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臼井優

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「幾世通(いくよとおる) 類推適用」というフレーズは、主に民法94条2項(通謀虚偽表示)の類推適用に関する法的議論の文脈で用いられます。

この概念は、真の権利関係(所有権など)とは異なる外観(偽の登記名義など)が、真の権利者の帰責性によって作出され、それを信じた善意の第三者が現れた場合に、民法94条2項(通謀虚偽表示)の趣旨を適用して第三者を保護する法理です。

以下に、幾世通氏(かつて名高い民法学者)の主張と関連する類推適用の要点をまとめます。
1. 幾世通の類推適用理論(民法94条2項の拡張)
趣旨: 不動産などの不実登記(真実ではない登記)を信頼した善意の第三者(取引相手)を保護し、取引の安全を確保する。

通謀の緩和: 本来の民法94条2項は「通謀(相手と相談して)」が必要ですが、幾世通氏をはじめとする学説は、通謀がなくとも、真の権利者に「虚偽の外観を作った責任(帰責性)」がある場合、94条2項の趣旨を類推適用して、真の権利者が善意の第三者に権利の無効を対抗できないとする(第三者を保護する)という解釈を広く展開しました。

帰責性の判定: 権利者が自ら実印や書類を他人に渡し、虚偽登記を放置していたなど、帰責性が重い場合に類推適用が認められる。

2. 類推適用の主な事例
不動産登記: AがB名義の登記を黙認し、Bがその不動産を善意のCに売却した場合、AはCに無効を対抗できない(94条2項類推適用)。

代理権の濫用: 代理人が権限の範囲内で、自らの利益のために行為をした場合、110条(表見代理)などを類推適用して本人に効果を帰属させる。

3. 注意点
刑法との違い: 刑事事件において類推適用(被告人に不利な類推)は、罪刑法定主義に基づき原則禁止されています。この議論は基本的に民事法(民法)において取引の安全を確保するためのものです。

登記の信頼: 不動産の登記には公信力(登記を信じたら権利が認められる力)がないため、このような類推解釈を用いて第三者を保護する必要があります。

この理論は、判例でも広く認められており、現代の不動産取引や代理行為のトラブル解決において重要な役割を果たしています。
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🌾🪥床ペロネキ

🌾🪥床ペロネキ

所属長面談あったから隣のクラスのヤバ保育士が保護者に男紹介してもらったことチクっちゃった☺️公立でそれは職権濫用じゃろ!信頼失墜行為よね!!って怒ってた☺️
わたしは異動ほぼ確だから知ーらんぷいっ☺️
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臼井優

臼井優

法律を悪用(意図的に不当な目的で利用)した場合、民事上の責任追及(権利濫用の法理)や刑事上の罰則を受ける可能性があります。

法律の悪用とは
法律は本来、個人の権利を守り、社会の秩序を維持するために存在しています。
 しかし、法律の条文や制度の「抜け穴」を不当な目的で利用したり、形式的には権利行使に見えても実質的にその権利の本来の目的を逸脱して他人に害を与える行為は、一般的に「法律の悪用」とみなされます。

このような行為は、法の世界では主に「権利濫用の禁止」という法原則によって制限されます。民法第1条第3項には「権利の濫用は、これを許さない」と明確に規定されています。

結果と罰則
法律の悪用にあたる行為の結果、以下のような事態が起こり得ます。

権利行使の無効: 濫用と判断された権利行使は、法的に効果を持たないとされます。

損害賠償責任: 悪用によって他人に損害を与えた場合、不法行為責任に基づき、被害者に対して損害を賠償しなければなりません。

刑事罰の可能性: 行為の内容によっては、詐欺罪、恐喝罪、業務妨害罪など、個別の刑法犯に該当し、懲役や罰金などの刑事罰が科される可能性があります。

法的措置の可能性: 悪用された側が、弁護士などに相談し、法的措置(訴訟提起や警察への通報など)を検討する可能性があります。

具体的には、以下のような例が考えられます。
訴訟制度を悪用し、嫌がらせ目的で不当な裁判を起こす(リーガルハラスメント)。

個人情報保護法などで得た情報を、正当な理由なく他人に漏洩したり、不正に利用したりする。

勤務実態がないのに通勤手当を不正受給するなど、会社の制度を悪用して不当な利益を得る。

法律は社会的な制約を受けたものであり、その本来の目的や社会常識、道徳に反するような不当な使い方は許容されません。
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B

B

ふと「料理系女子」という言葉に違和感を覚えた。
理系はわかる。学問としてある程度属性に分かれているから。1つの系統だと納得がいく。
Youtuber的捉え方かもしれない。動画コンテンツもカテゴライズされやすい。
ただ、個人として、料理することを属性に捉え直すには、あまりに1人の人間を捨象してしまっている。

結論:そこに系は要らない。

まあこういう言葉の濫用も面白い。
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臼井優

臼井優

『僕のヒーローアカデミア』(ヒロアカ)は、超常能力「個性」が社会の日常となった世界を描く作品ですが、
 その根底には日本国憲法が保障する「基本的人権の尊重」「平和主義」といったテーマを相対化・批評する構造が隠れています。

