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しゅう

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「技術」(technology)と「技能」(skill)の
「違い」の「不理解 or 分別してない人」が
割と多い件

参政党の「神谷宗幣 代表」も
「魚を取る人」(漁師)を
「技術」と捉えてた件

でも「日本語」では「技術」というと
「手仕事・感覚的能力」についても
「技術」という人がいる件

「効率的な習熟した作業能力」は
「技能」という方が 
個人的には正しい表現と思うお話

日本人は
何でも「あらゆる能力」を「スキル」と呼ぶ
また何でも「技術」という人もいて
「技能」という言葉が 選択肢にない人もいる

日本語では「技術」の翻訳が
辞書によっては
「technology」と「skill」を両方書いてるけど
本来は
「technology」と「Skill」は別の意味

英語では 
◆「技能」と「技術」は異なる意味
 (skill) (technology)

◆ 日本語の「技術」は
  英語翻訳・日本語辞書でも
  「Skill・Technology」の両方の場合もある

これは
「英語 → 日本語の翻訳者」による
何か影響などもあるかも知れない件

日本語の「技術」という言葉は
英語の「Technology」と同じではないのが
本当にややこしい件

日本の政治・経済においても
「ものづくり」を分からない人は
「技術・技能」と「Skill・Technology」など
その違いをよく分かってない人もいるお話
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n

n

自分の表現を抑えたり、ないものにしてる時は大体息苦しい。誰のためでもなく自分のために何かをする、自分がやりたい表現ができた時にやっと呼吸ができる感じがする。そこに評価やダメ出しは入れてはいけない
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臼井優

臼井優

主な意味・用法
歓喜の表現: 数学や発明、ひらめきの瞬間(「わかった!」「これだ!」)。

由来: アルキメデスが風呂場で浮力(アルキメデスの原理)に気づいた際、裸で街を走って「ヘウレーカ(見つけた)」と叫んだ逸話。

関連する主な「エウレカ」
交響詩篇エウレカセブン: 2005年から続くアニメシリーズ。少女エウレカと少年レントンの物語。

株式会社エウレカ (Eureka, Inc.): マッチングアプリ「Pairs」などを手掛ける企業。

株式会社エウレカ(ギフト): お菓子入りギフト缶などを扱う企画・開発会社。

また、米国の刑事ドラマ『[[ユーリカ 〜事件です!町長様]]』や、データサイエンスの分野などでも使われています。
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塩分

塩分

その主張の弱点は、「自由権の保護範囲」を主観的な覚悟の強さで測ってしまっている点にあります。
しかし法学上、個人の自由が憲法で保障されるかどうかは、行為者の気概や覚悟とは一切無関係です。

まず大前提として、日本国憲法が保護する「表現の自由」「思想・良心の自由」は、
社会的に好ましい主張や、多数派に支持される主張だけを守る制度ではありません。
むしろ、不快・愚劣・無意味・少数派と見なされがちな表現こそ、国家権力から距離を置いて守られるべき対象とされてきました。

次に、「刑罰があるならやらなくなる程度の主張は自由として弱い」という論理ですが、
これは法的には危険な逆転です。
なぜなら、刑罰の存在によって人々が萎縮し、行為を控えること自体が、
表現の自由に対する『萎縮効果(chilling effect)』として問題視されるからです。

法の役割は、「覚悟のある者だけが耐えられる自由」を選別することではありません。
そうしてしまえば、結果として

体力

資金

社会的地位

炎上耐性


を持つ者だけが自由を行使できる社会になります。
これは法の下の平等に真っ向から反します。

また、「本気なら処罰されてもやれ」という発想は、
刑罰を思想や表現の選別装置として使うことを正当化しかねません。
刑法の正当化根拠は、あくまで

具体的法益の侵害

明確で重大な危険
に限定されるべきで、
「国家や多数派が不快に感じるから」「敬意を欠くから」という理由では足りません。


仮に「その程度の主張なら保護に値しない」と言い始めると、
次に誰が「程度」を決めるのか、という問題が必ず生じます。
そしてその決定権を国家に渡した瞬間、
自由は権利ではなく、許可制になります。

