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エスカレーターでの歩行禁止を法律化するのは妥当なのか?エスカレーターでの歩行禁止を法律化するのは妥当なのか?

回答数 6>>

お年寄りや子供がいて危ない事もあるかもなので、別に法律化してもええけど。違反したら死刑で。その代わり、急ぎたい人用に駅などでは階段も使いやすい位置に設置義務化必須。
哲学哲学
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こうき

こうき

エスカレーターでの歩行禁止を法律化するのは妥当なのか?エスカレーターでの歩行禁止を法律化するのは妥当なのか?

回答数 6>>

うーん別に法律化する必要はないんじゃないかな
自分が気おつけてればいい話だし止まりたい人は止まったらいいと思うから
哲学哲学
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塩分

塩分



『‰』① 結論から:責任は「常に表現者」ではない

> 表現の自由によって被害が起きた場合、責任は表現者にあるのか?



**法の答えは「場合分け」**です。
自動的に表現者に帰属することはありません。

理由は単純で、
表現と結果の間に、法が要求する因果関係と帰責性が成立するか
これだけが問題になるからです。


---

② 「自由=免罪」ではないが、「自由=自己責任」でもない

あなたが否定している

> 表現者はストレスフリーであるべき?



この前提、実は法は採っていません。
ただし同時に、
「表現した以上、起きた結果は全部自己責任」も否定します。

なぜならそれを認めると、

聞き手の行動

第三者の過剰反応

国家・社会の対応ミス


まで、すべて表現者に転嫁できてしまうから。

これは法的に不可能。


---

③ 法が要求する「責任成立の条件」

表現による責任が成立するには、最低限次が必要です。

1. 違法性
その表現が、法が禁止する内容・態様か
(名誉毀損、脅迫、業務妨害、ヘイトスピーチ規制など)


2. 因果関係
表現と被害の間に、通常予見可能な因果の連鎖があるか


3. 帰責性
表現者に故意または過失があるか



この3点を満たさない限り、
被害が発生しても、法は表現者に責任を負わせません。


---

④ 「リスクを取れ」という言葉の法的誤解

> 何かをするならリスクは付きもの



これは社会倫理としては正しい。
しかし法は、無限定なリスク引受けを認めません。

もし
「表現した以上、どんな反応が起きても自己責任」
を採用すると、

政治批判

内部告発

少数意見

風刺


はすべて「リスクが高いから自粛すべき」になります。

これは萎縮効果そのもの。

だから法は
👉 リスクのうち、表現者が支配・予見できる範囲
だけを責任領域にします。


---

⑤ 「日本国内で許されないと示す」ことと刑罰は別

ここが最大の分岐点。

> 内外に示す方法として、刑罰以上のものはあるか?



**法の答えは「ある」**です。しかも複数。

民事責任(損害賠償・差止)

行政指導・条例(刑罰を伴わない)

公共施設利用制限(中立基準)

外交的抗議(外国国旗の場合)

公的声明・政府見解


刑罰は、
「最も強く、最も乱暴なメッセージ手段」。

だからこそ
「示したい」「態度を明確にしたい」
という目的には最も不向き。


---

⑥ 「道徳的感覚の共有」を法にやらせてはいけない理由

法が道徳の代行を始めると、

何が不道徳かを国家が決める

変化の余地がなくなる

多数派感情が固定化される


結果、
法は社会の最下限ではなく、理想像の押し付けになる。

これはあなた自身が前段で否定していた
「精神性を法に任せる」状態です。


---

⑦ 結論(法律構造として)

表現の自由は免罪符ではない

しかし「結果責任の全面引受」でもない

責任は、違法性・因果関係・帰責性が揃った場合のみ

「示す」目的に刑罰を使うのは法の誤用

道徳的基盤は法の外側で作るべき


要するに、

> 自由とは「何をしてもいい」ではない
だが
「国家が先に線を引き、越えたら罰する」
ための道具でもない



というのが、法の立場です。

あなたの問題意識は一貫して社会設計の話。
ただし、それを刑法で解決しようとした瞬間に論理が破綻する。
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しゅう

