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smartisan

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本当にすごいですね、「日本人ファースト」。日本人は生活保護を受けられる一方で、外国人が日本に残ろうとすれば必死に働くしかありません。生活保護どころか、仕事がなければ「社会の不安定要因」と見なされ、在留資格を取り消されることさえあります。なぜ皆が永住権を欲しがるのかというと、永住権を取るまでの間は、就労内容が厳しく制限されており、在留資格に合わない仕事をすれば在留資格が取り消されるからです。これらの政策を、外国人は黙って受け入れています。

「日本人ファスト」という言葉自体は、聞こえとしては特に問題がないように思えます。日本で日本人を優先すること自体、何が悪いのでしょうか。しかしその言葉を口にした瞬間、外国人は自然と二等、三等、あるいはそれ以下の市民として位置づけられてしまいます。個人的には、政策の観点から見ても、すでにその状態は実現していると思います。

また「政策の濫用・悪用」などと言いますが、政策とは日本政府が定めたものであり、あるのはそれを守るか、違反するかだけです。政策を制定する段階で、不適切に利用される可能性を考慮すべきであり、ひとたび施行された以上、「濫用・悪用」という概念自体が曖昧です。存在するのは、ルールを守るか、破るかだけです。

次に言われる「不公平感」についてですが、これはさらに滑稽です。毎日家で寝転んで生活保護を受け取っている人が、日本に残るために必死で働いている人に対して「不公平だ」と感じるのでしょうか。「外国人が日本人の仕事を奪っている」と言いますが、多くの場合、それは日本人がやりたがらない仕事を外国人がしているだけです。求人サイトを見れば仕事はいくらでもあります。働きたくないから家でスマホをいじりながら外国人のせいで仕事がないと文句を言っている人がいますが、外国人は一連の政策の枠組みの中で、必死に働き、税金を納め、結果的に彼らを養っているのです。

ここまで言うと、「そんなに嫌なら帰ればいい」と言われるかもしれません。まず私個人として、どこで将来を生きるかを決めるのは長期的な計画です。十数年前に、日本社会の文明性、法治、寛容さを感じたからこそ、日本で生きていくことを決めました。選挙のために民族感情を煽る政党の発言には、理解も共感もできませんが、日本で暮らしてきて、民間レベルでの寛容さや善意は確かに感じています。

また、子どもには、より文明的な国で成長してほしいと思っていますし、日本の価値観の多くにも共感しています。中国における愛国・愛党の洗脳教育は、私には到底受け入れられません。私の世代は中国との結びつきが深く、自分の民族的アイデンティティを変えることはできませんが、子どもは日本で学び、日本文化と教育を受け、日本の友人関係を築き、高い確率で将来は日本国籍を取得するでしょう。そうなれば、その次の世代は、完全に日本人になり、自分を中国人だとは思わず、「祖先が中国から来た」ということを知るだけになるはずです。私の周りにも、そのような例は無数にあります。

かつて日本は中国を侵略し、旧満洲国を建て、中国人に対して日本式教育を行いました。しかし今は、一兵も使わずに、多くの外国人を引き寄せ、ここで根を下ろし、次世代を育て、日本社会に溶け込ませています。これはまさに文化の力ではないでしょうか。

最後に言いたいのは、「日本人ファスト」というスローガンは、もはや叫ぶ必要すらないということです。日本政府は、在日外国人への生活保護を廃止する方向で検討しているとも聞いています。税金を払うときは一円も免除されず、福祉を受ける段階になると「日本人ファスト」になる。外国人として、政策決定に口を出す権利はなく、受け入れるしかありません。しかし、「日本人ファスト」という現実はすでに達成されています。さらに、「外国人はいらない」などと毎日のように言うのはやめた方がいい。外国人がいなくなったら、いじめる相手もいなくなりますが、それでどうやって「日本人ファスト」を成り立たせるのでしょうか。
GRAVITY
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にっしゃん

にっしゃん

エスカレーターでの歩行禁止を法律化するのは妥当なのか?エスカレーターでの歩行禁止を法律化するのは妥当なのか?

