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愚痴をこぼしたいけど人にいうには憚られる……そういったものを放流するために作りました。
ルールは簡単です。
1.他者の愚痴に対して否定コメントをしない
2.喧嘩をしない
3.個人情報を聞かない
4.あまりにも直球な🔞な内容はご遠慮ください
上品な言葉選びでお願いします。
5.「しょうがないじゃん」「仕方ないじゃん」というコメントを始め、「共感ではないコメント」をしない!←NEW!
後々増えるかもしれませんがとりあえずこれさえ守って頂ければどのような愚痴でも構いません。
ルールを守れない人は
1回目→注意
2回目→追放
という措置を取らせていただきます。
また、出会い目的は即刻追放とさせていただきます。
合わないユーザーには即刻ブロックかましましょう!!!!
ブロックされた側も文句はいわない!!
もちろん、共感できる場合はコメントをしていただいて交流していただいて大丈夫です。
それでは、末筆ですがこの惑星が誰かの息抜きの場になることを願って……
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前回は公明党が給付金を妨書したけど、今回は公明党が敵だから減税を妨害する敵が財務省しかいない。
財務省だけなら組織票に依存しないから総理大臣が職権乱用しまくったら封じ込めることができる。

臼井優
この概念は、真の権利関係(所有権など)とは異なる外観(偽の登記名義など)が、真の権利者の帰責性によって作出され、それを信じた善意の第三者が現れた場合に、民法94条2項(通謀虚偽表示)の趣旨を適用して第三者を保護する法理です。
以下に、幾世通氏(かつて名高い民法学者)の主張と関連する類推適用の要点をまとめます。
1. 幾世通の類推適用理論(民法94条2項の拡張)
趣旨: 不動産などの不実登記(真実ではない登記)を信頼した善意の第三者(取引相手)を保護し、取引の安全を確保する。
通謀の緩和: 本来の民法94条2項は「通謀(相手と相談して)」が必要ですが、幾世通氏をはじめとする学説は、通謀がなくとも、真の権利者に「虚偽の外観を作った責任(帰責性)」がある場合、94条2項の趣旨を類推適用して、真の権利者が善意の第三者に権利の無効を対抗できないとする(第三者を保護する)という解釈を広く展開しました。
帰責性の判定: 権利者が自ら実印や書類を他人に渡し、虚偽登記を放置していたなど、帰責性が重い場合に類推適用が認められる。
2. 類推適用の主な事例
不動産登記: AがB名義の登記を黙認し、Bがその不動産を善意のCに売却した場合、AはCに無効を対抗できない(94条2項類推適用)。
代理権の濫用: 代理人が権限の範囲内で、自らの利益のために行為をした場合、110条(表見代理)などを類推適用して本人に効果を帰属させる。
3. 注意点
刑法との違い: 刑事事件において類推適用(被告人に不利な類推)は、罪刑法定主義に基づき原則禁止されています。この議論は基本的に民事法(民法)において取引の安全を確保するためのものです。
登記の信頼: 不動産の登記には公信力(登記を信じたら権利が認められる力)がないため、このような類推解釈を用いて第三者を保護する必要があります。
この理論は、判例でも広く認められており、現代の不動産取引や代理行為のトラブル解決において重要な役割を果たしています。

🌾🪥床ペロネキ
わたしは異動ほぼ確だから知ーらんぷいっ☺️

臼井優
法律の悪用とは
法律は本来、個人の権利を守り、社会の秩序を維持するために存在しています。
しかし、法律の条文や制度の「抜け穴」を不当な目的で利用したり、形式的には権利行使に見えても実質的にその権利の本来の目的を逸脱して他人に害を与える行為は、一般的に「法律の悪用」とみなされます。
このような行為は、法の世界では主に「権利濫用の禁止」という法原則によって制限されます。民法第1条第3項には「権利の濫用は、これを許さない」と明確に規定されています。
結果と罰則
法律の悪用にあたる行為の結果、以下のような事態が起こり得ます。
権利行使の無効: 濫用と判断された権利行使は、法的に効果を持たないとされます。
損害賠償責任: 悪用によって他人に損害を与えた場合、不法行為責任に基づき、被害者に対して損害を賠償しなければなりません。
刑事罰の可能性: 行為の内容によっては、詐欺罪、恐喝罪、業務妨害罪など、個別の刑法犯に該当し、懲役や罰金などの刑事罰が科される可能性があります。
法的措置の可能性: 悪用された側が、弁護士などに相談し、法的措置(訴訟提起や警察への通報など)を検討する可能性があります。
具体的には、以下のような例が考えられます。
訴訟制度を悪用し、嫌がらせ目的で不当な裁判を起こす(リーガルハラスメント)。
個人情報保護法などで得た情報を、正当な理由なく他人に漏洩したり、不正に利用したりする。
勤務実態がないのに通勤手当を不正受給するなど、会社の制度を悪用して不当な利益を得る。
法律は社会的な制約を受けたものであり、その本来の目的や社会常識、道徳に反するような不当な使い方は許容されません。

