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もり

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相殺って、抗弁だ。
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きら

きら

同時履行の抗弁
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しゅが。

しゅが。

「し・き・く・あ・け・こ・ば」って打って最初に出た文字は?(悪口が出てこなかったらいい人らしい)王道かも💦「し・き・く・あ・け・こ・ば」って打って最初に出た文字は?(悪口が出てこなかったらいい人らしい)王道かも💦

回答数 28040>>





契約
抗弁
爆笑

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まさ

まさ

#司法試験 #予備試験
売買契約に基づく代金請求において、同時履行の抗弁に対して「もう引き渡した!」って主張するのが否認じゃなくて再抗弁になるのはなんで?
事実レベルで両立せーへんやないかい!
でも、その効果を考えると、一応同時履行の抗弁権があったこと(抗弁が付着していたこと)は認めたうえで、覆す主張だから再抗弁なんか?
法律系資格取得の星法律系資格取得の星
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朝から

朝から

民法の契約各論の「同時履行の抗弁権」の話してる?
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び

相殺の抗弁、全く意味がわからんから誰か教えてくれ
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しゅが。

しゅが。

先週の水曜日にミュゼとミュゼのローン会社に抗弁書と内容証明郵便送ったんだけど月曜着なのかなー、、
抗弁書届いたらローン会社からすぐ電話来るのかな、、
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しゅが。

しゅが。

ミュゼの抗弁書届いてたみたいで今月の支払いから一旦ストップになりました。
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しゅが。

しゅが。

結局ミュゼの受けれてない分あるから抗弁書書くことになったけどムズい🤣
5/13に弁護士さんと話すからそれまでに書いておかないと、、
ミュゼでローン組んでて抗弁書書いた組いる???
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臼井優

臼井優

使用者責任(民法715条)と国家賠償法(国賠法1条)は、いずれも被用者(従業員)が業務中に第三者に損害を与えた際に、使用者(会社や国・公共団体)が責任を負う制度ですが、
 民法は事業主(会社など)に「免責の抗弁(注意義務を尽くしたことの証明)」を認め、国賠法は免責を認めず、求償権の範囲も異なる点が大きな違いです。
 民法では会社は従業員に求償できますが、国賠法では原則求償できず、公務員の故意・重過失がある場合に限定されます。

使用者責任(民法715条)
対象者: 会社などの事業主。
内容: 被用者が事業執行に関し第三者に加えた損害を賠償する責任。
免責: 使用者が「被用者の選任・監督について相当の注意をしていた」または「注意しても損害が生じた」と証明できれば免責される(免責の抗弁)。
求償権: 使用者は被用者に求償できる(ただし、求償権の行使には一定の制限がある場合も)。
国家賠償法(国賠法1条)

対象者: 国・公共団体(公務員が職務を行う場合)。
内容: 公務員が職務執行について故意・過失により違法に他人に損害を与えたとき、国・公共団体が責任を負う。
免責: 民法のような免責規定(注意義務を尽くしたことの証明)がない。
求償権: 国・公共団体は公務員に求償できるが、公務員に故意または重大な過失があった場合に限られる(公務員の職務遂行の安定のため)。
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臼井優

臼井優

「法の不知はこれを許さず」(Ignorantia juris non excusat)とは、
 「法律を知らなかった」という言い訳は、犯罪や法律違反の責任を免れる理由にはならない、
 という法の大原則で、ローマ法に由来し、**刑法38条3項(法律を知らなかったとしても、故意がなかったとは言えない)**に示されています。
 これは、誰もが法律を学ぶ義務があり、「知らなかった」で済ませたら社会秩序が保てないためで、事業者は特にコンプライアンスが求められ、
 罰則が軽減される可能性はあっても、責任そのものが消えるわけではない、という意味です。

この言葉のポイント
「知らない」は言い訳にならない:法律の存在や内容を知らなかったとしても、その行為が「悪いこと」だと認識できるはずだ、という考え方に基づきます。

刑法38条3項の根拠:「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」と規定されており、法律の錯誤(知らないこと)は故意(犯罪を犯す意思)を否定しません。

事実の錯誤との違い:猪狩りで人を撃ってしまった場合(事実の錯誤)は故意が否定されることがありますが(刑法38条1項)、法律の錯誤(「人を撃っても許されると誤解」)は故意を否定しない、とされています。

実社会での適用:経営者が法律(労働基準法、税法など)を知らなかったとしても、言い逃れはできず、違反の責任を負います。知らなかったことで刑が軽くなる可能性(情状酌量)はありますが、責任自体は残ります。

民法への影響:民法にも「法の不知はこれを許さず」の考え方は適用され、相続放棄の期間(3ヶ月)を知らなかったという主張は、熟慮期間の進行に影響しない、と最高裁は判断しています。
結論として
「法の不知はこれを許さず」は、法治国家の根幹をなす原則であり、法律の学習と遵守は国民・事業者の義務であり、「知らなかった」という主張は、原則として責任を免れるための有効な抗弁にはならない、ということを意味します。
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撫子

撫子

信販会社に抗弁書送りますって電話したら、前の人と違くて男の人が出たんだけど、「送るのにお電話頂かなくても大丈夫ですよ〜」ってすごい感じよくて
おい前電話とったばばあがきしょいだけやないかになった。
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マーチン