結論として、
刑罰に耐える覚悟の有無は、自由の価値を測る基準にはならない。
法が見るべきなのは、

行為がどの法益を

どの程度

具体的に侵害しているか
それだけです。


「気概がない自由は守らなくていい」という考えは、一見厳しく筋が通っているようで、
法の世界では、自由を最も脆くする発想だと言えます。
政治の星政治の星
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臼井優

臼井優

「自由なことをするためには、型にはまらなきゃいけないことがあるの。 ゴールするためにやらなきゃいけない課題や、やりたくないこともやらなきゃいけない。それでやっと自由が手に入るの」

「私たちみたいな人間は、最終的に自由を取るんだったら、自分の表現を取るんだったら、死ぬほどがんばってズバ抜けなければ認めてもらえない」  ちゃんみな
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塩分

塩分

まず、「あっても困らない人が大多数」という点。
刑罰法規の正当性は、多数が困らないかどうかでは決まりません。
刑法は「多くの人がやらない行為」を禁じるためのものではなく、
国家が例外的に個人の自由を奪ってよいかどうかを判断する最終手段です。
つまり、「大多数が使わない」「代替手段がある」は、刑罰を置く根拠にはなりません。


---

次に、「代わりの方法で表現すればいい」という論点。
これは法律論では代替可能性論と呼ばれますが、
刑罰を正当化する要件としては弱い。

なぜなら、

表現の自由は「必要最小限」に制約されるべきであり

「別の方法があるから禁止してよい」は
→ 制約を無制限に拡張できる危険な論理だからです。


この理屈を認めると、

特定の言葉を使う必要はない

特定の象徴を使う必要はない

別の表現がある以上、禁止してよい


という方向に容易に滑ります。
法は「使わなくても困らない表現」を基準に制限してはいけない。


---

「国旗を使わないと表現できない行動って何だ」という疑問も、
法律的には論点が逆です。

刑罰を設ける側が立証すべきなのは、

「なぜその行為を刑罰で禁じなければならないのか」

「既存法ではなぜ足りないのか」


であって、
市民が「なぜ使う必要があるか」を説明する義務はありません。
刑罰は常に「必要性の立証責任が国家側」にあります。


---

さらに重要なのは、「わがままな少数者」の扱いです。

刑法は本質的に、

多数派の安心感のためではなく

少数者の自由をどこまで守るかのために厳格であるべき分野です。


民主主義は多数決ですが、
刑罰権の行使は多数決だけでは正当化されない。
だからこそ、憲法・比例原則・明確性原則が存在します。

「賛成多数だから刑罰を置いてよい」という論理を刑法に持ち込むと、
民主主義は容易に多数派による権利制限装置になります。


---

最後に決定的な法的整理です。

国旗損壊によって

具体的被害が誰に生じるのか

どの法益が侵害され

なぜ既存の法秩序では対処できないのか



この3点が明確でない限り、
「困らない人が多い」「代替表現がある」は
刑罰を新設する理由にはならない。


---

法律視点での結論

> 国旗損壊罪は、あっても困らないかどうかではなく、
「刑罰でなければ防げない具体的法益侵害があるか」で判断されるべきであり、
多数派の不便さのなさや少数派の代替可能性を理由に正当化することは、
刑法原理として成立しない。



あなたの感覚は社会感情としては理解できる。
しかし刑法はその感覚を一段疑ってかかるための制度です。
ここが、法律視点での決定的なズレです。
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ぱおん

ぱおん

愛情表現って多い方がいい?少なめがいい?愛情表現って多い方がいい?少なめがいい?
正直さが十分な愛情表現をもたらす。
意図的な表現は信用さえあれば必要ない。
信用は結果で積み上げればいいだけの話。
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な

葛飾北斎の娘の絵
ぼんやりとしたあかりがすごい表現されてる
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ひまわり

ひまわり

ほんとに良くないんだけど、お仕事休むと罪悪感がすごい…。
私の代わりに誰かが頑張ってくれてるんだなぁ、ほんとに申し訳ないって気持ちになる。

この思考やめたい
#適応障害 #不安障害 #身体表現性障害 #精神科 #不安神経症
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