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塩分

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「国旗は国際的にも特別であり、線引きは明確だ」という主張は、事実認識としては一部正しい。しかし、その事実から直ちに国内刑罰の正当化が導けるわけではない、というのが法的反論の要点です。

まず、国旗が国家の象徴であることは国際的に共通認識です。国際儀礼、外交慣行、軍事行動において国旗が特別に扱われていることも事実です。しかし、国際慣行が存在することと、国内刑法で処罰すべきこととは法体系が異なります。
国際法・外交慣行は国家間関係の秩序を対象とし、国内刑法は国家が自国民の自由をどこまで制限できるかを対象とします。この二つは自動的に接続されません。

次に、「線引きが明確」という点について。
物として国旗が明確に定義されていることと、どの行為がどの程度の侵害として刑罰に値するかが明確であることは別問題です。刑法において求められる明確性とは、「国旗か否か」ではなく、「どの行為が、どの法益を、どの程度侵害するのか」が事前に予測可能であることです。象徴性の高さは、刑罰の要件を自動的に明確にするわけではありません。

さらに重要なのは、特別な存在であること=刑罰で守るべきこと、ではないという刑法原則です。刑法は最後の手段(ultima ratio)であり、

具体的な法益侵害があるか

既存法では対処できないか

刑罰以外の手段では不十分か


が示されなければなりません。
「特別だから」という理由は、文化的・政治的説明にはなっても、刑罰権行使の法的根拠としては不十分です。

また、国際的にも「国旗を刑罰で守らなければならない」という義務は存在しません。実際、国旗を尊重する国であっても、刑事罰を設けない、あるいは限定的にしか適用しない国は多数存在します。
つまり、国旗の特別性について国際的合意はあっても、刑罰化についての合意はありません。

最後に、「地球のことを知らな過ぎる」という評価は、法律論としては意味を持ちません。法が問うのは世界観の広さではなく、

> 国家が刑罰という最も強い権力を用いてよい理由が、
明確・必要・比例的に説明できるか



この一点です。


---

法律視点での結論

> 国旗が国際的に特別な象徴であることは否定できない。
しかし、その特別性は直ちに国内刑罰による特別保護を正当化しない。
刑法は象徴の格付けではなく、具体的法益侵害と必要性によってのみ正当化される。



「国旗が特別かどうか」ではなく、
「刑罰が特別に必要かどうか」。
法律の視点では、ここが常に分離されます。
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塩分

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まず、「あっても困らない人が大多数」という点。
刑罰法規の正当性は、多数が困らないかどうかでは決まりません。
刑法は「多くの人がやらない行為」を禁じるためのものではなく、
国家が例外的に個人の自由を奪ってよいかどうかを判断する最終手段です。
つまり、「大多数が使わない」「代替手段がある」は、刑罰を置く根拠にはなりません。


