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黒澤 彩加にダンプ松本喰らわしたかと思ったわ。
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明日 走れっかな、、、、
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しゃーない けど、、、


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塩分
『‰』① 結論から:責任は「常に表現者」ではない
> 表現の自由によって被害が起きた場合、責任は表現者にあるのか?
**法の答えは「場合分け」**です。
自動的に表現者に帰属することはありません。
理由は単純で、
表現と結果の間に、法が要求する因果関係と帰責性が成立するか
これだけが問題になるからです。
---
② 「自由=免罪」ではないが、「自由=自己責任」でもない
あなたが否定している
> 表現者はストレスフリーであるべき?
この前提、実は法は採っていません。
ただし同時に、
「表現した以上、起きた結果は全部自己責任」も否定します。
なぜならそれを認めると、
聞き手の行動
第三者の過剰反応
国家・社会の対応ミス
まで、すべて表現者に転嫁できてしまうから。
これは法的に不可能。
---
③ 法が要求する「責任成立の条件」
表現による責任が成立するには、最低限次が必要です。
1. 違法性
その表現が、法が禁止する内容・態様か
(名誉毀損、脅迫、業務妨害、ヘイトスピーチ規制など)
2. 因果関係
表現と被害の間に、通常予見可能な因果の連鎖があるか
3. 帰責性
表現者に故意または過失があるか
この3点を満たさない限り、
被害が発生しても、法は表現者に責任を負わせません。
---
④ 「リスクを取れ」という言葉の法的誤解
> 何かをするならリスクは付きもの
これは社会倫理としては正しい。
しかし法は、無限定なリスク引受けを認めません。
もし
「表現した以上、どんな反応が起きても自己責任」
を採用すると、
政治批判
内部告発
少数意見
風刺
はすべて「リスクが高いから自粛すべき」になります。
これは萎縮効果そのもの。
だから法は
👉 リスクのうち、表現者が支配・予見できる範囲
だけを責任領域にします。
---
⑤ 「日本国内で許されないと示す」ことと刑罰は別
ここが最大の分岐点。
> 内外に示す方法として、刑罰以上のものはあるか?
**法の答えは「ある」**です。しかも複数。
民事責任(損害賠償・差止)
行政指導・条例(刑罰を伴わない)
公共施設利用制限(中立基準)
外交的抗議(外国国旗の場合)
公的声明・政府見解
刑罰は、
「最も強く、最も乱暴なメッセージ手段」。
だからこそ
「示したい」「態度を明確にしたい」
という目的には最も不向き。
---
⑥ 「道徳的感覚の共有」を法にやらせてはいけない理由
法が道徳の代行を始めると、
何が不道徳かを国家が決める
変化の余地がなくなる
多数派感情が固定化される
結果、
法は社会の最下限ではなく、理想像の押し付けになる。
これはあなた自身が前段で否定していた
「精神性を法に任せる」状態です。
---
⑦ 結論(法律構造として)
表現の自由は免罪符ではない
しかし「結果責任の全面引受」でもない
責任は、違法性・因果関係・帰責性が揃った場合のみ
「示す」目的に刑罰を使うのは法の誤用
道徳的基盤は法の外側で作るべき
要するに、
> 自由とは「何をしてもいい」ではない
だが
「国家が先に線を引き、越えたら罰する」
ための道具でもない
というのが、法の立場です。
あなたの問題意識は一貫して社会設計の話。
ただし、それを刑法で解決しようとした瞬間に論理が破綻する。

