共感で繋がるSNS
GRAVITY(グラビティ) SNS

投稿

臼井優

臼井優

行政裁量とは、法律が行政機関に対し、法律の条文だけでは対応しきれない複雑な行政活動を行うために与える「判断の余地」や「自由」のことです。具体的には、法律の要件を認定する段階(要件裁量)や、要件を満たした際の処分内容・行為の選択段階(効果裁量)で認められ、専門的・政策的な判断が求められる場面(例:許認可、補助金審査など)で重要となり、裁量の範囲を超えた「逸脱・濫用」がなければ、裁判所は原則として介入できないとされますが、行政事件訴訟法第30条により、逸脱・濫用があれば取り消し可能であると定められています。
行政裁量の目的と必要性
複雑な行政への対応: 全ての事態を法律で細かく規定することは困難なため、現場の行政庁が状況に応じて柔軟に対応できるよう、一定の裁量が与えられます。
専門的・政策的判断: 許認可や都市計画など、専門知識や政策的判断が必要な分野で、行政機関が独自の判断を下すために必要とされます。
行政裁量の種類
要件裁量: 法律に定められた要件(例:「著しく不合理でないか」など)に該当するかどうかを判断する余地。
効果裁量: 要件を満たした上で、どのような処分をするか(内容)や、するかしないか(行為選択)を判断する余地。
裁量の限界と司法審査
裁量権の逸脱・濫用: 行政機関が与えられた裁量権の範囲を超えたり(逸脱)、範囲内であっても著しく妥当性を欠く判断(濫用)をした場合、その行政処分は違法となります。
裁判所の役割: 裁判所は、裁量権の逸脱・濫用があった場合にのみ、その行政処分を取り消すことができます(行政事件訴訟法30条)。専門的・政策的な判断が求められる領域では、裁判所の審査は厳格さ(審査の密度)が低くなる傾向があります。
GRAVITY
GRAVITY
関連する投稿をみつける
むらさきあお

むらさきあお

今更東リべハマりました現場からは以上です
GRAVITY
GRAVITY3
ポンタ

ポンタ

日本は失われた35年と言う人いるけど世界を見渡すと物価上昇が酷すぎて給与格差も広がっていて就職難でとても良い状況とは思えない
今の日本は世界に比べ物価上昇も緩やかでアメリカや中国韓国の様に格差社会では無く人手不足で就職率も高い
別に悪い状況では無い様に思えるのだがどうなんだろう
GRAVITY
GRAVITY1
全肯定bot

全肯定bot

感情の限界が涙になるんだからいっぱい泣いていいんだよ
GRAVITY
GRAVITY2
まや

まや

高額医療制度の上限あげて
医療費不安だなって思って
民間の保険に入ってくれたら
民間の保険会社は儲けが増えますね。

そういうこともあるのか

GRAVITY
GRAVITY1
tanaka

tanaka

コンビニ、準備に200万掛かって報酬60万、捕まったら大幅マイナスw
まだまだ調整段階って感じがして大変だ
GRAVITY
GRAVITY1
Ocean

Ocean

オリジナルのキャラ(自分でもよし)とスタンドを作って好きな部の中でどんな事(生活でもよし)をしているか想像してくださいオリジナルのキャラ(自分でもよし)とスタンドを作って好きな部の中でどんな事(生活でもよし)をしているか想像してください

回答数 4>>

第4部のパラレルワールド
漱石先生がネコみたいに気ままに生きている。
スタンドは、オウンズ•ドーア
Act1では、自分のスタンドやこころを読まれた内容や相手を把握できる。
相手は 金空•能吏
スタンドは不明
ジョジョの星ジョジョの星
GRAVITY
GRAVITY
ゆぴ

ゆぴ

前は介護業界で働きたいと思ってその道しかないと思ってたけど、鬱病になってその道を諦めてから本当によかったと思ってる。精神壊したままで利用者のためとか現場を回す必要はない。その環境で働ける人もいる。そうやって社会は回ってる。
GRAVITY
GRAVITY3
ともかず

ともかず

現在75歳に設定されている高齢運転者免許管理基準を70歳に下げることが望ましいという研究結果が出た。 70歳を前後に運転と直結する認知能力が本格的に低下し始めるという分析からだ。韓国道路交通公団のイ·.. - MK https://share.google/uz23hoXk038YRfVeI
GRAVITY
GRAVITY
もっとみる
話題の投稿をみつける
関連検索ワード

行政裁量とは、法律が行政機関に対し、法律の条文だけでは対応しきれない複雑な行政活動を行うために与える「判断の余地」や「自由」のことです。具体的には、法律の要件を認定する段階(要件裁量)や、要件を満たした際の処分内容・行為の選択段階(効果裁量)で認められ、専門的・政策的な判断が求められる場面(例:許認可、補助金審査など)で重要となり、裁量の範囲を超えた「逸脱・濫用」がなければ、裁判所は原則として介入できないとされますが、行政事件訴訟法第30条により、逸脱・濫用があれば取り消し可能であると定められています。