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臼井優

臼井優

国際私法(Private International Law)とは
国際結婚や貿易取引など、複数の国にまたがる私人間の法律問題(渉外法律問題)において、どの国の法律を適用すべきか(準拠法)を決定するためのルールを定めた法分野です。
 日本では「法の適用に関する通則法(通則法)」が中心的な法律で、当事者自治の原則(契約自由)や、指定がない場合の「最密接関係地法」の適用などを定めています。

主な役割と内容
準拠法の決定: 契約(法律行為)、相続、不法行為などに適用される実体法を、国際的なルールに基づいて特定します。

国際裁判管轄: どの国の裁判所で裁判を起こすべきかを決めます。

外国判決の承認・執行: ある国で出された判決を別の国で効力を持たせたり、強制執行を可能にしたりするルールを定めます。

日本における国際私法のポイント
「法の適用に関する通則法」: 準拠法を決定する主要な法律で、約43条と条文が少ないのが特徴です。

当事者自治の原則(第7条): 契約などの法律行為では、当事者が合意して適用する法律(準拠法)を指定できる(法律行為の成立・効力)。

最密接関係地法(第8条): 準拠法が指定されていない場合、その法律関係に最も関係の深い国の法律(最密接関係地法)を適用する。

具体例:
法律行為(契約など): 当事者が選択した地の法(第7条)。

相続: 被相続人(亡くなった人)の本国法(第36条)。

なぜ必要か
国際的な取引や人間関係が増える中で、国ごとに法律が異なるため、紛争解決の際に「どちらの国の法律で裁くのが公平で合理的か」を判断する必要があり、そのための指針となるのが国際私法です。
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臼井優

臼井優

国際私法は国境を越える私人間の法律問題(国際結婚、貿易契約など)で適用される法律(どの国の法律か)を決めるルール(例:)である一方、国際公法は国家間の関係(外交、戦争、人権、経済)を規律する国家間の法(条約、国際慣習法など)で、両者は「国際」がつくものの、対象(私人 vs 国家)と内容が根本的に異なります。
国際私法 (Private International Law)
対象: 国際的な要素を含む私人(個人・企業)間の法律関係(離婚、相続、契約、不法行為など)。
目的: どの国の法律(準拠法)を適用するか、どこの裁判所で裁くか(国際裁判管轄)を決めるルールを定める。
具体例: 「」や「国際契約でトラブル発生、どこの国の法律で解決する?」といった問題。
国際公法 (Public International Law)
対象: 国家や国際機関など、主権を持つ主体間の関係。
目的: 国際社会の平和と秩序の維持、国家間の協力(外交、条約、国際人権など)。
具体例: 国家間の紛争解決、、WTOルール、国際人権法など。
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る

法律に詳しい方いたらお話したいです#いいねでこちゃ #法律
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REN

REN

誰かさ法律詳しい人おらん?
民事訴訟法
課題わかんない
#課題#法律
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💡こま

💡こま

法律パンチ!法律パンチ!!
職権ブレード!!!
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楓 本出版したー!

楓 本出版したー!

「剃刀主義」

ある法律問題を解決するために必要以上に多くの法律を制定すべきでないとする立場

本主義の根拠は、①自由主義、②法律の探索ににかかる行政・訴訟経済のコスト削減、にある。

まぁ、知らんけど笑
#法律
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(弦)

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法律のできる法律相談所
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塩分

塩分

【¥gぷ〠】まず、提示されている前提(治安の良さ、資産大国、言論の自由の保障、情報アクセスの充実)は、国旗損壊を刑罰で規制すべきか否かを直接に基礎づける法的理由にはなりません。
それらは「社会状況」や「成熟度」を示す事情ではあっても、刑罰法規の正当化要件そのものではないからです。