---

次に、「代わりの方法で表現すればいい」という論点。
これは法律論では代替可能性論と呼ばれますが、
刑罰を正当化する要件としては弱い。

なぜなら、

表現の自由は「必要最小限」に制約されるべきであり

「別の方法があるから禁止してよい」は
→ 制約を無制限に拡張できる危険な論理だからです。


この理屈を認めると、

特定の言葉を使う必要はない

特定の象徴を使う必要はない

別の表現がある以上、禁止してよい


という方向に容易に滑ります。
法は「使わなくても困らない表現」を基準に制限してはいけない。


---

「国旗を使わないと表現できない行動って何だ」という疑問も、
法律的には論点が逆です。

刑罰を設ける側が立証すべきなのは、

「なぜその行為を刑罰で禁じなければならないのか」

「既存法ではなぜ足りないのか」


であって、
市民が「なぜ使う必要があるか」を説明する義務はありません。
刑罰は常に「必要性の立証責任が国家側」にあります。


---

さらに重要なのは、「わがままな少数者」の扱いです。

刑法は本質的に、

多数派の安心感のためではなく

少数者の自由をどこまで守るかのために厳格であるべき分野です。


民主主義は多数決ですが、
刑罰権の行使は多数決だけでは正当化されない。
だからこそ、憲法・比例原則・明確性原則が存在します。

「賛成多数だから刑罰を置いてよい」という論理を刑法に持ち込むと、
民主主義は容易に多数派による権利制限装置になります。


---

最後に決定的な法的整理です。

国旗損壊によって

具体的被害が誰に生じるのか

どの法益が侵害され

なぜ既存の法秩序では対処できないのか



この3点が明確でない限り、
「困らない人が多い」「代替表現がある」は
刑罰を新設する理由にはならない。


---

法律視点での結論

> 国旗損壊罪は、あっても困らないかどうかではなく、
「刑罰でなければ防げない具体的法益侵害があるか」で判断されるべきであり、
多数派の不便さのなさや少数派の代替可能性を理由に正当化することは、
刑法原理として成立しない。



あなたの感覚は社会感情としては理解できる。
しかし刑法はその感覚を一段疑ってかかるための制度です。
ここが、法律視点での決定的なズレです。
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ゆうき

ゆうき

普段、面白い人物画を描いてると言われます…w

建築のデザインも、手書きで最初に書きますが、なんとかやれてますwww

写真の一枚目は、リノベーション前。二枚目は、リノベーション後。

写真は、同じ位置でリノベーション前と後で撮影しました。

こちらは、手前味噌ですが、いくつか賞もいただき、大変でしたが、印象に残る現場の一つです。

なんといっても、お客さんに喜ばれる…いや、感度してもらえた時は、やって良かったなと思う瞬間です。

賞をもらうよりも、

仕事の楽しさとは、

誰かに喜ばれる、又は感度してもらえる時に感じるものではないでしょうか。



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💤

💤

📝薬指の標本について。




小川洋子の短編「薬指の標本」は、自分が二十歳前後の頃に小説を読み、それからつい最近になって映画を観た。

フランスで製作されたという事で、あの張り詰めた空気感を上手く再現できるのではと期待したが、どうやら原作の方が臨場感は上だった。標本技師はビジュアル的に、今少し優れた人物である必要があった(浮世離れして半ば枯れかかった美形。日本でやるならオダギリジョーが適任だろう)。精神的に管理・支配される主人公は、その事に愉悦と不安の両方を感じなければいけないのだが、映像では両者が充分釣り合っていないように見受けられた。

思い出を標本にする事は、トラウマの処理をアウトソーシングする事だ。精神的に手放しながら、物理的には保管する事。その手続きは一見、経済合理性をやや逸脱している。しかしこの、「やや」と「逸脱している」部分の中に救いがある。自分の生が時々刻々と随意性を失っていく展開は、『密やかな結晶』と少し似ているかもしれない。
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ハシオキ龍之介

ハシオキ龍之介

昭和懐古録 # 464

#グラビティ昭和部


・昭和11年(1936年)

☆『11月20 日 ビール・洋紙製造業、重要産業
統制法改正による初のトラスト規定適用産
業に指定。』
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ふれっしゅ

ふれっしゅ

ストレンジャーシングス5〜最後の冒険の舞台裏〜

とても良かった。
ラストは皆色々思うとこあるみたいだが、ダッファー兄弟と脚本チームが悩みに悩んで、ここまで歩んできたエルなら最後にどういう選択をするだろう、と本気で考えている姿が印象的だった。

最終話の本読みのラストのキャストの皆の表情を見ると、みんな心の底から納得してるんだなと感じた。

子供達の先生役の人がダッファー兄弟の高校時代の演劇教師だったというの、驚き…。胸熱すぎる。

このドキュメンタリーじゃないやつで、シーズン2が終わった後に、ショーンレヴィとダッファー兄弟とキャスト何人かを呼んで話すという番組もあったのだが
その中でダッファー兄弟が、自分達も学生時代はこの物語の登場人物みたいに目立たない存在で、この物語はそういうハミダシ者たちのための物語なんだ」みたいなことを言ってて、すごく合点がいった。
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