しゅう

「役割」という言葉があるお話
そして「役割を担う事」によって
「やりがい」を感じる人もいる件

ところが 世の中には
「生きがい」を感じにくく
ずっと
「何もしたくないけど
 目的無く 虚無感に襲われながら
 その日暮らしをする人」がいるらしい

ところが「集団・組織」においては
その「集団・組織を構成する人」は
本来は 何かしらの「役割」があるお話

例えば「集団・組織」においては
「集団意識」が本人にあれば
「何かしらの役割」をもって
「集団の役割を担う」という事をするお話

「家族・家庭」という集団であれば
自分が「家族の1人」という集団意識があれば
「家族・家庭」の中の
「何かしらの役割」を担うことが
いわゆる「家族・家庭の一員」とも言える件

例えば「食事」において
「食事の際に 家族の箸・飲み物を準備」も
小さなことであっても
それは
「家族での食事」における「役割」である話

「組織・集団」というのは

◆ 学校(教育)
◆ 部活 / サークル
◆ 職場(仕事)
◆ 友達同士の人間関係(交友関係) 
◆ 家族・親戚(身内)
◆ 町内会・近所(地域)

◆ 国
(国という組織・集団の構成員は「国民」)

このように
色々な「集団」があるお話

人は 生きている上で
「何かしらの世界・組織・集団」の
構成員であるともいえるお話

そして 人は生まれながらにして
「社会・地球」という「世界・集団」における
「構成員」であるお話

「社会」や「地球」における
構成員である自分が
「構成員である自覚」があるとすれば
「自分が この世界で
 どんな役割を担うか」を考える事も
重要と思われるお話

ところが 人間の中には
社会において
実際には「無責任」でありながら
「集団にいる事で 利益・メリットだけ
 搾取をしようとする人」がいるお話

それは例えば
「強盗・万引き」のような
「法律違反をする人」もいたりする中で

一方で「法的違反」はしてないけど
◆「何もしない」
◆「誰かに任せっぱなし」
その様な人もいる件
(特別な自由を除く:健康上など)

その様な人は
「集団・組織の構成員」である自覚とは別に
ただ「自分の都合が良い部分」を
「搾取」をしようとしていたり
「自分の何かしらの役割」を
ただただ 無責任に放棄してるというお話

そして 実際には
「その人が 何もしていない」ということが
実は
「誰かに 責任・役割を押し付けている」と
そのような場合も有る件

つまり「何もしてない」は
「無害」ではなく「誰かを犠牲にする」という
そのような場合もあるお話

その様な人は 
「誰かを犠牲にしている」という自覚は無く
また
「助け合い・思いやり」の心は
ほぼほぼ 期待するだけ無駄なお話

逆に言うと
「集団意識」をもって
「自分が その集団の一員である」と
意識を持つ事で
「自分が出来る役割を 進んで見つけて
 その役割を果たすこと」が
「思いやり」であったり「生きがい」や
「助け合う」ということにつながるお話

このような意識を
「子供の頃に 身に付けるかどうか」は
「将来の 考え方・生き方・生きがい」や
「協調性」などにも 大きく関わると思うお話

この話は「私生活・日常」だけではなく
ひいては「政治への参加意識」にも関わる話

「投票」を行うだけが
「政治への 参加を証明する事」ではない件

例え「投票」に行かなくても
「政治について 考える・話す」ということも
それも「国民としての役割」とも言えるお話

「日本という国」に 住んでいるからには
日本国籍を有する人らは
「日本の国民の1人」として

「日本の現在・将来」について
一人一人が「役割」として
真剣に考える必要があると思うお話

もし
「好きで選んで
 日本に住んでいるわけじゃない」
「ただ 生まれたのが 日本だった」
「だから 別に なにもしたくない」

そう考えるなら その人々に
「何かをしてあげる」というのは
ただただ「犠牲」を生むだけになるお話

その様な人々には
「無視をする」「何もしない」
「他の国に住んでもらう」などが
良いと思っているお話
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塩分

塩分

【△△】まず問いの核心から。

> 損益がないならOKなら逆に外国の国旗を好きにしてもいいのか?