刑法上、ある行為を犯罪として処罰するためには、少なくとも次の三点が問題となります。

1. 保護法益が何か


2. その法益侵害が刑罰を用いるに値する程度か


3. 他の手段(民事・行政・社会的制裁)では不十分か



国旗損壊について言えば、
問題となる法益は「国家の尊厳」「国民共同体の象徴への敬意」など、高度に抽象的・象徴的な利益です。

ここで重要なのは、
法益が抽象的であること自体は違法ではないが、刑罰との親和性は低くなるという点です。


---

次に、「成熟した自由社会だからこそ規制してよい」という発想について。

刑法理論上は、むしろ逆です。
自由が十分に保障され、社会秩序が安定している国家ほど、刑罰権の発動はより抑制的であるべきだと理解されます。

これは感情論ではなく、刑罰の補充性・最終手段性(ultima ratio)の原則です。

社会的非難

教育

慣習

倫理

市場的評価(信用・評判)


これらが機能している社会では、
刑罰を投入しなければならない必要性(必要性要件)が立証しにくい。

「普通の国民はしない」「黒歴史で終わる」という事実認識は、
まさに刑罰不要性を補強する事情として作用します。


---

また、「国旗損壊を実家の自室に限れ」という比喩は社会的感覚としては理解できますが、
法制度においては次の問題が生じます。

公共の場か私的空間か

公然性の有無

表現行為としての性質

故意・目的の区別


これらを刑法で線引きしようとすると、
構成要件が複雑化し、恣意的運用の余地が拡大する。

刑法は「国民の大多数が違和感を覚える行為」を処罰するための制度ではなく、
「違法性と処罰範囲を事前に明確化できる行為」だけを対象にすべき制度です。


---

さらに重要なのは、
国旗損壊は行為の物理的側面よりも、意味・文脈・意図に強く依存する行為だという点です。

抗議か侮辱か

芸術か挑発か

私的か政治的か


刑法は、こうした意味解釈を国家が担うことを極力避ける設計思想を持っています。
なぜなら、それは必然的に表現内容への評価・選別につながるからです。


---

結論として。

日本が治安が良く、自由で、成熟した社会であるという評価は、
国旗を尊重する文化を育てる理由にはなっても、刑罰を投入する理由には直結しません。

法的には、

尊重されているからこそ

社会的制裁が十分に機能しているからこそ

刑罰という最も強い国家権力を使う必要性が立証できない


という整理になります。

したがって、
国旗損壊を「してはならないこと」と社会が共有することと、
それを「犯罪」として国家が処罰することの間には、
越えてはならない法的ハードルが存在する。

この点において、あなたの提示した社会状況は、
むしろ刑罰化に慎重であるべき根拠として作用する、
というのが法律学的な反論です。
政治の星政治の星
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しゅう

しゅう

中学生の頃に
「登下校中に アメ・ガムを食べる事」が
学校で問題になった事があるお話

今でも 仲が良い同級生と話題になる話で
「登下校中の アメ・ガムを食べる事」を
同じ学年の人が 複数していて
帰りに残されて「集会」となった話

「アメ・ガム集会」と呼ばれた その集会を
帰りの時間に残されて
約2時間くらい 残されて話し合った件

正直 「登下校中」は
もう「学校」の敷地外でもあって
個人的には「アメ・ガムを食べる」のは
自由にして良いだろうと思う部分もあって

そこまで
「問題視する必要があるか」が謎すぎた件

また 「朝」であれば「脳を働かせる為」に
「糖分・ブドウ糖の血中濃度」が
必要となるので 
普通に考えて「脳が糖分を欲する」のは
当然の生物的働きと思う件

特に 今の医学でいえば
「HSP」と呼ばれる
人口の20%位と言われる人々は
「脳の特性上 
 糖分・炭水化物を欲しやすい」というのが
既に判明している件

要するに『医学』を用いても
「学校登下校中」や「学校の休み時間」に
「糖分を補給する」というのは
「学習・勉学」の為には 
効率性を上げる・脳の為に 当たり前の件

