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人間不信の星

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他人との関わり合いの中で、期待したり信頼したり好きになったりして、裏切られたり嘘をつかれたり絶望して、他人を信じられなくなった人たちのための惑星です。 他人なんて信じなくてもいいんです。むしろ信じないことを前提にしたほうが、楽に生きることができます。他人の顔ばかりうかがって、他人がどう思っているか気にしてばかりの生活とはもうおさらば。 これからは自分自身と向き合って、自分がどうしたいか、自分がどうあるべきかに目を向けていきましょう。 最後に残るのは自分だけです。その自分がどういう人間なのか、確りとした考えと意志のもとに立ち上がることができれば、他人がどうこうとか気にならなくなるでしょう。 他人を信じず、頼らず、自分のことは自分で何とかしていく。そんな強い自分になるために、人間不信の星を活用してみてください。 人は信用できない生き物です。その再確認と、そのために自分たちが頑張っていること、自分なりの生き方、それを分かち合いましょう。 人間不信をやめないままで、他人と関わり、すれ違ったままでも生きていけるすべを、共に探していきませんか?

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通信制高校・大学在学中の方、興味がある方や卒業者もぜひぜひ、ご参加ください .ᐟ 気軽につぶやきOKです .ᐟ.ᐟ ✌️

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今日は〇〇した!等、皆さんの健康法や美容法を 惑星と連携して投稿しましょう❣️ ★こんな使い方がオススメ★ ・ダイエットの宣言、経過報告 ・自分の健康法&美容法を共有 ・他の方がやっている健康法&美容法が得れる 一緒に美しく健やかに生きましょう⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝

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配信者の星は、○○さんの配信面白かった!とかそういった感想を書き込んでほしいと思って作った星です 配信者が集まる星ではありません… また、この星で勧誘などは絶対にやめてください。 あと愚痴とかをこぼすのもこちらではしないで欲しいです。

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あすなろ

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民法1条に信義誠実の原則があるところが結構好き
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caos

caos

信義則って意味ないんだな
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BB

BB

仲良かった子が急に無視をし始めた時 どうする?仲良かった子が急に無視をし始めた時 どうする?

企業法務的に生真面目に答えます。笑

友人関係には、
・返信義務も
・説明義務も
・継続義務
もありません。

つまり、沈黙そのものが、相手の意思表示と言えます。

法務の世界では、
催告しても応答がない相手方や意思表示が不明確な相手方に、状況確認をし続けることはせず、どこかで必ず見切りをつける、あるいは調停や訴訟に持ち込みます。

今回質問者さんはその友達に無視されたことに何かしらショックを受けられているとお察ししますが、調停や訴訟まで持ち込むことは考えていないですよね?

そうであれば、これ以上不誠実な不正確な相手方の回答や言動にザワザワさせられるのはあまり得策でありません。

無視された時点で「黙示的に終了した関係」と整理及び決着済と解釈することが理想ではあります。

相手を責めもしないし、理由の開示も求めない。
こちらから何かしら行動したり、気持ちを割くようなことはできるだけしない方が無難です。
人間関係において、ときに沈黙は、最も分かりやすい回答なのかもしれません。
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臼井優

臼井優

私立大学側の「説明義務違反」を問う場合、主に入試要項の不備、合格基準の不透明さ、あるいは不利な情報の隠蔽(不告知)などが争点となります。
 これは法的構成としては「不法行為(信義則違反)」または「債務不履行」として損害賠償を求める形が一般的です。

以下に、私大側の説明義務違反に対する具体的な争い方を整理します。
1. 説明義務違反の構成(何を違反とするか)
大学側が事前に明示すべき事項を説明しなかった、あるいは誤った説明をした場合、以下の点が義務違反として争えます。

入試不正・選考基準の隠蔽: 医学部不正入試判例のように、性別、年齢、浪人回数などで差別的な合否判定基準を隠していた場合。

不利益な情報の不告知: 出願前に判明していれば出願しなかったと認められるような重要な事実(例:カリキュラムの重大な変更、募集人数の大幅な削減、合格基準の変更)を説明しなかった。

