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不登校の子どもを持つ親が、 日常の独り言や悩みを投稿・共有するためにこの星を作成しました! 自己紹介・情報の交換も自由です 特に決まったルールはないですが、あえて挙げるとしたら… ・不登校に関係しない内容の投稿ばかりすること はお控えください(いないと思いますが) ・自由に愚痴等投稿できる星です。現在不登校のお子さんは精神的にダメージを受ける可能性もあります。その場合はこの惑星から降りてもらうことをおすすめします ⭐︎惑星を作った私⭐︎ ・バツイチのステップファミリー母 ・仕事は植木屋(小規模活動中) 長男…中2から不登校⇨公立の通信制高校1年生。親の言うことを何も聞かない。昼夜逆転。 次男…小6から不登校⇨中学の支援級に週一送迎付きで通う2年生。ADHDグレー、場面緘黙、繊細すぎる 三男…小2から不登校⇨現在小5で今年から支援級に在籍、体育など部分的に登校。ADHDグレー、繊細すぎる、癇癪もち 長女…一才👶

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かい

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指痛いの治らん。まさかこんなに痛めるなんて。

多分Switch持ちながら、モンハンライズで使い慣れない武器である弓をジャイロ操作で使ったのが原因か?Switch保持するために指に負担かけたかも。
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臼井優

臼井優

スノーレジャー(スキー・スノーボード)の事故は、法的には民法上の損害賠償責任(過失)の問題となり、事故の状況によって責任の所在が異なります。

大きく分けて「スキーヤー同士の接触・衝突」と「施設管理者の責任(管理区域内の危険)」の2つのケースが考えられます。

1. スキーヤー・スノーボーダー同士の衝突事故
一般的に、上から滑ってくるスキーヤー・スノーボーダーは、下の方の安全を確認し、避ける義務があります。

責任の所在: 原則として、前方不注意やスピードの出しすぎがあった側に責任が生じます。特に初心者コースでの衝突や、上級者がスピードを出していた場合は責任が重くなる傾向にあります。

注意義務: スキーヤーには「自己責任」の原則が適用されますが、国際スキー連盟(FIS)のルール(前方の人を避ける、安全に停止できるスピードで滑るなど)を遵守する必要があります。

2. スキー場(施設管理者)の責任
スキー場側は、安全な滑走環境を維持する義務(安全管理義務)を負います。
責任の所在: ゲレンデ内に危険物(隠れた障害物、ロープの不備、監視不足など)があり、それが原因で事故が起きた場合、スキー場側が責任を負うことがあります。

責任が問われないケース: ゲレンデの特性上不可避な雪質や地形の凹凸、自己責任エリア(管理区域外)での事故や遭難については、基本的に自己責任となります。

3. 具体的な事故事例
衝突: 上から滑ってきたスノーボーダーが、停止していたスキーヤーに衝突して負傷させた場合、上にいたスノーボーダーが加害者として損害賠償責任を負う。

施設内の設備: 2025年に発生した、駐車場とゲレンデを結ぶスノーエスカレーターの隙間に5歳児の腕が挟まり死亡した事故では、自動停止装置が作動せず、監視員も不在だったという、スキー場側の管理上の問題が指摘されている。

コース外の誤進入: 初心者が隣接したモーグルコースに誤って入って転倒し負傷した事案では、コースの境界が明確であったかどうかが焦点となる。
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れこ

れこ

※さきほど全く関係ない質問への回答として以下の内容を投稿してしまいました。質問者さま大変申し訳ございませんm(_ _)m

シャンプーに混ぜて作る炭酸シャンプーって、皮膜毛の原因がそもそもそのシャンプーなのに炭酸シャンプー化して意味あるのかな?
シャンプー側に含まれている皮膜毛になる成分も、炭酸によって無くなってるのかな?🤔
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臼井優

臼井優

睡眠の質はマットレスに大きく依存し、身体に合う硬さと寝返りのしやすさが、腰痛軽減や深い睡眠に不可欠です。
 理想は寝姿勢(仰向けは硬め、横向きは柔らかめ)と体重を考慮し、自然な背骨のカーブを保てる製品を選ぶこと。特に通気性の良い素材は寝汗による不快感を防ぎ、快眠をサポートします。

1. 睡眠とマットレスの深い関係
腰痛・肩こりの軽減: 体に合わない(柔らかすぎる・硬すぎる)マットレスは、腰や胸が過度に沈み込み、腰痛や血行不良(硬すぎ)の原因となります。

深い睡眠(熟睡): 理想的な硬さは、身体の重さを適切に分散し、背骨をまっすぐに保つことで、身体への負担を軽減し深い眠りをもたらします。

寝返りのサポート: 寝返りは睡眠中の体温調節や疲労回復に不可欠であり、適度な反発力があるマットレスがスムーズな寝返りを助けます。
2. マットレスの選び方ポイント

