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まさ

まさ

#司法試験 #予備試験
売買契約に基づく代金請求において、同時履行の抗弁に対して「もう引き渡した!」って主張するのが否認じゃなくて再抗弁になるのはなんで?
事実レベルで両立せーへんやないかい!
でも、その効果を考えると、一応同時履行の抗弁権があったこと(抗弁が付着していたこと)は認めたうえで、覆す主張だから再抗弁なんか?
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コメント

まさ

まさ 投稿者

1 GRAVITY

ありがとうございます!参考にさせていただきます! 事実抗弁でなくおっしゃる通り権利抗弁であることがポイントになりそうです!

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ちぃ
ちぃ
いえいえ! この辺は知識の整理をするのに私も苦労しました… そうですね! 学者ではないので、ある程度はこんなもんなんだなぁと割り切るしかないのかもしれませんが…
1 GRAVITY
ちぃ

ちぃ

1 GRAVITY

民訴は専門ではありませんが、単純に同時履行の抗弁「権」に対して、反論するので、単なる事実に対する反論である否認ではなく、「抗弁権」に対する反論としての再抗弁(原告側の抗弁権行使に対する被告側抗弁権)という扱いではないでしょうか?

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ちぃ
ちぃ
高橋民訴にはこのような記載がなされていましたので、参考になるかと思います!
1 GRAVITY
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