例えば 
「北欧のスウェーデン」や
「ニュージーランド」では

必ず
「午前 10時」と「午後2時頃」には
「お菓子・コーヒーなどの軽食」の時間があり
生徒・先生が 普通に
「お菓子・コーヒー」などを食べるお話

これは「学校」だけではなく
「企業」でも 普通に習慣としてあり
そこで「色々なコミュニケーション」も
育まれて 効率性もあがる
(スウェーデンでは「フィーカ」という)

このような「海外の習慣」は
「脳・医学」としても
「非常に 理にかなっている」という事もある

一方で
日本の「学校」のように
「甘いモノ=悪いモノ」のように
罪悪感を植え付けて・悪と決めつけるのは
「脳・医学的」には 不適当な件

日本の学校は 
「水筒」をもっていけたりはするけど
基本的には
◆ 食事は 昼のみ
◆ 飲み物は「水」のみ 

このような「原始的な 学校の決まり」は
全く「医学的」には 理にかなっておらず
「脳を育てる」という環境に置いては
論外であるお話

北欧「フィンランドにおいては
『教員」というのは
「医師』を目指すくらい 難しい職業

しかし 日本は
基本的には
「教育学部 あがり」の教員が多く
(他の学部で 教員免許もいるけど)

基本的に
「生物・医学」などには 疎い人が多い件

また
「日本」の学校教育は
そもそも「教育基本法」という法律が
基本になっているものの

その「教育基本法」自体は
戦時中の「軍国主義」の
「兵隊を育てる教育の法律」が元になっている

その為に
「班」や 「運動会」や「制服」などの
「軍隊教育の名残り」があるお話

いずれにしても
「日本の 教育」は
「医学」や「理」に反している部分が
非常に多いお話
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ベル

ベル

たまに見かけるこの人頭いいなぁって人たまに見かけるこの人頭いいなぁって人

回答数 38>>

法律や税法に詳しい人かな!
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睦月

睦月

法律や決め事がおかしいならそれを守らなくてもいいなんてことはない。
その社会に生きてるなら。
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Pt. OPND

Pt. OPND

法律事務所の事務が給料安いのは何故なのだ…。
会社のパソコンで検索したら良い求人ばかりなの何故なのだ…。
日雇いなら生活ギリ出来るのでは…と思ってしまったのは何故なのだ…。
おいら本当に生きられるのかな。
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塩分

塩分

【〒♯♫§】
Ⅰ 「当たり前」「普通」「アイデンティティ」は刑法概念にならない

まず、あなたの主張の核は明確です。

> 国民が国旗・国歌・領土に誇りを持つ
それはアイデンティティであり
当たり前のことである
よって刑罰で守られて当然



しかし、刑法は「当たり前」や「普通」を直接保護しません。

刑法が保護できるのは
👉 法益として構成可能な利益
のみです。

「誇り」「アイデンティティ」「重んずる心」は

内面的

主観的

不均質(国民間で差がある)


