトなど雇用形態を問わない。

2. 生理休暇の取得方法と給与
請求: 本人の「請求」が必須。会社は「就業が著しく困難」な状態を理由に申請があれば、拒否することはできない。
取得単位: 半日や時間単位での請求も可能。
給与の有無: 無給か有給かは企業の就業規則による。法律上は無給であっても適法である。
申請方法: 口頭でも可能だが、トラブル防止のため書面や電子データでの記録推奨。

3. 注意すべきポイント
不正取得への対応: 本当に就業困難かどうかの確認は可能だが、診断書の提出を強制することは原則不可。
違反時の罰則: 申請を却下するなどの違反行為があった場合、30万円以下の罰金が科される。
取得率の現状: 実際の取得率は低く、社会的に十分活用されていない実態がある。

4. 企業側の配慮
柔軟な運用: 申請窓口を直属の上司以外にするなど、心理的負担を軽減する工夫が推奨される。
代替体制: 急な休みでも回るよう、業務分担の平準化が必要。
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臼井優

臼井優

高輪グリーンマンション事件とは、1977年に東京都港区の高輪グリーンマンションで起きたホステス殺人事件と、
 それに伴う宿泊を伴う任意取調べの適法性が争われた最高裁判例(昭和59年2月29日決定)を指し、
 特に後者は任意捜査の限界を示す重要な判例として知られています。
 捜査で容疑者が出頭・自白したものの、その後の捜査でアリバイが虚偽と判明し、警察が容疑者をホテルに宿泊させながら長期間任意取調べを続けたことが、身体拘束とみなされ違法性が問題視された事件です。

事件の概要
発生: 1977年5月18日、高輪グリーンマンションの一室でホステスAさんが殺害されているのが発見されました。

捜査: 被告人X(被害者と同棲経験のある男性)が自ら出頭しアリバイを主張しましたが、虚偽と判明。警察はXを容疑者としてホテルに宿泊させ、任意取調べを続けました。

問題点: 警察署近くのホテルに宿泊させ監視下で取調べを続けた行為が、実質的な身体拘束にあたり、任意捜査の範囲を超える違法な捜査ではないか、と争われました。

裁判と判決(最高裁昭和59年2月29日決定)
争点: 任意取調べにおける宿泊行為の適法性。
結論: 最高裁は、本件での宿泊取調べが直ちに違法とは言えないとし、適法と判断しました。
 ただし、任意捜査の適法性について、その後の類似事件の判例に影響を与えたとされています。

意義
任意捜査の限界: 任意捜査であっても、実質的な身体拘束と評価されるような状況(長期間のホテル泊など)は違法となりうることを示唆し、その後の捜査手法に影響を与えた重要な判例として、刑事訴訟法上、現在も参照されています。
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臼井優

臼井優

ライセンス契約とは、知的財産(特許、商標、著作権など)の権利者が、第三者(ライセンシー)に対し、その利用を特定の範囲と条件のもとで許可(許諾)する契約で、
 「利用許諾契約」とも呼ばれ、権利の譲渡ではなく、使用権を与えるのが特徴です。
 これにより、ライセンサーは対価(ロイヤリティ)を得て、ライセンシーは他社の技術やブランドを自社ビジネスに活用できます。
 ソフトウェア、キャラクター、ブランド、技術など対象は多様で、独占・非独占、期間、ロイヤリティの支払い方法などが重要なポイントです。

契約の基本
ライセンサー(許諾者): 知的財産権の保有者。
ライセンシー(被許諾者): 権利の使用を許諾される側。
対象: 特許、商標、著作物(ソフトウェア、音楽、イラスト)、意匠、ノウハウ、キャラクターなど。
目的: 権利者からの収益獲得、利用者による事業拡大。

主な種類
通常実施権/専用実施権: 独占するか否かで異なる。
ソフトウェアライセンス: ソフトウェアの使用許諾。
キャラクター/ブランドライセンス: キャラクターやブランドの使用許諾。
クロスライセンス: 権利者同士が相互に許諾。
サブライセンス: 許諾を受けた者がさらに第三者に許諾(再許諾)。