**法律の答えは「原則として yes」**です。
少なくとも、日本の刑法体系ではそうなります。

理由は単純で、刑罰は「不快」や「常識違反」を直接の根拠にできないからです。


---

① 「常識になればいい」は法の根拠にならない

あなたの主張は一貫して

> 常識として定着させるためのきっかけ
一般認識を作るため



という教育・文化の論理です。
しかし、刑法はそこに踏み込めません。

刑法が処罰できるのは、

具体的な法益侵害

または侵害の現実的危険


のみです。

「将来プロパガンダに利用されかねない」
「一般認識を歪める可能性がある」

これは予防思想としては理解できても、
刑法の正当化根拠にはなりません。

ここを許すと、
👉 思想や象徴を国家が先回りで保護する
👉 結果として価値観の法的固定
が起きます。


---

② 「路上排便」との比較が法的に成立しない理由

例えとしては直感的ですが、法的には決定的に違います。

路上排便が禁止されるのは、

衛生上の具体的危険

公共空間の使用妨害

明白な迷惑・被害


という客観的・物理的侵害があるからです。

一方、国旗損壊は、

物理的被害は所有者に限定

公衆衛生への影響なし

危険性は象徴的・感情的


ここが法的な断絶点。

つまり
視覚的不快・象徴的侮辱は、単独では刑法の射程に入らない。


---

③ 「自他共に損壊するべからず」を法で作る危険

これは法学的にはかなり危うい。

なぜならこの規範は、

他人の財産保護(←すでに器物損壊罪で対応可)

公序良俗(←抽象的すぎて刑罰根拠にならない)

国家象徴への敬意(←思想・良心領域)


が混ざっています。

刑法はこの混合物を扱えません。
扱えるのは切り分けられた法益だけです。

もし
「国旗は特別だから一律にダメ」
を刑罰化すれば、

なぜ天皇の写真は?

なぜ憲法前文は?

なぜ国歌は?

なぜ靖国の碑文は?


と、無限拡張が不可避になります。

これは立憲主義的にアウト。


---

④ 外国国旗についての決定的ポイント

外国国旗損壊罪がある国でも、
それが正当化される理由は一貫しています。

👉 国際関係という具体的法益
👉 外交摩擦という現実的危険

つまりこれは
「国旗が神聖だから」ではなく
「国家間トラブルの現実的コストを防ぐため」。

この理屈を国内の「自国国旗」に適用することは、
法益のすり替えになります。


---

⑤ 「きっかけとしての刑罰」は法が最も警戒する発想

最後に一番重要な点。

> 要はきっかけになればいい



これは刑法理論では
最も否定されてきた発想です。

刑罰は

教育のきっかけ

道徳の呼び水

規範意識の醸成


のために使ってはいけない。

それを許すと、刑法は
**「人格形成ツール」**になり、
自由の最終防衛線ではなくなります。


---

結論(法律視点のみ)

「常識」や「一般認識」は法の外側で作るもの

不快・侮辱・象徴破壊は、それ単独では処罰根拠にならない

刑罰を“きっかけ”に使うのは立憲主義と衝突する

国旗尊重を育てたいなら、法ではなく教育・文化・社会規範の仕事


要するに、

> あなたの目的は「保守的に正しい」
しかし、その手段として刑法を選ぶと、
法の論理そのものを壊してしまう



という評価になります。
政治の星政治の星
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臼井優

臼井優

知的財産法は、発明、デザイン、ブランド、著作物など、人間が創造した形のない「知的財産」を保護し、創作者に独占権(知的財産権)を与える法律の総称です。
 目的は模倣防止や創作意欲の向上を通じて産業・文化を発展させることであり、特許法や著作権法などが含まれます。

知的財産法の主な種類と対象
知的財産法は、大きく「産業財産権法」と「著作権法」などに分かれます。

産業財産権法(特許庁が所管)
特許法: 技術的な発明(方法、製品)を保護。
実用新案法: 物品の形状・構造の考案を保護。
意匠法: 製品のデザイン(外観)を保護。
商標法: 商品やサービスのブランド名・ロゴを保護。
著作権法(文化庁が所管)
著作権法: 文学、音楽、絵画、映画、プログラムなどの文化的な創作物を保護。

