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ルゥ

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バスとかさ公共機関で、、尿の臭さ、、
アンモニア? 今めっちゃ臭いんだけど換気してほしーわー
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臼井優

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司法書士と不動産屋の「バーター(取引・抱き合わせ・キックバック)」は、不動産取引の業界慣行として長年存在していますが、司法書士倫理および司法書士法違反の可能性が高い行為です。

具体的には、「不動産会社が売主・買主を司法書士に紹介し、その代わりに司法書士が登記業務の報酬の一部を不動産会社にバック(謝礼)する」といった関係を指します。

以下に、実態、違法性、リスクをまとめました。
1. バーターの具体例
紹介料(キックバック): 不動産屋が紹介した案件の登記手続きで得た報酬の一部を、司法書士が不動産屋に支払う。

抱き合わせ・指定: 不動産屋が売買契約の条件として、特定の司法書士を使うことを強制する(指定司法書士)。

便宜の供与: 司法書士が事務作業の一部を不動産屋に任せる、または不動産屋の個人的な依頼を無料で行う。

2. バーターの違法性
司法書士倫理違反: 司法書士は、依頼者の紹介について、いかなる名目であれ対価を支払ってはいけないと定められています。

非弁提携の禁止: 弁護士法72条に違反するおそれがあり、非資格者(不動産屋)が報酬目的で司法書士業務を斡旋する行為は違法とされています。
司法書士法違反: 報酬を得る目的で、司法書士資格を持たない者が登記業務を斡旋することは、司法書士法第73条に違反する可能性がある。

3. なぜバーターが発生するのか(業界の闇)
安定した仕事: 司法書士にとって、不動産屋は安定的な案件の供給源(「戦友」と呼ぶ司法書士もいる)。

事務手続きの円滑化: 不動産屋は自社のペースで登記手続きを進められる(融資先金融機関と親しい司法書士を指定するケースが多い)。

4. リスクと注意点
買主・売主の損失: 紹介料が上乗せされ、登記費用が高くなる可能性がある(相場:売買3~9万円)。

中立性の欠如: 司法書士が「依頼主(買主)」ではなく「紹介者(不動産屋)」の方を向いて業務を行うリスクがある。
違法性: 司法書士は懲戒処分の対象となるリスクがある。

5. 対処法
もし不動産屋から特定の司法書士を強く指定された場合、買主は自身の判断で司法書士を選ぶ権利があります。
「自分で探した司法書士にお願いしたい」と伝える。
提示された登記費用の明細(内訳)を出してもらう。

費用が極端に高い場合は、相見積もりを取る。
一般的に、不動産会社はトラブルを防ぐために信頼できる司法書士を指定したいという側面もあるため、まずは指定された司法書士の費用が適正かどうかを確認することが重要です。
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く〜🐣ྀི🌙* :゚

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務めている病院で起こりやすいインシデントってなに?務めている病院で起こりやすいインシデントってなに?

回答数 30>>

転倒。勝手に歩いて転んでこっちが悪いとか意味わからん。そういうならずっと家族がそばでずっと監視してればいい。
看護の星看護の星
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臼井優

臼井優

司法書士と銀行(金融機関)は、特に住宅ローンなどの不動産取引において「緊密な連携関係」にあります。
 実質的に「バーター(取引)」のような形で仕事が回っているケースも多いと言えます。

具体的には、銀行が抵当権を設定する際、安心して融資ができるよう、信頼できる司法書士を案件に指定・紹介する実務が行われています。

この関係性における実態は、以下の通りです。
1. なぜ「バーター」と言われるのか?(関係性の背景)
銀行側のメリット(安心・確実性): 住宅ローン融資では、銀行は抵当権を設定して顧客から不動産を担保に取ります。
 この登記が間違っていると担保価値がなくなります。そのため、銀行は司法書士を「自分たちの権利を守る存在」として指定・紹介し、確実な手続きを保証させます。

司法書士側のメリット(集客・収益): 銀行の指定司法書士になることで、安定的に大規模な不動産登記案件を案件として確保できます。これが司法書士の主な収入源となります。

2. 「銀行指定司法書士」の実態と注意点
費用が高くなる傾向: 銀行指定の司法書士は、個人が探す司法書士よりも費用が若干高く設定されるケースがあります。

システム経費: ネット銀行などでは、指定システム(エスクロー・エージェント・ジャパンなど)を介した高機能な連携が求められるため、その費用が司法書士報酬に上乗せされている場合もあります。

紹介料(キックバック)の懸念: 司法書士の行為規範により、紹介料の支払いや受け取りは禁止されていますが、過去の背景から実質的なバーター取引が疑われることもあります。

3. 指定司法書士は変えられるか?
原則、銀行指定の司法書士を拒否したり、自分で探した司法書士に変更したりすることは難しいのが実情です。銀行は融資の安全性を最優先するため、信頼関係のある事務所を好みます。

