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塩分
まず、国旗が国家の象徴であることは国際的に共通認識です。国際儀礼、外交慣行、軍事行動において国旗が特別に扱われていることも事実です。しかし、国際慣行が存在することと、国内刑法で処罰すべきこととは法体系が異なります。
国際法・外交慣行は国家間関係の秩序を対象とし、国内刑法は国家が自国民の自由をどこまで制限できるかを対象とします。この二つは自動的に接続されません。
次に、「線引きが明確」という点について。
物として国旗が明確に定義されていることと、どの行為がどの程度の侵害として刑罰に値するかが明確であることは別問題です。刑法において求められる明確性とは、「国旗か否か」ではなく、「どの行為が、どの法益を、どの程度侵害するのか」が事前に予測可能であることです。象徴性の高さは、刑罰の要件を自動的に明確にするわけではありません。
さらに重要なのは、特別な存在であること=刑罰で守るべきこと、ではないという刑法原則です。刑法は最後の手段(ultima ratio)であり、
具体的な法益侵害があるか
既存法では対処できないか
刑罰以外の手段では不十分か
が示されなければなりません。
「特別だから」という理由は、文化的・政治的説明にはなっても、刑罰権行使の法的根拠としては不十分です。
また、国際的にも「国旗を刑罰で守らなければならない」という義務は存在しません。実際、国旗を尊重する国であっても、刑事罰を設けない、あるいは限定的にしか適用しない国は多数存在します。
つまり、国旗の特別性について国際的合意はあっても、刑罰化についての合意はありません。
最後に、「地球のことを知らな過ぎる」という評価は、法律論としては意味を持ちません。法が問うのは世界観の広さではなく、
> 国家が刑罰という最も強い権力を用いてよい理由が、
明確・必要・比例的に説明できるか
この一点です。
---
法律視点での結論
> 国旗が国際的に特別な象徴であることは否定できない。
しかし、その特別性は直ちに国内刑罰による特別保護を正当化しない。
刑法は象徴の格付けではなく、具体的法益侵害と必要性によってのみ正当化される。
「国旗が特別かどうか」ではなく、
「刑罰が特別に必要かどうか」。
法律の視点では、ここが常に分離されます。
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ともくん


ともくん


ともくん


ともくん


Ȳ.㏍❜ ❦
ずっと人よりモラトリアム期間がながいこと、生真面目さマイペースさにおもいなやんでカレコレうん10年、
真逆に猪突猛進に.avanguardeに走って来たが
いつしか時間や金や社会通念に支配され、
本質的自尊心と生かされてる歓びを忘れてしまってた。
もう、此れからは、人や社会組織に迎合せずに、唯唯ありのままのjeを受け入れ、自他多謝 pour les autresのマインドで蒼海にダイブしてゆこう✒
‡時間をかけて楽しむ
Il faut manger pour vivre, et non vivre pour manger.
(直訳:生きるために食べよ、食べるために生きるな)
意味:生活の基本に立ち返り、急いで欲望を追うのではなく、心身の健康を大切にする。
#2601281040mercredi
海

ともかず

そら
問題がない事ではなく
問題を柔軟に対応し続ける環境の事である
今の所の僕の結論だな
というか、最初から変わってないんだけどなぁ
このまま行くと終わるから
変えようができないのがまずい

よふかし
回答数 421>>

臼井優
実質的なトップであった宗滴の死後、朝倉家は衰退し、宗滴が警戒・評価した信長によって滅ぼされました。
朝倉宗滴と信長に関する逸話と歴史的背景
信長の才能を見抜いた宗滴:宗滴は1555年(天文24年)に亡くなる際、まだ尾張国の一武将に過ぎなかった織田信長(当時は上総介)の将来性を見抜き、「あと3年生きて(信長の今後を)見届けたかった」と言い残したとされます。
すれ違う時代と運命:宗滴が亡くなった5年後の1560年(永禄3年)に信長は「桶狭間の戦い」で頭角を現したため、二人が直接対決することはありませんでした。
朝倉家の滅亡:宗滴という名軍師を失った朝倉家は、第11代当主・朝倉義景の代に、宗滴が恐れた信長と対立し、1573年に滅亡しました。
宗滴は「武者は犬ともいへ、畜生ともいへ、勝つ事が本にて候」という言葉を残すほどの徹底した現実主義者であり、信長の能力をその視点から見極めていたと考えられています。
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ラッシ

𓍯𓈒

IP 犬作

💡こま
この地下都市を照らす豆電球としての自覚をね(‼️)

タナカ

ユーフ
まあ、脳震盪疑い中はなんか表示欲しいよね。

水元

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