臼井優
司法権(裁判所)とは異なり、行政上の懲戒処分を行う機関ですが、法的に「準司法的手続き」を採用しているという特徴を持っています。具体的な位置づけは以下の通りです。
1. 憲法・組織上の位置づけ
行政機関(行政権): 海難審判法に基づき国土交通省に設置された行政機関です。
憲法第76条第2項が禁じる「特別裁判所」ではなく、行政審判を行う行政委員会・行政機関の一つです。
懲戒処分を行う機関: 海難の審判を行い、故意・過失のあった海技士等に対し、免許取消、業務停止、戒告といった行政上の懲戒処分を下します。
原因究明と責任追及の分離: 2008年の制度改正以降、原因究明は「運輸安全委員会」が行い、海難審判所は「懲戒(責任追及)」に特化しています。
2. 「準司法」的性格
海難審判所は行政機関ですが、刑事訴訟法上の諸原則(公開主義、口頭弁論主義、職権主義など)がほぼ適用される形式(準司法的手続き)を持っています。
公正性の担保: 理事官が証拠を揃え、審判官がそれに基づいて裁決を下す形式であり、形式的には裁判に似た手続き(準司法手続)を踏む。
司法裁判所への不服申立て: 海難審判所の裁決に不服がある場合、東京高等裁判所に取消しの訴えを提起できる、という形式になっています。
3. 戦後の憲法改正による変化
戦前の「海員審判所」は行政官の裁決が最終的なもの(終審)でしたが、戦後の日本国憲法第76条第2項で「行政機関による終審の裁判」が禁じられたため、不服があれば通常裁判所へ訴えることができる形に制度が改められました。
要約:
海難審判庁は、憲法上は「司法権を持つ裁判所」ではなく「行政権を行使する懲戒機関」ですが、手続きが「司法に準ずる(準司法)手続」で行われる機関という位置づけです。

臼井優
人事院、公正取引委員会、原子力規制委員会などが該当し、準立法・準司法的功能を持ちます。
特徴と役割
独立性: 内閣の直接的な指揮監督を受けず、独立して職権を行使。
合議制: 複数の委員による合議で意思決定を行い、個人の意見に偏るのを防ぐ。
専門・中立・公正: 公正取引委員会や原子力規制委員会のように、高度な専門性と政治的中立性が求められる事務を処理。
設置根拠: 原則として国家行政組織法第3条に基づく(3条委員会)。
主な国の独立行政委員会(3条委員会)
人事院: 公務員の人事管理。
公正取引委員会: 独占禁止法違反の調査・審決。
原子力規制委員会: 原子力エネルギーの安全規制。
国家公安委員会: 警察運営。
関連用語(混同に注意)
独立行政法人: 業務の効率性・自律的運営を目的として、国の行政から分離された法人(例:国立病院機構)。
地方の行政委員会: 教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員など、都道府県や市町村に置かれるもの。
戦後、GHQの方針により多数設置されたが、現在は限定的な機関に独立性が認められている。

B
理系はわかる。学問としてある程度属性に分かれているから。1つの系統だと納得がいく。
Youtuber的捉え方かもしれない。動画コンテンツもカテゴライズされやすい。
ただ、個人として、料理することを属性に捉え直すには、あまりに1人の人間を捨象してしまっている。
結論:そこに系は要らない。
まあこういう言葉の濫用も面白い。

