投稿

まさ
売買契約に基づく代金請求において、同時履行の抗弁に対して「もう引き渡した!」って主張するのが否認じゃなくて再抗弁になるのはなんで?
事実レベルで両立せーへんやないかい!
でも、その効果を考えると、一応同時履行の抗弁権があったこと(抗弁が付着していたこと)は認めたうえで、覆す主張だから再抗弁なんか?
コメント
関連する投稿をみつける

きき

一重ちゃん

ささみ

霜月
回答数 54>>
付箋
もっとみる 
話題の投稿をみつける

ピギの
大西亜玖璃さんがカリン役だと思い込んでいた、立ち位置で判断しちゃった!!思い込み危険!
始まって、セイラ役とわかって目を見開いちゃった!!嬉しかった…!!なんて美しさと危うさを感じる声色。ありがとうございます…
#yogoe

ぐれふ

御崎🌸

ゆうた

みかん

♍︎ 亮
エラー絡みだったから?

ネロ

銀

ミナコ(

ちるぼ
もっとみる 
関連検索ワード


まさ 投稿者
ありがとうございます!参考にさせていただきます! 事実抗弁でなくおっしゃる通り権利抗弁であることがポイントになりそうです!
ちぃ
民訴は専門ではありませんが、単純に同時履行の抗弁「権」に対して、反論するので、単なる事実に対する反論である否認ではなく、「抗弁権」に対する反論としての再抗弁(原告側の抗弁権行使に対する被告側抗弁権)という扱いではないでしょうか?