日本国憲法とヒロアカの関係性において、特に注目すべき点は以下の通りです。

1. 個性の公認と「基本的人権」の限界
憲法(第13条・14条): すべて国民は個人として尊重され、法の下に平等。
ヒロアカ: “個性”は個人の能力(人権)である一方、公的な場での「個性」使用は厳しく制限されています(「個性」使用許可が必要)。
関連性: 個人の自由(個性)をどこまで公的に管理・制限すべきか、という「公共の福祉」と個人の自由のバランスが物語の核心にあります。

2. ヒーロー制度と「平和主義」
憲法(第9条): 戦争の放棄、戦力の不保持。
ヒロアカ: 暴力的な「個性」の行使は「敵(ヴィラン)」とみなされます。社会の平和を守るのは、訓練された「公認ヒーロー」のみ(軍隊的な存在の相対化)。
関連性: 正義のための暴力(ヒーローの戦闘)は許されるのか?という、警察権力や戦力に対する批判的視点が含まれています。

3. 多様性と「法の下の平等」
憲法(第14条): 性別、社会的身分、門地等により差別されない。
ヒロアカ: “個性”の強弱や、有無(無個性)による格差・差別が存在する世界です。
関連性: 主人公の緑谷出久(デク)が無個性から始まる点は、生まれながらの差異と、それを超える意志を問いかけています。

4. 権力と治安維持(ヒーロー公安委員会)
ヒロアカ: ヒーローは公安委員会に公認され、組織の一部となっています。
関連性: 秩序を守るための公的機関(国家権力)が、本当に市民を保護しているのか、あるいは管理・隠蔽をしているのか、という現実の国家と治安機関のあり方に対する批判的な批評性が見られます。

5. 「自己責任」と「公共の福祉」
憲法: 国民は自由を濫用してはならず、常に「公共の福祉」のために利用する責任を負う。
ヒロアカ: 「個性」を個人の欲望のために使えば犯罪、社会のために使えばヒーロー。力が強すぎるがゆえの責任とリスクが描かれています。

つまり、ヒロアカは「もし誰もが武器になる個性を持ったら、日本の平和憲法はどう機能するか?」を現代的な視点で問いかける物語と言えます。
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Yukari

Yukari

1月24日
おはようございます

今日の誕生花は「サフラン
(秋咲き薬用サフラン)」
花言葉は「節度の美」です

他、
「歓喜」「喜び」「陽気」
「濫用するな」「過度をつつしめ」
等もあります。

この花の雌しべは高価なスパイスです。
花の中心から伸びる
3本の赤い柱頭を乾燥させたものが
料理で使われる「サフラン」です。
1つの花から非常に少量しか採取できないので
貴重とされています。
世界一高価なスパイスです。
上記の花言葉の2行目のものは
そこから由来しています。

…サフランライスってちょっと贅沢気分かも[笑う]

今日も素敵な1日をお過ごしくださいね🙏
ナマステー。

#おはようGRAVITY
#おはようございます
#誕生花
#花言葉

#おやすみなさい
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臼井優

臼井優

かなり前に投稿しましたが、札幌の
スープカレー🍛屋さんで、頭をごチンとした
北大の先輩は今は弁護士です
札幌南から北大法現役、私に山岡家を教えてくれたのは彼です
いろいろと仲良くさせてもらいましたが、彼が
合格後、札南の同級生の教員から相談を受けても、そもそも話が噛み合わないとよく言ってました 私も同じくそう思いましたし、今もそう思います
なぜなら、「溶解」の意味や学習指導要領と通達、監督機関と裁量の範囲、その逸脱と濫用が 分かっていない、前提知識がないため、禅問答みたくなり時間のムダだからです
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臼井優

臼井優

「裁量権の逸脱・濫用」とは
 行政庁が法律で与えられた判断の範囲を超えて処分すること(逸脱)や、範囲内であってもその目的・趣旨に反して不合理な処分をすること(濫用)を指し、
 これがあった場合、裁判所は行政処分を取り消すことができます(行政事件訴訟法第30条)。
 具体的には、法律の目的と異なる動機での行使、平等原則や比例原則違反、考慮すべき事情を考慮しない「考慮不尽」、または事実誤認や評価の明白な合理性欠如などが認定基準となります。

裁量権の逸脱・濫用とは
裁量権の逸脱(いつだつ): 法律が許容する判断の枠(範囲)を客観的に超えて権限を行使すること。

裁量権の濫用(らんよう): 権限の範囲内ではあるが、その法律の趣旨・目的に反して不合理な行使をすること(例:不正な動機、平等原則・比例原則違反など)。

裁判所での判断基準
行政事件訴訟法第30条: 裁判所は、裁量権の逸脱・濫用があった場合に限り、行政処分を取り消せる。

審査の厳格さ: 行政庁に広い裁量が認められる場合は、裁判所の審査も厳しくなり、「社会通念上著しく妥当性を欠く」場合に違法と判断されることが多い。

具体的な違法性の判断:
事実誤認: 重要な事実認識に誤りがある場合。
考慮不尽・他事考慮: 考慮すべき事情を考慮しなかったり(考慮不尽)、考慮すべきでない事情を重視したり(他事考慮)した場合。

不合理な評価: 事実評価が明らかに合理性を欠く場合。
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