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東京在住30歳以上の星

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東京在住or東京付近在住30歳以上の方宜しければご参加して頂ければ幸いです。 兼愛無私を意識して皆様で仲良く出来ればと思います。

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イキんな‼️ここで出会うな‼️雰囲気載せるな‼️目指すはフル単えいえいおー‼️

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陸上をやっている人や陸上が好きな人が集まる星です👟 アドバイスをし合ったり、オススメの筋トレ・ストレッチ法などを共有したしりて、お互いに高めあっていきましょう! コツや知りたいことを質問したり、日々の活動や日課を報告し合ったりするのも大歓迎! 大会の結果や反省なんかもOKです! それぞれの目標に向かって 頑張っていきましょう!!

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プリキュアやCCさくら、おジャ魔女どれみ、魔法少 女まどか☆マギカ等の魔法少 女系アニメを愛してる人のための惑星です。アニメの感想やコスプレ・グッズなどをたくさん投稿してください。

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カラオケ向上委員会の星

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おはこんばんちくわぶ! ということで!今日よりカラオケ向上委員会の惑星を立ち上げました。 日頃よりカラオケの鍛錬をしているみなさんに 話題になっている曲や難易度が高い曲などをシェアしあい。 どんどん 歌を知り、人を知り、曲を知る。ということに 全力を注ぐべく精進して行くための惑星です。 まだ挑戦できてない方や挑戦を考えている方もぜひぜひ 気軽に参加していただきますようお願いします。 惑星主もまだまだひよっこですが 頑張りますので!よろしくお願いします。

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🅂🅴︎🅽︎🄰🌙☁️

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ルーム開いてだべりたいのに上限来て無理なの詰んだ
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臼井優

臼井優

行政上の瑕疵(かし)とは、行政行為(許認可、処分など)に「傷」や「欠点」がある状態を指し、具体的には法律違反(違法性)や裁量の逸脱・濫用(不当性)などの問題があることを意味します。瑕疵には「重大かつ明白な瑕疵」(無効)と、それ以外の「瑕疵」(取消可能)があり、原因は「主体」「内容」「手続」「形式」の各要素の不備に分類され、「瑕疵の治癒」(後から修正されること)が起きる場合と起きない場合があるのが特徴です。
瑕疵の種類と具体例
違法な行政行為: 法律に違反しているもの。
内容の瑕疵: 法律で定められた要件を満たさないのに許可した(例:死者への免許)。
手続の瑕疵: 必要な手続き(理由付記、聴聞など)を怠った(例:理由を全く記載しなかった)。
形式の瑕疵: 理由を記載すべきなのに記載しなかった(理由付記の不備)。
不当な行政行為: 法律違反ではないが、裁量の使い方が不適切で「おかしい」と判断されるもの(例:過大な課税処分)。
瑕疵の程度と効果
重大かつ明白な瑕疵: 誰が見ても明らかな重大な欠陥があり、その行政行為は当然に無効となります(例:無資格者による行為、定足数を欠く議決)。
その他の瑕疵(取消原因): 審査請求や取消訴訟によって取り消されるまで有効ですが、取り消されれば遡及して効力を失います(例:手続きの不備、内容の過誤)。
瑕疵と関係する概念
撤回: 当初は瑕疵がなかった行政行為が、その後の事情(例:懲役刑の受刑)により問題が生じ、将来に向かって効力を失わせること(取消しと異なる)。
瑕疵の治癒: 手続きの不備(瑕疵)があった行政行為が、後から適切な手続きを踏むことで合法的なものに修正されること(判例では、理由付記の不備は治癒しないとされる場合も)。
なぜ重要か
行政行為に瑕疵があると、国民の権利義務に影響するため、その瑕疵の程度に応じて「無効」としたり、「取り消し」たりする手続きが定められており、公正な行政の実現に不可欠な概念です。
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臼井優

臼井優

行政訴訟とは、国や地方公共団体などの行政機関の処分や行為が違法・不当である場合に、裁判所を通じてその是正を求め、個人の権利利益を救済するための訴訟制度です。主に「抗告訴訟」「当事者訴訟」「民衆訴訟」「機関訴訟」の4種類があり、営業停止処分への不服や公共事業の差し止め請求など、行政相手の紛争を裁判で解決する仕組みで、行政事件訴訟法に基づき運営されます。
行政訴訟の主な種類
抗告訴訟(こうこつしょけん): 行政庁の「公権力の行使」に対する不服を争うもので、最も一般的です。
処分の取消訴訟: 許認可の取消し、営業停止処分など、不利益な処分を取り消す訴え。
不作為の違法確認訴訟: 行政庁が処分すべきなのにしない(不作為)ことの違法性を確認する訴え。
当事者訴訟(とうじしゃそしょう): 国や自治体との間で、公法上の法律関係(税金など)の存否や効力を争う訴訟。
民衆訴訟(みんしゅうそしょう): 国民が、自己の利益ではなく、客観的な法秩序の維持のために提起する訴訟(例:住民訴訟など)。
機関訴訟(きかんそしょう): 国や地方公共団体などの行政機関相互間の権限の有無や行使について争う訴訟。
特徴と目的
目的: 国民の権利利益の救済と、行政の違法・不当な行為の是正による法秩序の維持。
被告: 原則として、処分を行った行政庁が所属する国や地方公共団体。
判断基準: 違法性の判断が中心で(不当性は原則対象外)、行政不服審査制度(行政内部での審査)より厳格で専門的な判断がなされる。
手続き: 訴訟提起には出訴期間(例:処分を知ってから6ヶ月以内など)があり、書面審査中心の行政不服審査と異なり、口頭審理が行われる。
具体例
「飲食店営業停止処分を取り消してほしい」。
「障害年金の不支給決定を覆したい」。
「公共事業が違法なので差し止めてほしい」。
行政訴訟は、一般の民事訴訟とは異なり、行政の行為という特殊性を扱うため、専門知識が必要となることが多いです。
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ぎむん💍❄️.*˚