寝姿勢・体型で選ぶ:
仰向け寝・体重重め: 腰が沈みにくい「硬め」のマットレスが適しています。
横向き寝・細身: 肩や腰への圧力を分散できる「柔らかめ」が適しています。
通気性: 人は寝ている間にコップ1杯の汗をかくため、通気性や吸湿・放湿性の高い素材(コイルスプリングやファイバー素材)は、ムレを抑え快適性を高めます。

厚み: 底付き感(床の硬さを感じる)を防ぐため、十分な厚み(一般に10cm以上が目安)があるものを選びます。

3. 快眠のためのメンテナンス
通気性の確保: 起床後は布団をめくり、定期的にマットレスを立て掛けるなどして湿気を逃がし、カビやダニを防ぎます。

耐久性: マットレスの硬さが変わったり、身体の一部が沈み込むようになったら寿命のサインです。
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臼井優

臼井優

海難審判庁(現:海難審判所)は、日本国憲法下においては、行政権に属する国土交通省の「特別の機関」として位置づけられています。
司法権(裁判所)とは異なり、行政上の懲戒処分を行う機関ですが、法的に「準司法的手続き」を採用しているという特徴を持っています。具体的な位置づけは以下の通りです。
1. 憲法・組織上の位置づけ
行政機関(行政権): 海難審判法に基づき国土交通省に設置された行政機関です。
 憲法第76条第2項が禁じる「特別裁判所」ではなく、行政審判を行う行政委員会・行政機関の一つです。
懲戒処分を行う機関: 海難の審判を行い、故意・過失のあった海技士等に対し、免許取消、業務停止、戒告といった行政上の懲戒処分を下します。

原因究明と責任追及の分離: 2008年の制度改正以降、原因究明は「運輸安全委員会」が行い、海難審判所は「懲戒(責任追及)」に特化しています。

2. 「準司法」的性格
海難審判所は行政機関ですが、刑事訴訟法上の諸原則(公開主義、口頭弁論主義、職権主義など)がほぼ適用される形式(準司法的手続き)を持っています。

公正性の担保: 理事官が証拠を揃え、審判官がそれに基づいて裁決を下す形式であり、形式的には裁判に似た手続き(準司法手続)を踏む。

司法裁判所への不服申立て: 海難審判所の裁決に不服がある場合、東京高等裁判所に取消しの訴えを提起できる、という形式になっています。

3. 戦後の憲法改正による変化
戦前の「海員審判所」は行政官の裁決が最終的なもの(終審)でしたが、戦後の日本国憲法第76条第2項で「行政機関による終審の裁判」が禁じられたため、不服があれば通常裁判所へ訴えることができる形に制度が改められました。

要約:
海難審判庁は、憲法上は「司法権を持つ裁判所」ではなく「行政権を行使する懲戒機関」ですが、手続きが「司法に準ずる(準司法)手続」で行われる機関という位置づけです。
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꒷꒦りあち❤︎†

꒷꒦りあち❤︎†

おきた。寝不足過ぎて二度寝したいけど準備あるのでがんばります
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臼井優

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海難審判は、船舶事故(海難)の原因を究明し、海技士などの免許を持つ人(受審人)の「職務上の故意・過失」があれば懲戒処分(免許取消・業務停止・戒告)を行い、再発防止に繋げるための準司法手続きです。
 運輸安全委員会(旧海難審判庁の一部)が調査し、海難審判所(中央・地方)が審判を行い、公正な審理(公開・口頭弁論)を経て、裁決を下します。損害賠償とは別物で、目的は海上交通の安全確保です。

1. 海難審判の目的と役割
目的: 海難の発生原因を明らかにし、懲戒を通じて海上交通の安全を確保し、再発を防ぐこと。
対象者: 海技免状(海技士、小型船舶操縦士)や水先人の職務上の故意・過失が原因の海難。
行う機関:
運輸安全委員会: 海難の事実調査と原因究明。
海難審判所: 調査結果に基づき、審判(懲戒・勧告)を行う。

2. 審判の流れ(ざっくり)
海難発生・認知: 事故が起きる(または通報を受ける)。
調査: 運輸安全委員会の理事官が事実関係を調査(証拠集め、関係者への質問など)。
審判開始申立て: 理事官が「これは審判すべき」と判断すると、海難審判所に申立て(審判請求)を行う。

審判開始: 審判官が審理を開始。受審人(免許保持者)や関係者が公開の審判廷に出廷。
証拠調べ・弁論: 証拠に基づき、理事官・受審人・補佐人(弁護士のような存在)が意見を述べ、口頭でやり取りする(準司法手続き)。

裁決: 審判官が、事実と故意・過失の内容、その理由を明確にして裁決を下す。
懲戒: 裁決に基づき、免許の取消・業務停止・戒告などの処分が実施される。

3. 重要なポイント
損害賠償とは別: 金銭的な賠償を求める民事裁判とは関係ありません。
公開主義: 誰でも審判を傍聴でき、公正さが保たれる。
不服申立て: 裁決に不服があれば、東京高等裁判所に取消訴訟を起こせる(一審制)。
懲戒の種類: 免許の取消、1ヶ月以上3年以下の業務停止、戒告。
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臼井優

