

法律資格の取得を目指している方向けに、日々の勉強の成果を報告したり、質問をする場があったらいいなと思い新たに惑星を作りました🪐
純粋な法学よりも、どちらかといえば資格試験に特化したイメージです!
#宅建 #行政書士 #司法書士 #司法試験 #予備試験
のような資格をイメージしてますが、他にもビジネス実務法務や弁理士なども大歓迎です!
ぜひご搭乗ください!

りゅう
社労士目指してます。
よろしくお願いします

ケイ
ケイと申します
行政書士の勉強をしてます!
よろしくお願いします

きんぐ
一ヶ月前の模試解説で、ここから全然伸びると。合格圏内も目じゃないと。
今日は配分を考える程度にサラッと答えて、200/300点位とって、明日への自信にして欲しいと。
結果は散々。
どうやったら足切り回避できんの?って言いたくなるぐらい。
やった問題なのに、取れない…
学費も、自習代も、ばかにならないのに。
で、取った先でも仕事がないと。
また一年やるの?やめてえよ。もう。
俺のこの気持ちを40字記述にしてほしいわ
ちぃ
【この惑星で楽しみたいこと】
八士業ないし十士業(※)を始めとした法律系資格(宅建含む)を目指す方、実際に業務に従事されている方とお話ししたいです!
(※)弁護士(司法試験)、弁理士、司法書士、税理士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、海事代理士、中小企業診断士、公認会計士、不動産鑑定士
【最近のマイブーム】
音楽聴くことです

ぬん (法)

まさ
ただし、条文には迷わずアクセスできたことは評価点。
AI採点でB、人力添削でDだ、ここから伸ばすしかない
ちぃ
もうすぐ宅建試験が近いので、受験生が苦手とする8種制限について…
全て宅建士のような専門的知識を持たない人を保護するための規定なので、取引の相手先が「宅建業者同士の取引」であれば適用外!
これを押さえるだけで失点を防げる問題があります!
必ず取引の相手方はチェックすること‼️
合わせて手付の解除について…
買主(手付を払った側)は手付の放棄で解除できるというのは簡単ですが、
売主(手付を受け取った側)は手付の倍額を買主に「現実に提供する」ことによって解除できます!(←ココ急所‼️)
❌手付の倍額を準備する
❌手付の倍額が用意できた旨を告げる
また、手付の解除は「相手方が履行の着手をするまで」できます!
自らが履行の着手をしていても解除は可!!
ココも急所なので合わせて押さえておくといいです!

nini
社労士勉強中です
よろしくお願いします

まさ
判例知識や結論部分はむかーし行政書士とった時に学んだのがギリ生きてるけど、処分性や原告適格判断の枠組みはあまり考えてなかったんだよな。
知識勝負というより、個別法を読んで処分制約原告適格肯定のためピースを集める科目と理解。
さしあたって、おとといから予備試験の過去問やってて、H23からH30まできた。
午後R5くらいまでいけるかなー

まさ
当初は保険会社の提示額が数万円だったところ、色々書証揃えて調停人に提示したら、40万円近くまで増えた!
満額には届かなかったけど、プロに自分の主張を聞いてもらえたのが嬉しい
何事もやってみるもんだねえ
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まさ