誤った情報の説明: オープンキャンパスや入試説明会で、本来と異なる入試内容や入学者支援を説明し、それを信頼して受験・入学した場合。

2. 証拠の確保(何を準備すべきか)
裁判やADR(裁判外紛争解決手続き)に持ち込むには、以下の証拠が不可欠です。

当時の募集要項・入試要項: どのような基準が記載されていたか。

大学の公式WEBサイト、パンフレット、電子メール: 記載内容の不備や変更点。

説明会でのメモ、録音、配布資料: 担当者が何を説明したか。

不合格通知または正規の手続きで判明した得点(開示請求): 不当な得点調整や判定がないかの確認。

第三者委員会の報告書(ある場合): 大学の不正が公式に認定されている資料。

3. 損害賠償の請求内容
説明義務違反によって生じた「損害」を具体化します。

受験料、予備校代、交通費、入学金・授業料の返還: 入学に至った場合は、入学を取り消して返金を求めるケース。

慰謝料: 精神的苦痛に対する賠償(判例では数十万円から数百万円の例がある)。

逸失利益の検討: 不当な不合格がなければ得られたであろう別の大学への進学や、それによる将来の利益(ただし、これは立証が非常に難しい)。

4. 争い方・手続きのステップ
証拠の整理: 大学側が説明義務に違反している具体的な箇所を特定する。

内容証明郵便の送付: 大学側に説明と損害の賠償(受験料返還など)を求めて抗議する。

弁護士相談・集団訴訟の検討: 類似の被害者がいる場合は、弁護団が結成されることも多い 
(例:東京医大、順天堂大の事例)。

ADR・訴訟: 消費者契約法や民法に基づき、共通義務確認訴訟や損害賠償請求訴訟を提起する。

注意点:
説明義務違反による損害賠償は、不法行為と構成する場合、被害を知った時(損害を知った時)から3年で時効消滅するため、速やかな対応が必要です。
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臼井優

臼井優

「先例(せんれい)」および「通達(つうたつ)」は、日本の行政実務や司法において非常に重要な役割を果たす概念です。特に、登記(不動産・商業)や戸籍、税務などの行政手続きにおいて頻繁に参照されます。
それぞれの定義と役割は以下の通りです。
1. 通達(つうたつ)
定義: 上級行政機関が下級行政機関に対し、法解釈の指針や事務処理の細則を指示する命令です。
性質: あくまで「行政組織内部」のルールであり、裁判所や国民を直接拘束する法律(法規)ではありません。しかし、窓口の担当者は通達に従って事務を行うため、実務上は極めて強い影響力を持ちます。
役割: 全国の行政窓口で、法律の解釈がバラバラにならないよう「統一性」と「公平性」を保つために出されます。
2. 先例(せんれい)
定義: 過去に実際に行われた特定の事例に対する判断や処理の積み重ねです。
実務上の意味: 特に登記実務などでは、法律や通達に明記されていない具体的なケースについて、法務省(民事局)が回答した「質疑応答」や「訓令」が「先例」として蓄積され、実質的な判断基準となります。
重要性: 「以前はこのルールで受理された」という実績がある場合、同様のケースは同様に処理される(信義則・平等原則)ため、専門家(司法書士や税理士など)は必ずこれを確認します。
3. 主な参照先
実務で先例・通達を調べる際は、以下の情報源がよく利用されます。
法務省HP: 不動産登記の各種通知・通達などが公開されています。
国税庁HP: 質疑応答事例などで税務上の先例を確認できます。
官報: 重要な通達が掲載されます。
民間データベース: 「登記情報」や「先例体系」といった専門書籍・ウェブサービス。
注意点
変更されることがある: 社会情勢の変化や判例(裁判所の判断)により、長年維持されてきた通達や先例が「変更・廃止」されることがあります。
判例との違い: 「判例」は裁判所の判断であり、「通達」は行政の判断です。両者が対立する場合、最終的には裁判所の判断(判例)が優先されます。
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臼井優

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「背信的悪意者」(はいしんてきあくいしゃ)とは、不動産取引などである人がすでに権利を持っている事実を知りながら、その権利を害する目的(他人を陥れる目的)で、わざと信義に反する行動を取り、登記などを主張する人を指し、単なる悪意者(事実を知っているだけの人)とは異なり、たとえ登記を備えていても、その権利主張が認められず保護されない、という判例法理(最高裁判例で確立された考え方)です。
具体例(不動産二重譲渡の場合)
Aさんが土地XをBさんに売却し、Bさんは購入した。
しかしBさんは登記をしないまま(「登記の欠缺」状態)。
この事実を知っているCさんが、Bさんを困らせたり、不当に利益を得たりする目的で(背信的悪意)、同じ土地XをAさんから買い受けて先に登記をした。
この場合、Cさんは「登記があるから私が所有者だ」とBさんに主張できません。Cさんは「背信的悪意者」として排除されるため、登記がなくてもBさんが所有権を主張できる、という考え方です。
背信的悪意者のポイント
単なる悪意者との違い: 単なる悪意者は登記がなければ対抗できませんが、背信的悪意者は「信義則に反する」ため、登記があっても保護されません。
「悪意」の程度: 単に「知っていた」だけでなく、「悪意をもって」「他人を害する目的で」という強い悪意・加害意思が必要です。
根拠: 民法177条の「第三者」にはあたらないとされ、民法1条2項の信義則が根拠とされています。
判例法理: 法律に明文規定はなく、最高裁判例によって確立された考え方です(代表例:最判昭和43年8月2日)。
なぜ保護されないのか?
取引秩序を乱し、社会的な信頼を裏切る行為だからです。
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臼井優

