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マイナ保険証「国家公務員ですら使わない」 国民の圧倒的不支持を直視せよ

厚生労働省の職員を含め、マイナ保険証の仕組みを誰よりも熟知しているはずの国家公務員――。その彼らが患者として診療を受ける場面で、マイナ保険証を提示するのは80人に1人しかいない。この衝撃的な実態が、控訴審の法廷で明らかにされた。

政策の当事者であるはずの国家公務員が、自ら進んで使わない。それ以上の「国民的不支持」の証拠があろうか。政府は「利用率は着実に上昇している」と繰り返すが、2025年10月時点でも全体利用率は15%台にとどまり、当初目標としていた「2024年度中に9割超」との乖離は誰の目にも明らかだ。

厚労省自身が「40%に届いていない」と認め、従来の健康保険証の廃止を先送りせざるを得なくなったことこそが、政策の失敗を如実に物語っている。にもかかわらず、政府は省令一つで医療機関にオンライン資格確認を強制し、従わない施設には診療報酬の減算という実質的な罰則を科す方針を曲げない。これは「国民の理解を得る努力」を放棄した、傲慢な行政の姿に他ならない。

国家公務員80人に1人――この数字は単なる統計ではない。

マイナ保険証に内在する不安と不信を、政策立案者自身が最もよく知っているという、痛烈な自己否定である。個人情報の集中管理への恐怖、度重なるシステム障害、過去の厚労省・NTTデータによる大量漏えい事件、そして何より「自分たちの医療情報を政府が一元把握することへの拒絶感」。

それらが国家公務員という、もっとも制度に近い層にすら浸透しているのだ。

国民の大多数が「使いたくない」と明確に意思表示しているにもかかわらず、閣議決定と省令だけで強行する。これはもはや「行政の裁量」ではなく、民主主義の否定である。

国会での十分な審議も、医療界との合意形成も、個人情報保護の法整備も欠いたまま、国民に不利益と不安を押し付けるやり方は、到底許されない。東京高裁は、一審が軽視したこの「国民の圧倒的拒絶反応」を真正面から受け止めるべきである。

国家公務員ですら使わない制度を、なぜ一般国民に強制できるのか。

80人に1人――この数字を裁判所は決して忘れてはならない。国民の「使いたくない」という静かな抵抗は、すでに明確な民意である。

政府と裁判所は、その声に耳を傾け、マイナ保険証義務化という暴走を今すぐ止めるべきだ。
政治の星政治の星
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楓 本出版したー!

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「家賃月極めの法理」

使用者が労働者の家賃や光熱費を負担していた場合、労働基準法24条2項但し書きを広く解釈してもよいとする理論

本条は、原則、月を単位として労働者に賃金を支払うことを定めた規定であるところ、これは労働者の生活費の大部分を占める家賃や光熱費が月極めであることが多いことに由来すると考えられ、賃金についても月極めを強制することによって労働者の保護を図ろうとしたものである。

とすれば、使用者がかかる費用を負担している場合には労働者の保護の要請が薄れるため、本条但し書きの範囲を広く解釈してもよいことになる。

※以下に条文を掲載する。

労働基準法
(賃金の支払)
第二十四条二項 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 

まぁ、知らんけど笑
#法律
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りょうかい

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婚姻中の父母に認められている共同親権を離婚後も可能にする改正民法について、政府は31日の閣議で2026年4月1日に施行すると決めた。改正前は離婚した父母のどちらかを親権者とする単独親権しか認めていなかったが、施行後は離婚時に協議して単独とするか、共同とするかを決める。協議が折り合わなければ、家裁が「子の利益」の観点から親権者を判断する。

施行日より前に離婚している父母でも、家裁に親権者の変更を申し立て、家裁の判断の時期が施行日以降であれば、単独親権から共同親権への変更も可能となる。

親権は未成年の子に対して親が持つ権限と義務。共同親権をとった場合、子に関する重要な決定で離婚後も父母の話し合いや同意が必要となる。

改正法では、父または母が子に虐待する恐れがある、父母の間で家庭内暴力(DV)の恐れがある場合などは家裁は必ず単独親権とするように規定した。一方で、父母の合意がない場合でも、家裁が子の利益にかなうと判断した場合は共同親権とすることも認めた。

また、共同親権の状態であっても「日常の行為」や、子の利益にとって「急迫の事情」がある場合は一方の親が単独で親権を行使できるとも定めた。

具体例を記した「Q&A形式の解説資料」では、「子どもの学校での三者面談への出席」など子の身の回りの世話や教育関係の決定を「日常の行為」として例示。「緊急の医療行為を受けさせる必要がある」などを「急迫の事情」としている。解説資料は法務省のホームページで確認できる。

また、法改正で父母が離婚した際、子の養育費に関する取り決めがなくても、子を養育する親が相手に暫定的な養育費を請求できる「法定養育費」制度も新設された。法務省は法定養育費の額について子1人あたり月2万円とする省令案を示しており、この制度も26年4月1日から始まる。
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早くに目覚めた土曜日

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#政治の星 #質問をしたら誰かが答えてくれるタグ
小泉進次郎が防衛大臣になったことへの不安に対して、散見される、
「防衛の決定権者は防衛大臣でなく総理大臣だから大丈夫、彼は何の権限もない」
という意見って本当なのでしょうか

ちゃんと調べてないので知っていたら教えていただきたいのですが。

他省と決定プロセス違うんですか?

法下参照の省令、方針、基準、規則等の決定権者は防衛大臣下(となると最終決裁者はその下)になっていると十分に予想されるのです。
防衛省に格上げされた際から他省と同様と思うのですが…

総理の移行に沿うというのはそうであるし、今までの国会議事を見るに小泉進次郎さんは個人というより党幹部の方針の通りの質疑答弁してきてますから余計に。
決定権が無い、というのは違うんじゃないか、という僕の感覚です。
(調べてません)

毎年2月に防衛省の元統括課長と一緒に試合観戦するので聞いてみるかな。
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