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臼井優

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「発達障害」理由の解雇やアウティングは「違法」、障害者事業所に80万円賠償命令 賃金請求は認められず  弁護士jpニュース


横浜市内の障害者介護事業所で働いていた男性が、発達障害を理由に不当に解雇されたとして事業所側に慰謝料など損害賠償(計300万円)と未払い賃金を請求した訴訟の判決が1月29日に言い渡された(横浜地裁)。

判決では慰謝料80万円の支払いが命じられた一方、解雇後に就労できなかった期間の賃金請求は認められなかった。代理人の土田元哉弁護士は「障害者差別について一応は正面から認めた判決になっている」としつつも、控訴する方針を示した。

発達障害を明かした直後に解雇される
本件の被告は、重度身体障害者の在宅介護派遣を行う事業所を運営する有限会社である。

原告は、発達障害の一つである自閉スペクトラム症を有し、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている男性。

男性は2018年から事業所に雇用され、重度訪問介護の派遣ヘルパーとして働いていた。雇用契約時に実施されたアンケートには「得病・障害等について」という設問があったが、発達障害があることを記載していなかった。しかし、問題なく勤務を続けられていたという。

2021年8月、勤務時間が減少していると感じた男性が、時間の延長を求めて事業所の代表と面談した。その際に、自身に発達障害があることを初めて明かしたところ、上述のアンケートに記載しなかったことが「虚偽の報告または申告」であり就業規則違反にあたるとして、8日後に解雇された。

その後、事業所は労働組合と団体交渉を行い、解雇を撤回した。しかし、男性は自身の解雇を行った責任者である代表(重度障害者)の下でヘルパーとして働くことを命じられる。これについて原告側は「安全配慮に欠けた業務命令」と主張。

「実質的な復職調整が行われず、組合員は復職を阻まれている」として、解雇の差別性による損害賠償等を求めて2022年11月に提訴した。

発達障害であることを事業所に開示した直後に解雇されたことは「障害者であること」を理由とした不当な差別的取り扱いにあたるとして、人格権侵害に対する慰謝料約200万円を請求。

また、被告代表者が男性の発達障害を本人の同意なく複数の従業員に伝えた行為(アウティング)2件について、プライバシーと人格権が侵害されたとして、1件につき50万円の慰謝料も請求した。
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ケイ

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民法 自力救済の禁止

AさんがBさんに100万円貸したとして、
Bさんが期日を過ぎ、支払いを拒否した……
そんなとき、100万円を回収しようとAさんが
Bさんの家から車を勝手に奪って売り払う
なんて対処が考えられますが、
それをやってはいけないというのが
自力救済の禁止です
 
トラブルの対処に不法行為(故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害すること)が、とられることを防いでいます

また債権の消滅に相殺というものがありますが、
その中には禁止事項があり、
お金を貸していた側(例:ヤクザ)が返済できなかった債務者に暴行して、その損害賠償でチャラにするみたいなことはできなくなっています

私人間の契約において、相手が債務を履行しないとき、裁判所による執行手続きが必要
ただし、行政法(行政庁→国民)では、
国民が義務を履行しない場合、裁判所執行手続きを必要とせず、自らが国民に強制させることができることがある
※その行政行為は法律に明確に自力執行が認められる旨の規定がなければいけない

行政書士メモ3

法律系資格取得の星法律系資格取得の星
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臼井優

臼井優

知的財産高等裁判所(知財高裁)は、特許権や著作権などの知的財産に関する事件を専門に扱う、東京高等裁判所の「特別の支部」です。

2026年1月現在の最新動向
新所長の就任: 2025年2月より増田 稔(ますだ みのる)氏が知財高裁所長を務めています。

設立20周年: 2005年の設立から20周年を迎え、国際知財司法シンポジウムの開催や、SNSを活用した情報発信、裁判手続きのデジタル化(ウェブ会議やmintsの活用)を推進しています。

注目の裁判例:
AI発明者訴訟: AIを発明者と認めるかどうかが争われた訴訟で、知財高裁は「発明者は人間に限られる」として、AIを発明者と認めない判断を維持しています。

損害賠償額の高額化: 2025年5月には、後発医薬品による特許侵害を認め、約217億円の賠償を命じるなど、企業の知財価値を反映した判決が出ています。

主な役割と特徴
審決取消訴訟の専属管轄: 特許庁が出した審決(特許の有効・無効の判断など)に対する不服申し立ては、すべて知財高裁が第一審として取り扱います。

侵害訴訟の控訴審: 地方裁判所で行われた特許権侵害などの控訴審を担当します。
大合議(だいごうぎ)制度: 法的判断の統一が必要な重要な事件については、5人の裁判官による「大合議」で審理し、予見可能性の高いルール形成を図ります。

専門家による支援: 専門的な技術事項を説明するため、大学教授や研究者などの「専門委員」が関与する制度があります。

基本情報
所在地: 〒153-8537 東京都目黒区中目黒2-4-1(中目黒駅から徒歩約8分、ビジネス・コート内)
公式サイト: 知的財産高等裁判所
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ネガキャン女

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最近自分が中学生の時にされてたことは人権侵害レベルのことだったのだと知った
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