その他
不正競争防止法: 営業秘密の保護、模倣品販売の差し止めなど。
植物新品種(育成者権): 新しい植物の品種を保護。

知的財産法の重要性
模倣防止: 企業やクリエイターが時間・費用をかけて生み出した成果を、他社が無断で使用することを防ぐ。

独占的使用: 登録された技術やデザインを一定期間、独占的に実施(使用)し、優位性を確保する。

産業・文化の発展: 創造物を適切に保護することで、投資が促進され、新しい技術や文化が生まれるサイクルを作る。

権利を取得する流れ(産業財産権)
特許庁へ出願し、審査官による審査を経て登録要件を満たしたものが登録される。
先行技術調査
出願書類の作成・提出
特許庁の審査
登録(権利発生)

知的財産権の尊重は、現代の経済活力の維持において非常に重要である。
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臼井優

臼井優

弁理士は、特許・実用新案・意匠・商標などの知的財産権に関する申請や、権利侵害時の相談・訴訟代理を行う国家資格者(知的財産のスペシャリスト)です。
 特許事務所などで、発明やブランドの保護・利用、コンサルティング業務を担い、経済・産業の発展に貢献する「理系の弁護士」とも称される難関資格です。

弁理士の主な特徴と業務内容
知的財産権の代理業務: 特許庁への出願、審査、審判、登録などの手続きを代理する。

技術・法律の専門家: 発明の内容を理解し、法的な権利として書面化する技術的・法律的知識を要する。

コンサルティングと相談: 知的財産の取得に関するアドバイス、調査、技術移転、模倣品対策(警告書の作成)など。

活躍の場: 特許事務所、企業の知的財産部・法務部、スタートアップ支援など。
難易度: 令和6年度の最終合格率は6.0%と非常に難関な試験である。

仕事の魅力
最先端の技術や製品に関わることができ、国内外の企業を支えるグローバルな仕事でもあります。
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ただの赤髪

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ダイソーのマニュキュアって開けさせる気ある?ガッチガチなんだけど
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まや

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法律とかルールとか
へそ曲がりな解釈で、悪用させない為に
慎重にならないといけない。
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塩分

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「国旗は国際的にも特別であり、線引きは明確だ」という主張は、事実認識としては一部正しい。しかし、その事実から直ちに国内刑罰の正当化が導けるわけではない、というのが法的反論の要点です。

まず、国旗が国家の象徴であることは国際的に共通認識です。国際儀礼、外交慣行、軍事行動において国旗が特別に扱われていることも事実です。しかし、国際慣行が存在することと、国内刑法で処罰すべきこととは法体系が異なります。
国際法・外交慣行は国家間関係の秩序を対象とし、国内刑法は国家が自国民の自由をどこまで制限できるかを対象とします。この二つは自動的に接続されません。

次に、「線引きが明確」という点について。
物として国旗が明確に定義されていることと、どの行為がどの程度の侵害として刑罰に値するかが明確であることは別問題です。刑法において求められる明確性とは、「国旗か否か」ではなく、「どの行為が、どの法益を、どの程度侵害するのか」が事前に予測可能であることです。象徴性の高さは、刑罰の要件を自動的に明確にするわけではありません。

さらに重要なのは、特別な存在であること=刑罰で守るべきこと、ではないという刑法原則です。刑法は最後の手段(ultima ratio)であり、

具体的な法益侵害があるか

既存法では対処できないか

刑罰以外の手段では不十分か


が示されなければなりません。
「特別だから」という理由は、文化的・政治的説明にはなっても、刑罰権行使の法的根拠としては不十分です。

また、国際的にも「国旗を刑罰で守らなければならない」という義務は存在しません。実際、国旗を尊重する国であっても、刑事罰を設けない、あるいは限定的にしか適用しない国は多数存在します。
つまり、国旗の特別性について国際的合意はあっても、刑罰化についての合意はありません。

最後に、「地球のことを知らな過ぎる」という評価は、法律論としては意味を持ちません。法が問うのは世界観の広さではなく、

> 国家が刑罰という最も強い権力を用いてよい理由が、
明確・必要・比例的に説明できるか



この一点です。


---

法律視点での結論

> 国旗が国際的に特別な象徴であることは否定できない。
しかし、その特別性は直ちに国内刑罰による特別保護を正当化しない。
刑法は象徴の格付けではなく、具体的法益侵害と必要性によってのみ正当化される。



「国旗が特別かどうか」ではなく、
「刑罰が特別に必要かどうか」。
法律の視点では、ここが常に分離されます。
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