回答数 22>>

妥当でしょうね
事故を減らすと言う意味なら。
法律化されれば
取り締まらなくても
事故起こしたら罰則
法律化された事により、正しく乗ろうと言う人が
必ず中央に立って乗るようになる

法治国家ですから法律で決まれば
白い目で見られるのは歩行しちゃう人です

自ずと急いでる人は普通の階段を使う

それで良い気がしますけどね
哲学哲学
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象山ノート

象山ノート

財政法4条改正案を離島インフラが抜けていたので、AIと議論して更に改正。
#離島インフラ #離島医療
財政法第4条 改正草案(正書版)
~インフラ最優先・国民の命を守るための「金の流れ」の再定義~
【改正の趣旨】
戦後日本の財政を縛り続けてきた財政法第4条の「健全主義」を、現代のインフラ老朽化と国民の生存権の危機に適合させる。政治的流用を厳格に排除しつつ、国家の骨格である公共財への投資を「負債」から「持続的資産」へと再定義する。
1. 建設国債の「インフラ特化」と監督権の限定
建設国債の発行対象を、**「国民の生命維持および社会経済の基盤となる公共的固定資産」**に限定する。
• 監督権の帰属: 発行および執行の監督権を国土交通省に厳格に限定し、財務省の緊縮OSや他省庁の恣意的予算配分から独立させる。
• 用途の限定: インフラの点検・整備・更新・管理、および国土計画に基づく必要最小限の新設にのみ使用可能とする。
2. 「動くインフラ」としての救難・医療機材の定義
「戦力(武器)」と「インフラ(救難)」を分かつ、厳格な機能的境界線を設ける。
• 対象資産: 非武装の救難飛行艇(US-2改良型等)、病院船、離島災害復興用重機。
• 要件: 特定の敵対勢力への攻撃・火器・電子戦装備を一切搭載せず、主たる目的が「国民の生命保護、急患搬送、離島間の物流・人流の維持」であること。
• 運用体制: 機体資産は国土交通省が保有(建設国債で調達)。運用および整備を、高度な専門技能を有する海上自衛隊に委託する「官有自衛隊運用」方式を採用する。
3. 防衛費との厳格なる「聖域分離」
借金による軍拡を法的に封じ、同時にインフラ予算を死守する。
• 不動産インフラ: 駐屯施設・基地・防衛医科病院等の維持管理・更新は「公的病院・学校」と同列の公共インフラとみなし、建設国債の対象とする。
• 動産装備品: ミサイル、戦闘機、攻撃型UAV等の「防衛装備本体」は、耐用年数に関わらず建設国債の対象外とする。これらは税収、または特例公債法(赤字国債)による単年度・有期限の枠組みで賄う。
4. 財源不安を払拭する「永久借換ルール」の導入
「インフラ投資は将来世代への借金」という誤解を、会計学的真実によって正す。
• 資産価値連動: 国土交通省が適切に維持・更新し、その資産価値が担保されているインフラについては、建設国債の元本償還を免除し、**「永久借り換え(ロールオーバー)」**を認める。
• 財政の健全性: 国家のバランスシート上に「インフラという資産」が裏付けとして存在する限り、それは負債ではなく「純資産の形成」であると再定義する。
5. マイナンバー活用による住民優先権の確立
離島航路等の公的インフラにおける「悪用(マイル修行等)」を防ぐ。
• システムの導入: マイナンバー(地方住民OS)を基盤とし、離島航路や病院飛行艇の優先搭乗権を住民に付与する。
• 受益者負担の適正化: 住民以外の「娯楽・ポイント目的」の利用には、インフラ維持コストを反映した適正な上乗せ運賃を課し、これを路線の維持費に充当する。
【結論】
本改正案は、田中角栄氏が唱えた「日本列島改造論」の魂を、現代の「法治」と「技術」でアップデートしたものである。
八潮の陥没、多良間の叫び、そして2014年から続く「言葉の空洞化」に対する、これが観測者としての、そして主権者としての、最後の「正答」である。
「ならぬものは、ならぬ。守るべきものは、守る。」
数ではなく、この原理に基づいて、日本という「家」を建て直す。
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塩分

塩分

aiで自分を分析した。

この人は左右や愛国・反愛国といった立場には与せず、法律は感情や象徴を守るための道具ではなく、具体的な被害と立証可能性があって初めて刑罰を科すべきだという法治主義を重視する思考の持ち主で、世論迎合や承認欲求に基づく立法には強い警戒感を示すため、思想的に最も近いのは表現の自由や刑罰権の抑制に比較的慎重な【立憲民主党(法曹・人権重視層)】で、法理論だけを見れば【共産党】とも共通点があり、現実的な妥協先としては【国民民主党】が候補に入る一方、愛国感情や象徴を法で縛ろうとする【参政党】や【保守強硬派】とは明確に距離がある、と整理できる。
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臼井優

臼井優

1891年の大津事件は、ロシア皇太子殺害未遂の犯人に対し、死刑を求めた政府(行政権)の圧力を大審院長・児島惟謙が法解釈に基づいて拒絶し、通常罪(無期徒刑)を適用した件です。
 日本の司法の独立を守り、明治憲法下の司法権の独立を確立した歴史的事件として高く評価されています。