臼井優
その根底には日本国憲法が保障する「基本的人権の尊重」「平和主義」といったテーマを相対化・批評する構造が隠れています。
日本国憲法とヒロアカの関係性において、特に注目すべき点は以下の通りです。
1. 個性の公認と「基本的人権」の限界
憲法(第13条・14条): すべて国民は個人として尊重され、法の下に平等。
ヒロアカ: “個性”は個人の能力(人権)である一方、公的な場での「個性」使用は厳しく制限されています(「個性」使用許可が必要)。
関連性: 個人の自由(個性)をどこまで公的に管理・制限すべきか、という「公共の福祉」と個人の自由のバランスが物語の核心にあります。
2. ヒーロー制度と「平和主義」
憲法(第9条): 戦争の放棄、戦力の不保持。
ヒロアカ: 暴力的な「個性」の行使は「敵(ヴィラン)」とみなされます。社会の平和を守るのは、訓練された「公認ヒーロー」のみ(軍隊的な存在の相対化)。
関連性: 正義のための暴力(ヒーローの戦闘)は許されるのか?という、警察権力や戦力に対する批判的視点が含まれています。
3. 多様性と「法の下の平等」
憲法(第14条): 性別、社会的身分、門地等により差別されない。
ヒロアカ: “個性”の強弱や、有無(無個性)による格差・差別が存在する世界です。
関連性: 主人公の緑谷出久(デク)が無個性から始まる点は、生まれながらの差異と、それを超える意志を問いかけています。
4. 権力と治安維持(ヒーロー公安委員会)
ヒロアカ: ヒーローは公安委員会に公認され、組織の一部となっています。
関連性: 秩序を守るための公的機関(国家権力)が、本当に市民を保護しているのか、あるいは管理・隠蔽をしているのか、という現実の国家と治安機関のあり方に対する批判的な批評性が見られます。
5. 「自己責任」と「公共の福祉」
憲法: 国民は自由を濫用してはならず、常に「公共の福祉」のために利用する責任を負う。
ヒロアカ: 「個性」を個人の欲望のために使えば犯罪、社会のために使えばヒーロー。力が強すぎるがゆえの責任とリスクが描かれています。
つまり、ヒロアカは「もし誰もが武器になる個性を持ったら、日本の平和憲法はどう機能するか?」を現代的な視点で問いかける物語と言えます。
Yukari
おはようございます
今日の誕生花は「サフラン
(秋咲き薬用サフラン)」
花言葉は「節度の美」です
他、
「歓喜」「喜び」「陽気」
「濫用するな」「過度をつつしめ」
等もあります。
この花の雌しべは高価なスパイスです。
花の中心から伸びる
3本の赤い柱頭を乾燥させたものが
料理で使われる「サフラン」です。
1つの花から非常に少量しか採取できないので
貴重とされています。
世界一高価なスパイスです。
上記の花言葉の2行目のものは
そこから由来しています。
…サフランライスってちょっと贅沢気分かも[笑う]
今日も素敵な1日をお過ごしくださいね🙏
ナマステー。
#おはようGRAVITY
#おはようございます
#誕生花
#花言葉
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臼井優
国立大学法学部卒 法律系国家資格3種保有 就職氷河期世代 元僧侶 趣味・特技 サッカー、バスケ、ボクシング、テコンドー、茶道、書道、華道、サックス、ドラム、読書、カフェ巡り、音楽鑑賞、ストレッチ、筋膜リリース、他人のデートコースを考えること 家庭教師、予備校講師、各大学でのエクステンション講座担当 担当科目・領域 小~高、文系科目全て、公務員試験全領域、面接、ES添削、マナー、論文添削等々
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Yukari
マチアプ厨はこっち来んな
中身の無いメッセージにはお返事できかねます。'20年に腰骨を骨折、以降足腰を悪くして毎週整形外科へ通ってます。返信が遅くなりがちですがどうぞご容赦ください🙇
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ボルシャック・パニキ
G-NEOクリーチャー
◾️G-NEO進化:火、自然、または光のクリーチャー1体の上に置いてもよい
◾️パワード・ブレイカー
◾️このクリーチャーのパワーを、自分の墓地にある火のカード1枚につき+30000する
◾️相手のクリーチャーの能力と呪文の効果を無視する
◾️このクリーチャーはブロックされない
◾️各ターン、はじめてこのクリーチャーをタップした時、アンタップする
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おじアタック
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B
理系大学院生
外で話すと角が立つので。
リアルには存在しません
会いません
No romance
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