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「訴訟物」とは民事訴訟における審判の対象となる実体法上の権利や法律関係のことで、その捉え方(訴訟物理論)には、個々の請求権ごとに訴訟物が複数になるとする旧訴訟物理論と、一つの給付を求める法的な地位(受給権)を一つの訴訟物と捉える新訴訟物理論があり、戦後日本の民事訴訟法学で大きな論争となりましたが、現在では判例や実務の動向からその差異は縮小傾向にあります。
訴訟物とは
原告が裁判で主張する、具体的な権利・義務・法律関係そのもの。
訴訟物の特定は、裁判管轄や印紙額(訴訟物の価額)の決定、既判力の範囲などに影響する重要な概念。
旧訴訟物理論(実体法説)
考え方: 不法行為による請求と債務不履行による請求など、根拠となる実体法上の権利(請求権)が複数あれば、それぞれ別個の訴訟物と考える。
特徴: 実体法の権利関係をそのまま反映させる立場。
新訴訟物理論(訴訟法説・訴訟物説)
考え方: 複数の請求根拠があっても、最終的に「同じ給付を受ける地位(受給権)」が同じであれば、訴訟物は一つと考える(訴訟の一回性・効率性を重視)。
例: 不法行為と債務不履行で同じ土地の明渡請求をする場合、旧説では別個の訴訟物だが、新説では一つの訴訟物。
両者の対立と現代の状況
論争の背景: 請求権競合(複数の根拠で同じ給付を請求するケース)で訴訟物がどうなるかが焦点。
新説の利点: 訴訟の一回性や効率性を高めることにあったが、判例が信義則を駆使して既判力の範囲を広げたことで、その利点が相対的に低下。
現状: 学説上は新訴訟物が優勢だった時期もあるが、現在は旧訴訟物理論に戻る動きもあり、実務上は大きな差異がなくなってきているとも言われる。
要するに
「訴訟物」は裁判の「中身」であり、その「中身」をどう数えるか(いくつに分けるか)が旧説と新説の対立点でした。現代の裁判実務では、これらの学説の対立は以前ほど厳密ではなく、柔軟に運用される傾向にあります。
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象山ノート

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日本国憲法 前文
#平和憲法

憲法前文を読み直してみると、なかなか興味深い「夢」が語られています。でも、少し立ち止まって考えると、不思議な点が見えてくるんです。
• 「諸国民の信義に信頼する」というギャンブル
自分の命を、相手の「善意」だけに預けるというのは、本来とても勇気がいることです。これを「独立」と呼ぶのは少し無理があるかもしれません。どちらかというと、**「信頼という名の、究極の丸投げ」**ですよね。
• 平和主義という名の「世界統一政府」構想
「全世界から恐怖と欠乏をなくす」という目標は素晴らしいですが、これを実現するには、誰かが全世界を完璧に管理・統治しなければなりません。平和主義を突き詰めると、実は**「世界一の覇権国家(ドミナント)への従順」**に行き着いてしまう……。これ、案外「傲慢」なことだと思いませんか?(⌒-⌒; )
• 主権の不思議な定義
「他国のルールに従うことが、自国の主権を維持することだ」という理屈。これを私たちが素直に受け入れているのは、もしかしたら**「自分で責任を負いたくない」という、私たちの内なる甘え**を見透かされているからかもしれませんね。
結局、この憲法が素晴らしいと言い続けるのは、「自分は装備品(スレイブ)である」という現実から目を逸らすための、甘い麻酔のようなもの。
怒るほどのことでもありません。ただ、「私たちは、少しだけ自分を騙して生きているんじゃないかな?」と、たまには正気に戻って自問してみてもいいかもしれません。

10年前のブログを、AI geminiに、柔らかくしてもらったモノです。
政治経済の星🌟政治経済の星🌟
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臼井優

臼井優

漫画『NARUTO -ナルト-』の物語や世界観を日本の「憲法」の視点から分析すると、国家、平和、個人の権利といった共通のテーマが浮かび上がります。

1. 「火の意志」と平和主義
日本国憲法第9条が掲げる「平和主義」は、ナルトが追求した「憎しみの連鎖を断ち切る平和」と重なります。

憲法の理念: 武力による威嚇や行使を放棄し、諸国民の公正と信義に信頼して安全と生存を保持しようとする姿勢。

ナルトの視点: 忍界大戦という「武力衝突」を繰り返してきた歴史に対し、ナルトは対話と相互理解によって平和を築こうとしました。
 これは「力による抑止力(尾獣の兵器化)」から「信頼による平和」への転換を意味します。

2. 「里」の統治と権力分立
忍の里(木ノ葉隠れの里など)の統治構造は、憲法が定める「統治機構」と比較できます。
火影(行政権): 里のリーダーである火影は、実質的な行政権と軍事指揮権を持ちます。

 しかし、ダンゾウのような独走を許した背景には、権力を監視・抑制する「法の支配」や「三権分立」の未熟さが見て取れます。

ご意見番や大名: 里の意思決定には、大名(国家元首に近い存在)や長老たちとの合議が必要であり、一種の権力チェック機能が働いています。
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