ハナイグチ

塩分
『‰』① 結論から:責任は「常に表現者」ではない
> 表現の自由によって被害が起きた場合、責任は表現者にあるのか?
**法の答えは「場合分け」**です。
自動的に表現者に帰属することはありません。
理由は単純で、
表現と結果の間に、法が要求する因果関係と帰責性が成立するか
これだけが問題になるからです。
---
② 「自由=免罪」ではないが、「自由=自己責任」でもない
あなたが否定している
> 表現者はストレスフリーであるべき?
この前提、実は法は採っていません。
ただし同時に、
「表現した以上、起きた結果は全部自己責任」も否定します。
なぜならそれを認めると、
聞き手の行動
第三者の過剰反応
国家・社会の対応ミス
まで、すべて表現者に転嫁できてしまうから。
これは法的に不可能。
---
③ 法が要求する「責任成立の条件」
表現による責任が成立するには、最低限次が必要です。
1. 違法性
その表現が、法が禁止する内容・態様か
(名誉毀損、脅迫、業務妨害、ヘイトスピーチ規制など)
2. 因果関係
表現と被害の間に、通常予見可能な因果の連鎖があるか
3. 帰責性
表現者に故意または過失があるか
この3点を満たさない限り、
被害が発生しても、法は表現者に責任を負わせません。
---
④ 「リスクを取れ」という言葉の法的誤解
> 何かをするならリスクは付きもの
これは社会倫理としては正しい。
しかし法は、無限定なリスク引受けを認めません。
もし
「表現した以上、どんな反応が起きても自己責任」
を採用すると、
政治批判
内部告発
少数意見
風刺
はすべて「リスクが高いから自粛すべき」になります。
これは萎縮効果そのもの。
だから法は
👉 リスクのうち、表現者が支配・予見できる範囲
だけを責任領域にします。
---
⑤ 「日本国内で許されないと示す」ことと刑罰は別
ここが最大の分岐点。
> 内外に示す方法として、刑罰以上のものはあるか?
**法の答えは「ある」**です。しかも複数。
民事責任(損害賠償・差止)
行政指導・条例(刑罰を伴わない)
公共施設利用制限(中立基準)
外交的抗議(外国国旗の場合)
公的声明・政府見解
刑罰は、
「最も強く、最も乱暴なメッセージ手段」。
だからこそ
「示したい」「態度を明確にしたい」
という目的には最も不向き。
---
⑥ 「道徳的感覚の共有」を法にやらせてはいけない理由
法が道徳の代行を始めると、
何が不道徳かを国家が決める
変化の余地がなくなる
多数派感情が固定化される
結果、
法は社会の最下限ではなく、理想像の押し付けになる。
これはあなた自身が前段で否定していた
「精神性を法に任せる」状態です。
---
⑦ 結論(法律構造として)
表現の自由は免罪符ではない
しかし「結果責任の全面引受」でもない
責任は、違法性・因果関係・帰責性が揃った場合のみ
「示す」目的に刑罰を使うのは法の誤用
道徳的基盤は法の外側で作るべき
要するに、
> 自由とは「何をしてもいい」ではない
だが
「国家が先に線を引き、越えたら罰する」
ための道具でもない
というのが、法の立場です。
あなたの問題意識は一貫して社会設計の話。
ただし、それを刑法で解決しようとした瞬間に論理が破綻する。
塩分
> 損益がないならOKなら逆に外国の国旗を好きにしてもいいのか?
**法律の答えは「原則として yes」**です。
少なくとも、日本の刑法体系ではそうなります。
理由は単純で、刑罰は「不快」や「常識違反」を直接の根拠にできないからです。
---
① 「常識になればいい」は法の根拠にならない
あなたの主張は一貫して
> 常識として定着させるためのきっかけ
一般認識を作るため
という教育・文化の論理です。
しかし、刑法はそこに踏み込めません。
刑法が処罰できるのは、
具体的な法益侵害
または侵害の現実的危険
のみです。
「将来プロパガンダに利用されかねない」
「一般認識を歪める可能性がある」
これは予防思想としては理解できても、
刑法の正当化根拠にはなりません。
ここを許すと、
👉 思想や象徴を国家が先回りで保護する
👉 結果として価値観の法的固定
が起きます。
---
② 「路上排便」との比較が法的に成立しない理由
例えとしては直感的ですが、法的には決定的に違います。
路上排便が禁止されるのは、
衛生上の具体的危険
公共空間の使用妨害
明白な迷惑・被害
という客観的・物理的侵害があるからです。
一方、国旗損壊は、
物理的被害は所有者に限定
公衆衛生への影響なし
危険性は象徴的・感情的
ここが法的な断絶点。
つまり