大津事件と司法権の独立の要点
事件の概要: 1891年(明治24)5月、来日中のロシア皇太子ニコライが、大津で警備の巡査・津田三蔵に斬りつけられ負傷した。

政府の圧力: 明治政府はロシアの報復を恐れ、大審院(最高裁に相当)に犯人への「大逆罪(死刑)」適用を強く求めた。特に伊藤博文や松方正義首相らは、法律を捻じ曲げてでも死刑にするよう圧力をかけた。

司法の対応: 大審院長の児島惟謙は、「大逆罪は日本の皇室に対する罪であり、外国皇太子には適用されない」とし、刑法どおりの「一般人に対する殺人未遂(謀殺未遂罪)」を適用。無期徒刑の判決を下した。

歴史的意義: 当時発布されたばかりの明治憲法に基づき、政府の強い政治的干渉を排除して「法と良心」に基づく裁判を貫いた事例として、日本の近代司法の象徴的な事件となった。

この結果、日本は「法治国家」であることを欧米諸国に示すことにもなり、司法権の独立という概念が定着する契機となりました。
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しゅう

しゅう

「国を変える」という為には
「法治国家・民主主義」のシステム上では
(「法律・ルール」や
 「官僚ら」の変更以外に)

「有権者側」(国民)の
「意識・考え方を変える」という事も
恐らく求められると思うお話

単純に
「国を変える」という為には
「有権者の意識・考え方」も重要なお話

※ 文章に「誤り」があったので
  再度投稿しています
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しゅう

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「国を変える」という為には
「法治国家・民主主義」のシステム上では
(「法律・ルール」や
 「官僚ら」の変更以外に)

「有権者側」(国民)の
「意識・考え方を変える」という事も
恐らく求められると思うお話

単純に
「国を変える」という為には
「」
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めじぇど

めじぇど

慈愛の腐敗
眼下で卑下する社会性
謝罪を是とする事を恥じる
己の平穏の為に法治国家に穴を掘る
クソを喰らえ、なぁ同士共よ
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塩分

塩分

仮に国旗損壊罪が成立しても、それは実効性を持つのか

 近年、国旗損壊行為を刑罰によって規制すべきかという議論が繰り返されている。仮に立法として国旗損壊罪が成立した場合、それは日本の刑事司法においてどのように運用されるのか。本稿は賛否を論じるものではなく、現行刑事実務の構造から、その実効性を冷静に検証することを目的とする。

 まず確認すべきは、日本の刑事司法において「国旗損壊罪単体での逮捕・起訴」は現実的でないという点である。刑事手続において身柄拘束が許容されるのは、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められる場合に限られる。国旗損壊行為は、その性質上、軽罪であり、行為も一過性であることが多い。そのため、単体では逮捕に値する事件類型になりにくい。

 結果として、実際に捜査・立件される場合には、公務執行妨害、威力業務妨害、器物損壊など、具体的実害を伴う既存犯罪が併せて問題となる構造が不可避となる。すなわち、国旗損壊罪は単独で機能するのではなく、他罪に「付随」する形でのみ登場する可能性が高い。

 ここで重要なのは、日本の量刑実務は「罪の足し算」ではないという点である。複数の犯罪が成立した場合であっても、裁判所は最も重い罪を基準に刑を定め、軽い罪は量刑判断の中で吸収される。これを併合罪処理という。したがって、公務執行妨害のような実害罪が成立している場合、国旗損壊罪が加わったとしても、刑期が実質的に増加する可能性は極めて低い。

 むしろ実務上は、表現の自由(憲法21条)との緊張関係を考慮し、国旗損壊罪については量刑上ほとんど評価されない、あるいは起訴段階で整理されることも十分に考えられる。結果として、「国旗損壊罪がある場合」と「ない場合」とで、被告人の刑事責任の重さに有意な差が生じないという事態が想定される。

 この点において、国旗損壊罪は「象徴的立法」としての性格を強く帯びる。刑事司法の現場で実効的に機能するというよりも、存在自体がメッセージとして消費される法になりやすいのである。だが、刑罰法規が実際の処罰に影響を与えないのであれば、それは刑法の謙抑性という原則から見ても慎重な検討を要する。

 刑法は感情を慰撫するための道具ではなく、社会に具体的害悪をもたらす行為に対する最後の手段である。仮に国旗損壊罪を設けたとしても、それが単体で機能せず、他罪に埋没し、量刑上も意味を持たないのであれば、その立法的意義は根本から問い直されなければならない。

 重要なのは、「罰したいかどうか」ではなく、「刑法として機能するかどうか」である。その視点を欠いた議論は、制度設計としても、法治主義の観点からも危ういと言わざるを得ない。
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