結論
司法書士と銀行の関係は、単なる馴れ合いではなく、「確実な債権保全(銀行)」と「安定的な業務受注(司法書士)」という実利に基づいたビジネスパートナーシップです。
 
 もし費用が非常に高いと感じる場合は、見積もりの内訳を精査するなどの対応が必要です。
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ましゅ

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NISAの口座開設する時にどの金融機関がおすすめとかありますか?
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臼井優

臼井優

「実体法(じったいほう)」は権利や義務の内容(発生・変更・消滅の要件など)を定める法律(民法、刑法など)で、
 「実定法(じっていほう)」は国家機関の制定行為や慣習によって作られた、特定の社会で有効な法(制定法、慣習法など)を指し、この二つは異なる視点で法を分類した概念です。
 実体法の対義語は「手続法(てつづきほう)」、実定法の対義語は「自然法(しぜんほう)」です。

実体法(Substantive Law)
内容: 権利・義務の内容、発生・変更・消滅の具体的な要件や効果を定める。

具体例: 民法、刑法、商法、会社法など。
対義語: 手続法(民事訴訟法、刑事訴訟法など、実体法を具体的に実現するための手続きを定める法)。

実定法(Positive Law / Law in Force)
内容: 人間の行為(立法、慣習など)によって成立し、特定の時代・社会で実効性を持つ法。
具体例: 憲法、民法、刑法などの「制定法」、慣習法、判例法など。

対義語: 自然法(普遍的・不変で、人為によらない法)。

まとめ:二つの分類軸
実体法 vs 手続法: 「内容」に着目した分類(何を定めるか)。
実定法 vs 自然法: 「起源・性質」に着目した分類(人為的か、普遍的か)。

例えば、民法は実体法(権利義務の内容を定める)であり、かつ実定法(国会で制定される)でもあります。
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s

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警察とかの機関をパトロールする人もいるし。
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吉田賢太郎

吉田賢太郎

題名:8番出口の脳内会議
​君が歩いているその通路は
本当に「出口」に続いているだろうか?
それとも、脳が「そうだ」と思い込んでいるだけの
**無限のループ(仮想現実)**だろうか。
​「8番出口」で僕たちが経験するあの違和感。
ポスターの顔が大きくなる。監視カメラが動く。
それは、世界というプログラムが吐き出した
**「説明表現のないエラー」**だ。
​脳という臓器は、変化を嫌う。
「昨日と同じはずだ」という情報を
強引に「正常」として処理しようとする。
でも、その情報の裏側に「意味」なんて最初からない。
​だから、支離滅裂なことが起きても、
脳にその情報をデコードする力がなければ、
僕たちはただ、同じ場所をぐるぐると回り続ける。
​マウンティングし合う大人たちを見てごらん。
あれは、仮想現実の中で「正解」を見つけたふりをして
永遠に8番出口にたどり着けない、
「異変」に気づかないままループする人たちの姿だ。
​「意味がわからない」と立ち止まる君は、
誰よりも先に、この世界のバグに気づいている。
脳に説明書が入っていないのなら、
無理に正解を探さなくていい。
​異変があれば、引き返せ。
何もなければ、進め。
ただそれだけのシンプルなアルゴリズム(計算)で、
この支離滅裂な仮想現実をハックしていこう。
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臼井優

臼井優

監査役は主に違法性の有無を監査する個人(独任制)で、原則4年の任期を持つ。
 一方、監査委員会(等を含む)は取締役会内で妥当性まで監視する合議体であり、過半数が社外取締役で構成され、任期が短い(等委員会は2年、指名委等は1年)などの違いがある。

主な違いの比較
立場: 監査役は取締役ではない監査の独立担当者。監査委員は取締役会のメンバーである「監査等委員(または監査委員)」。

監査内容: 監査役は主に「適法性」を監査する。監査委員会は「適法性」に加え、経営判断の「妥当性」も監督する。

権限: 監査役は1人でも監査権限を持つ。監査委員会は3名以上の合議体(組織監査)。

取締役会: 監査役は議決権を持たないが、監査委員は取締役として議決権を持つ。

社外性: 監査役会設置会社は過半数が社外監査役、監査等委員会設置会社は過半数が社外取締役。

組織の特徴
監査役会設置会社: 伝統的な日本型企業で一般的。3名以上の監査役で構成。

監査等委員会設置会社: 2015年に導入。社外取締役を有効活用しやすく、迅速な経営とガバナンス強化を目指す上場企業で増加。

指名委員会等設置会社: 監査委員は3名以上の取締役。業務執行(執行役)と監督(取締役)を完全に分離。

監査役制度は個人の専門性や「独任制」による迅速な指摘に適しており、監査等委員会は「経営への関与」と「組織的な監視」のバランスに優れる。
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