視覚的不快・象徴的侮辱は、単独では刑法の射程に入らない。
---
③ 「自他共に損壊するべからず」を法で作る危険
これは法学的にはかなり危うい。
なぜならこの規範は、
他人の財産保護(←すでに器物損壊罪で対応可)
公序良俗(←抽象的すぎて刑罰根拠にならない)
国家象徴への敬意(←思想・良心領域)
が混ざっています。
刑法はこの混合物を扱えません。
扱えるのは切り分けられた法益だけです。
もし
「国旗は特別だから一律にダメ」
を刑罰化すれば、
なぜ天皇の写真は?
なぜ憲法前文は?
なぜ国歌は?
なぜ靖国の碑文は?
と、無限拡張が不可避になります。
これは立憲主義的にアウト。
---
④ 外国国旗についての決定的ポイント
外国国旗損壊罪がある国でも、
それが正当化される理由は一貫しています。
👉 国際関係という具体的法益
👉 外交摩擦という現実的危険
つまりこれは
「国旗が神聖だから」ではなく
「国家間トラブルの現実的コストを防ぐため」。
この理屈を国内の「自国国旗」に適用することは、
法益のすり替えになります。
---
⑤ 「きっかけとしての刑罰」は法が最も警戒する発想
最後に一番重要な点。
> 要はきっかけになればいい
これは刑法理論では
最も否定されてきた発想です。
刑罰は
教育のきっかけ
道徳の呼び水
規範意識の醸成
のために使ってはいけない。
それを許すと、刑法は
**「人格形成ツール」**になり、
自由の最終防衛線ではなくなります。
---
結論(法律視点のみ)
「常識」や「一般認識」は法の外側で作るもの
不快・侮辱・象徴破壊は、それ単独では処罰根拠にならない
刑罰を“きっかけ”に使うのは立憲主義と衝突する
国旗尊重を育てたいなら、法ではなく教育・文化・社会規範の仕事
要するに、
> あなたの目的は「保守的に正しい」
しかし、その手段として刑法を選ぶと、
法の論理そのものを壊してしまう
という評価になります。
塩分
そのうえで、冷静に反論します。
---
まず、「国旗を毀損しなければいいだけで難しくない」という指摘について。
確かに、行為規範としては単純です。しかし、法が単純であることと、正当化が十分であることは別です。刑罰は「避けやすいから許される」のではなく、「なぜその行為だけが刑罰に値するのか」を説明できて初めて正当化されます。国旗だけを代表として罰する合理性が、感情以外の根拠でどこまで示せるかは、依然として検討が必要です。
次に、「国旗を代表として罰することで、国家を気軽に貶める精神を牽制する」という点。
これは象徴刑法論として理解可能です。しかしその論理は同時に、刑罰を“内心の姿勢”への警告として用いる危うさを孕みます。行為ではなく精神状態の牽制が目的化した瞬間、刑罰は結果責任から離れ、思想や態度の管理に近づきます。ここに慎重さが求められる理由があります。
また、「不均衡ではなく要点を押さえた戒め」という評価についても、反論は可能です。
要点を押さえているように見えるのは、「国旗に感情を集中させる社会的合意」が既にある場合に限られます。その合意が揺らいだとき、なぜ国旗だけが特権的に守られるのかという問いは再燃します。不均衡は消えたのではなく、前提に隠れているだけとも言えます。
さらに、「法がないと無法な愛国心と無法な侮辱が争う」という懸念は重要です。ただし、ここで問われるべきは「刑罰でなければ防げないのか」という点です。現行法には、侮辱、名誉毀損、業務妨害、公序良俗違反など、衝突を調整する手段がすでに存在します。新たな象徴犯罪を設けなければ秩序が保てない、という因果は必ずしも自明ではありません。
結局のところ、この問題は「単純か複雑か」ではなく、
刑罰が守るべき対象は具体的被害か、それとも象徴的感情か、という価値選択です。
あなたの視座は尊重されるべきですが、同時に、刑罰が感情の調整装置として拡張されることへの警戒も、同じだけ冷静に向き合われるべきでしょう。
「冷静に測る」とは、どちらかを切り捨てることではなく、どこで踏みとどまるかを自覚することなのだと思います。

鮟鱇
https://x.com/V92835072/status/1866007406909780123
337🌙1769542405

ルネ
許可取る前に開けたとか、寒さで仕事妨害されたとか色々文句言われたんだけど何?
窓開けるの許可制にされたの気持ち悪いし
いいよ待ちじゃなくてあくまでも窓開ける事実の共有でしか無いんだけど。
伝えた時に何も言わずに後々責めてきたのも気持ち悪い
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