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臼井優
国際結婚や貿易取引など、複数の国にまたがる私人間の法律問題(渉外法律問題)において、どの国の法律を適用すべきか(準拠法)を決定するためのルールを定めた法分野です。
日本では「法の適用に関する通則法(通則法)」が中心的な法律で、当事者自治の原則(契約自由)や、指定がない場合の「最密接関係地法」の適用などを定めています。
主な役割と内容
準拠法の決定: 契約(法律行為)、相続、不法行為などに適用される実体法を、国際的なルールに基づいて特定します。
国際裁判管轄: どの国の裁判所で裁判を起こすべきかを決めます。
外国判決の承認・執行: ある国で出された判決を別の国で効力を持たせたり、強制執行を可能にしたりするルールを定めます。
日本における国際私法のポイント
「法の適用に関する通則法」: 準拠法を決定する主要な法律で、約43条と条文が少ないのが特徴です。
当事者自治の原則(第7条): 契約などの法律行為では、当事者が合意して適用する法律(準拠法)を指定できる(法律行為の成立・効力)。
最密接関係地法(第8条): 準拠法が指定されていない場合、その法律関係に最も関係の深い国の法律(最密接関係地法)を適用する。
具体例:
法律行為(契約など): 当事者が選択した地の法(第7条)。
相続: 被相続人(亡くなった人)の本国法(第36条)。
なぜ必要か
国際的な取引や人間関係が増える中で、国ごとに法律が異なるため、紛争解決の際に「どちらの国の法律で裁くのが公平で合理的か」を判断する必要があり、そのための指針となるのが国際私法です。
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