契約で定める主な事項
ライセンスの範囲: 対象、地域、期間、独占・非独占の有無。
ライセンス料(ロイヤリティ): 金額、支払い方法(一括金、売上比例など)。
ライセンシーの義務: 報告義務、秘密保持、遵守事項。
その他: 契約解除条件、損害賠償、反社会的勢力の排除など。

重要性
無断使用は権利侵害となるため、適法に利用するために必須。
企業戦略やブランドイメージに大きく影響するため、専門家(弁護士、弁理士)によるチェックが推奨される。
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ゴトー(と🐱)

ゴトー(と🐱)

AI創作は誰の創作か――デュシャン以降の作者性から考える

AIによる文章や画像の生成が一般化するにつれ、「それは創作なのか」「創作であるなら誰のものなのか」という問いが繰り返し投げかけられている。私はこの問いに対して、次の立場を取っている。

AIを利用して制作されたものは創作であり、その創作の主体はAIではなく、それを用いた人間である。


この問題は、AIという新技術が突然生み出した新種の問いではない。1917年、マルセル・デュシャンが《泉》を提示して以来、「作品とは何か」「作者とは何か」は現代美術において100年以上にわたり検討されてきた。既製の便器を展示し、タイトルを与え、それを作品として提示したデュシャンは、ほとんど何も「制作」していないように見えた。しかしその行為によって、美術は大きな転換点を迎えた。作品とは、手で物を作ることによってではなく、意味あるものとして成立させる決定と文脈によって成立する、という考え方が定着していったのである。

この枠組みに立てば、AIを用いた制作も同じ構造を持つ。何を作るかを決め、方向性を与え、出力を選び、それを作品として提示するのは人間である。AIは表現を生成する装置であり、筆やカメラや既製品と同様に、創作のための手段や素材の側に位置づけられる。したがって、AI生成物を作品として成立させているのは人間であり、創作の主体もまた人間である。


この議論を混乱させないために、私は三つの論点をはっきり分けておきたい。

第一の論点は、それが創作であるか、そして誰の創作かという作者性の問題である。これが本稿の中心的な問いだ。

第二の論点は、その創作に用いられたリソースが正当に用意されたものかという倫理と権利の問題である。学習データや素材の取得が適法かどうか、他者の著作物を不当に利用していないかという問いは重要だが、それは第一の論点とは別の次元に属している。違法コピーで作られた映画や盗作小説が違法であるとしても、それが誰かの創作であること自体は否定されないのと同じである。

第三の論点は、その作品が優れているか、価値があるかという評価の問題である。AI作品が浅い、つまらない、量産的だという批判はあり得るし、それは批評として正当である。しかし、それもまた第一の論点とは別である。出来の悪い作品であっても、それが創作であることや作者が存在することは変わらない。


第一の論点――それが創作か、誰の創作か――を検討するにあたっては、第二と第三の論点を意図的に切り離さなければならない。切り離すべきであって、無視すべきではない。倫理や権利、そして作品の質は、それぞれ独立した重要な議題として、別途検討されるべきである。

現在のAIをめぐる混乱の多くは、この切り分けがなされていないことから生じている。リソースの問題や作品の質への不満という第二・第三の論点を根拠にして、第一の論点である作者性そのものを否定してしまう。しかしこれは論理的な飛躍である。

デュシャン以降に積み重ねられてきた現代美術の作者観に照らせば、現時点での主流的な理解は明確だ。作品とは、それを作品として成立させた人間の行為によって成立し、その人間が作者である。私はこの立場に立って、AIを用いた創作を創作として認める。認めた上でこそ、第二の論点である倫理と権利、第三の論点である作品の質について、冷静で実りある議論が可能になると考えている。


ちなみにこの文章もAIの手を借りて書かせたものであるが、紛れもなく『私の投稿である』ことを明記しておこう。
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