ぎむん💍❄️.*˚

カラオケに入れる曲の上限が20曲だって知ってましたか?友人と交互に曲を入れていく時に私が8曲くらい連続で入れたせいで友達に「お前もう(タッチパネル)触るな」言われました。
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ラグ

ラグ

恋愛対象は?下は何歳から上は何歳まで?恋愛対象は?下は何歳から上は何歳まで?
恋愛対象か。まずみんなに説明しよう。俺今高3なんよ。早いよねー言うて知らんわな他人の成長スピード。成長スピードはみんな一緒かそりゃ。高3やから。下が高1かな。上は大学2年生かな。高1から大学2年生まで。うん。でも一応歳下か同い年が好き。甘えられたいタイプやから。好きな人は守りたいタイプ。まぁ彼女歳上やけど2ヶ月だけやから大丈夫。同い年。彼女空手やってるけど守る。災害から法律まで幅広い分野から守っていきたいところやね。法律から守るってなに。法律は2人で守れよ絶対。彼女万引きしても俺が守るから大丈夫やあらへんねん。誰やねんまず。法律から人守れる人材。存在したあかん奴やんけ。そんな人材の人ビズリーチで見つけて雇ったもん勝ちやん。あかんあかん。【映画】恋愛対象聞いただけなのにが公開されるとこやった
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みちゃ

みちゃ

今日お昼に友達が「大人になるって何?大人と子供の境界線はどこ?」という話を15分くらいしていて、それを聞いてとても共感しつつ、私は大人と子供の境界線って間に「どちらでもあるがどちらでもない」が挟まると思った
高校生とか特にわかりやすいけど、「子供なんだから」と「子供じゃないんだから」をどちらも言われて、どちらも間違っていない時期だと思っていて、なぜその「どちらでもあるがどちらでもない」が生まれるのか考えた時に、1番は、判断能力と責任能力の違いなのかなって

高校生くらいってある程度自分の中でのモラルが、周りの人間や法律を基準にして形成されてきていて、自分の立場を俯瞰して見ることもできる年齢だから、判断能力はあるとされる。だから、「子供じゃないんだから」は(判断できるでしょ)(わかるでしょ)が含まれているのかなって

でも反面、責任能力はないとされる。だから、「子供なんだから」は(自分ひとりではどうにもできないでしょ?)(無理でしょ)が含まれるのかなって

派生して、大人になるとその「子供なんだから(子供じゃないんだから)」は「新人なんだから(もう新人じゃないんだから)」とか「若いんだから(もう若くないんだから)」みたいに形を変えていっていて、どの境界線も全て見る人や状況によって揺らぐものなのかなって 思った
本来は大人と子供の境界線はなくて、私たち人間が便宜上その名称をつけているだけなのかも、って
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臼井優

臼井優

行政裁量とは、法律が行政機関に対し、法律の条文だけでは対応しきれない複雑な行政活動を行うために与える「判断の余地」や「自由」のことです。具体的には、法律の要件を認定する段階(要件裁量)や、要件を満たした際の処分内容・行為の選択段階(効果裁量)で認められ、専門的・政策的な判断が求められる場面(例:許認可、補助金審査など)で重要となり、裁量の範囲を超えた「逸脱・濫用」がなければ、裁判所は原則として介入できないとされますが、行政事件訴訟法第30条により、逸脱・濫用があれば取り消し可能であると定められています。
行政裁量の目的と必要性
複雑な行政への対応: 全ての事態を法律で細かく規定することは困難なため、現場の行政庁が状況に応じて柔軟に対応できるよう、一定の裁量が与えられます。
専門的・政策的判断: 許認可や都市計画など、専門知識や政策的判断が必要な分野で、行政機関が独自の判断を下すために必要とされます。
行政裁量の種類
要件裁量: 法律に定められた要件(例:「著しく不合理でないか」など)に該当するかどうかを判断する余地。
効果裁量: 要件を満たした上で、どのような処分をするか(内容)や、するかしないか(行為選択)を判断する余地。
裁量の限界と司法審査
裁量権の逸脱・濫用: 行政機関が与えられた裁量権の範囲を超えたり(逸脱)、範囲内であっても著しく妥当性を欠く判断(濫用)をした場合、その行政処分は違法となります。
裁判所の役割: 裁判所は、裁量権の逸脱・濫用があった場合にのみ、その行政処分を取り消すことができます(行政事件訴訟法30条)。専門的・政策的な判断が求められる領域では、裁判所の審査は厳格さ(審査の密度)が低くなる傾向があります。
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