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海難事故における裁判は、原因究明と懲戒を目的とする「海難審判」と、刑事・民事責任を問う司法裁判の2つの側面があります。
 専門的な海難審判は国土交通省の海難審判所が行い、船員等の免許停止等を判定し、司法裁判では業務上過失致死傷罪や損害賠償責任が争われます。

1. 海難審判 (国土交通省・海難審判所)
目的: 海技士や小型船舶操縦士の故意・過失を調査し、懲戒処分を行うことで海上交通の安全を確保する。

内容: 理事官が調査し、審判開始を申し立てる。裁決は、海難の事実認定と原因の判断を行う。
結果: 懲戒(業務停止、戒告)または不懲戒。

2. 司法裁判 (刑事・民事)
刑事裁判: 海難事故により人命が失われた場合、船長や安全統括管理者の安全管理義務違反(過失)が問われる。
民事裁判: 死亡事故の遺族や被害者が、運航会社や経営者に対して損害賠償を求める。

3. 知床観光船沈没事故(事例)
2022年の事故を受け、運航会社の社長に対する刑事・民事裁判が進んでおり、安全管理責任が厳しく問われている(2025年11月時点)。

海難事故の法的対応は、海難審判と並行して刑事・民事裁判が発生することがあり、専門知識を要するため弁護士(海事補佐人)が関与することも多いです。
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臼井優

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海難審判庁(かいなんしんぱんちょう)は、かつて国土交通省に設置されていた外局ですが、2008年(平成20年)10月1日に解体・再編されました。

2026年現在の体制と役割は以下の通りです。
1. 現在の組織(2008年以降)
海難審判庁の業務は、目的別に2つの組織に分割されました。

海難審判所(JMAT): 国土交通省の特別の機関。海難事故の発生に関与した「海技免許保持者(船長など)」に対して、懲戒(業務停止や免許取消など)を行うための審判を行います。
運輸安全委員会(JTSB): 国土交通省の外局。事故の原因究明を専門に行い、再発防止策を提言します(航空・鉄道・海難の3分野を統合)。

2. 主な役割
海難審判所は、海難事故が発生した際に「審判」という裁判に似た手続きを行います。
目的: 海技士や水先人などの職務上の過失を明らかにし、懲戒処分を下すことで海難の発生を防止することです。
処分内容: 免許の取消し、業務の停止(1ヶ月〜2年)、または戒告(注意処分)などがあります。

3. 歴史的背景
かつては海難審判庁が「原因究明」と「懲戒」の両方を担っていましたが、国際的な「事故調査の独立性(責任追及と調査の分離)」の流れを受け、現在の分離体制となりました。

海難事故の調査報告書や審判の裁決例については、海難審判所のホームページで検索・閲覧が可能です。
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臼井優

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睡眠は「天然の美容液」と呼ばれる成長ホルモンを分泌し、肌のターンオーバー(新陳代謝)を促進して、日中のダメージ(乾燥・紫外線)を修復する重要な時間です。
 質の良い睡眠は、肌のハリ・ツヤ、シミ・くすみ・クマの改善、さらに髪の健康維持にも必須です。睡眠不足は美容の大敵であり、老化を早める原因となります。

睡眠が美容に与える主な影響
成長ホルモンによる肌の修復・再生
睡眠中は、肌の細胞分裂を促進し、コラーゲンやヒアルロン酸の生成を助ける成長ホルモンが最も多く分泌されます。これにより、シワ、たるみ、肌荒れを改善・予防します。

ターンオーバーの正常化
十分な睡眠は肌のターンオーバー(生まれ変わり)を整え、シミやくすみの原因となる古い角質の排出を促します。

血行促進・クマの解消
睡眠中は血行が良くなり、肌細胞に酸素や栄養が行き渡るため、血行不良による「青クマ」や顔全体のくすみが改善します。

肌の水分保持(乾燥予防)
睡眠中の抗利尿作用により、肌の水分蒸散を防ぎ、ツヤのある肌を保ちます。

睡眠不足がもたらす美容への悪影響
肌トラブルの増加:ターンオーバーが乱れ、乾燥、ニキビ、肌荒れ、シミ、くすみが定着しやすくなる。

エイジングの加速:皮膚の老化が早く進む。
髪のパサつき:寝返りの摩擦や、栄養不足により髪がパサついたり、抜け毛が増えたりする。
むくみ・太りやすさ:代謝が低下する。

美容のための理想的な睡眠習慣
7時間程度の睡眠:7時間前後の睡眠が美肌に効果的とされています。

質の高い睡眠:寝る前のスマホを避ける、入浴を就寝の90分前に済ませるなどして、深い眠り(ノンレム睡眠)を確保する。

環境作り:室温を快適(約28℃以下)に保つ。
このように、美肌や若々しさを保つためには、毎日の睡眠を質・量ともに高めることが最も効率的で強力な美容法となります。
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