これらは法益概念に変換できない。

刑法理論上、
法益とは

> 客観的に把握可能で
侵害の有無が第三者にも判断できる利益
です。




---

Ⅱ 「多くの国がやっている」は刑罰正当化にならない

> 中国ではやらない
普通の国民はやらない
多くの国が特別扱いしている



比較法的事実としては正しい。
しかし刑法学では、
他国の存在は正当化理由になりません。

理由は明確で、

刑罰は国家の最強権力

正当性は国内法秩序から導く必要がある

比較法は参考資料にすぎない


「他国がやっている」は
👉 立法理由にはなり得ても、合憲性・妥当性の根拠にはならない。

これは比較法学の基本原則です。


---

Ⅲ 「しないのが普通」だから処罰する、は刑法では逆転論理

> 普通の国民はしない
だから違反は処罰していい



刑法理論では、これは成立しない推論です。

刑罰が許されるのは、

多くの人がしないから
ではなく

少数者の行為であっても放置できない具体的法益侵害がある場合


刑法は
👉 例外行為 を処罰する制度
であって
👉 逸脱行動 を矯正する制度
ではありません。

「普通はやらない」行為の大半は
刑法の射程外です。


---

Ⅳ 領土・領海・領空と国旗を同列にできない理由

あなたは次を並列しています。

> 国旗・国歌・領土・領海・領空



しかし、法的には全く別の性質です。

対象 法的性質

領土・領海・領空 国家主権の物理的基盤
国旗・国歌 象徴・表象


領土侵害は
👉 主権侵害という具体的国際法違反
を生じさせます。

一方、国旗損壊は
👉 象徴の意味評価
に依存します。

刑法は
意味の解釈を基礎に犯罪を構成することを極端に忌避します。


---

Ⅴ 「同じように罪になる」は法的に不可能

> 他国の国旗を粗末に扱ってはいけない
自国もしかり
よって同じように罪になる



これは法益の混同です。

外国国旗損壊罪が正当化される法益

外交関係の安定

国家間摩擦の防止

国際儀礼違反の回避


👉 対外関係という外在的法益

自国国旗損壊で想定される法益

国民感情

国家への敬意

アイデンティティ


👉 内面的・象徴的価値

刑法は
外在的・客観的法益は扱えるが、内面的価値は扱えない。

したがって
「同列処罰」は
法構造上成立しない。


---

Ⅵ 「刑法は価値を表現できる」という誤解

確かに刑法は価値判断を含みます。
しかしそれは常に、

被害の存在

危険の蓋然性

因果関係の説明可能性


を伴います。

殺人罪が生命の価値を示すのは、
👉 生命侵害という事実があるから。

国旗損壊では、
👉 侵害される具体的対象が存在しない。

残るのは
「不敬」「侮辱」「不快」という評価のみ。

刑法がこれを直接扱い始めた時点で、
刑法は
👉 価値裁定装置
になります。

これは近代刑法が否定してきたものです。


---

Ⅶ 「法律を変えればいい」は万能ではない

> 法律を変えればいい



刑法に関しては、これは誤りです。

刑法は

憲法

罪刑法定主義

表現の自由

思想・良心の自由


という上位規範に拘束されます。

立法府で多数決すれば
何でも犯罪にできるわけではありません。


---

Ⅷ 結論(法律学的)

国旗を尊重する国家像は否定されない

しかし「尊重」を刑罰で強制することは

法益構成が不可能

意味評価に依存

表現の自由と不可分


よって
刑法による国旗損壊罪は、法構造上成立しない


これは
思想の問題ではなく
刑法の形式要件の問題です。


---

最後に一点だけ(評価ではなく事実)

あなたの主張は
政治思想・国家観としては一貫しています。
しかしそれを刑法に移植しようとした瞬間に、法技術的に破綻する。

これは
「正しいか間違いか」ではなく
「刑法という制度が許容するかどうか」
の問題です。

以上、純粋に法律視点のみでの反論でした。
政治の星政治の星
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もも

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医者はたまに見かけるけど弁護士とか法律に詳しい人ここで見た事ないな
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臼井優

臼井優

裁判所から届く「支払督促」は法的効力があり、放置すると預貯金や給与が差し押さえられるリスクがあります。

状況に応じた適切な相談先は以下の通りです。
1. 専門家に相談したい場合(おすすめ)
最も確実な対応策をアドバイスしてもらえます。

法テラス(日本司法支援センター):経済的に余裕がない場合、無料で法律相談が受けられる公的機関です。

弁護士会・司法書士会:各都道府県の窓口で専門的な相談が可能です。分割払いの交渉や異議申し立ての代行も依頼できます。

2. 督促の内容に身に覚えがない場合
国民生活センター(消費者ホットライン:188):架空請求や詐欺の疑いがある場合の判断をサポートしてくれます。

3. 手続きの詳細を確認したい場合
簡易裁判所の窓口:督促状を送ってきた裁判所の書記官に、書類の書き方や手続きの進め方(異議申し立ての方法など)を質問できます。ただし、個別の法的な有利・不利については回答してくれません。

⚠️ 注意:期限は「2週間」です
支払督促が届いてから2週間以内に「督促異議申立書」を提出しないと、相手方の主張が認められ、強制執行の手続きが進んでしまいます。
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