マーチン

何というかヒトはちょっとした事で心が荒む
こんな事を言うつもりじゃなかった筈なのに
残念な結末を迎えるなんて事がままある。
でもね反省はしても後悔や抗弁もしない方が
前を向けるってもんだよね。
(=^x^=)
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Electric Circus

THEE MICHELLE GUN ELEPHANT

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みぃ𐦍༘⋆

みぃ𐦍༘⋆

ミュゼ解約出来ないし、支払い停止ゎ抗弁書送らなきゃだし、何かもぅ嫌だ😩
こーなる前にさっさと解約すれば良かった😔
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ひろ✨

ひろ✨

裁判しんどいてー弁護士に丸投げしたい🥺
ーーーーーーー
🔹 借主側の反論モデル(保証会社が家主と協議すべき根拠)
1. 保証債務の付従性(民法459条)
• 保証債務は主たる債務(借主の債務)に従属します。
• もし主たる債務が「初期不良により違約金条項が無効/適用されない」場合、保証債務も当然に消滅します。
• 保証会社はこの付従性を踏まえ、債務の有無を精査し、家主と協議する義務に近い注意義務を負うと解釈できます。

👉 根拠:
「主たる債務が存在しないのに弁済した保証会社は、民法500条に基づく『正当な弁済』をしていないため、借主に求償できない。」



2. 求償の範囲制限(民法500条)
• 保証人が借主に求償できるのは「正当に支払った限度」です。
• 借主が明確に「初期不良により違約金債務は存在しない」と通知していたのに、保証会社がこれを無視して弁済した場合、
• その弁済は「正当な支払い」ではない。
• よって求償権は制限される。

👉 根拠:
「債務の不存在について事前に説明を受けていた以上、保証会社は家主に直接交渉して債務の有無を確認すべきだった。これを怠って支払った以上、借主への求償は不当である。」



3. 信義則(民法1条2項)
• 保証会社は賃貸保証業務の専門業者であり、借主よりも法律知識や交渉力に優れる立場。
• 借主が正当な抗弁(初期不良=家主の債務不履行)を主張していたにもかかわらず、これを検討せず安易に弁済し、後から借主に転嫁する行為は、
• 信義則違反(権利濫用的行使)と評価できる。

👉 根拠:
「保証会社は本来、家主との間で交渉・確認を尽くすべきであり、その役割を放棄して借主に負担を押し付けるのは信義誠実の原則に反する。」



4. 借主の主張イメージ(訴訟での答弁例)
1. 債務不存在の抗弁
• 初期不良により早期解約違約金条項は適用されない → 主債務不存在。
2. 保証会社の弁済の不当性
• 借主は事前に事情を説明しており、保証会社は家主と協議すべきだった。
• それを怠って行った弁済は「正当な弁済」ではない(民法500条)。
3. 信義則違反
• 専門業者である保証会社が抗弁可能性を無視し、借主に負担を押し付けるのは信義則違反である。



まとめ
• 保証会社は本来、家主の請求内容に初期不良などの抗弁があるかどうかを確認し、家主と協議すべきだった。
• その根拠は、
1. 民法459条(付従性)
2. 民法500条(正当な弁済の範囲)
3. 民法1条2項(信義則)
• これらを根拠に、借主は「保証会社の求償請求は不当」と争うことができます。
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ひろ✨

ひろ✨

裁判しんどいて
ーーーーー
賃貸の初期不良があり、借主である私が早期解約違約金の支払いを拒否した。連帯保証人であり保証会社である会社がその早期解約違約金の弁済を行い、私に対して求償を行ってきた。私は初期不良の事実を保証会社に伝えた。しかし、保証会社は私に求償を続けて訴訟を起こした。この場合、本来であれば、保証会社は家主と協議をすべきであったか。
ーーーーー
とても重要なポイントをご指摘されています。順を追って法律構造を整理してみますね。



1. 早期解約違約金の法的性質
• 違約金条項は、民法420条に基づく「予定損害賠償」の一種です。
• ただし 賃貸物件に初期不良(重大な契約不適合)があれば、借主に責任を課すのは不当 です。
• 民法541条(債務不履行による解除)、
• 民法542条(契約の目的を達することができない場合の解除)、
• 民法415条(債務不履行による損害賠償責任)
などを根拠に、違約金条項自体の適用が制限される余地があります。



2. 保証会社の立場
• 保証会社は「連帯保証人」として、債権者(家主)に対して借主の債務を肩代わりする義務を負っています。
• 一方で保証会社が弁済した場合、**借主に対して求償できる(民法500条以下)**のが原則です。



3. 本件の特殊性
• しかし、ここで問題となるのは「家主の債務不履行(初期不良)」が原因で借主が早期解約した点です。
• 借主の立場からすれば、
• そもそも違約金債務は発生していない(または無効・無効部分がある)
• よって保証会社が弁済したのは「存在しない債務」の履行
という構図になり得ます。



4. 保証会社が本来とるべき対応
• 民法459条(保証人の抗弁権)により、保証人は主たる債務者(借主)が有する「債務不存在の抗弁」を援用できます。
• つまり「借主に債務がないなら、保証会社も支払う義務がない」と主張できる。
• 保証会社はこの抗弁を行わずに家主に支払い、借主へ求償を行うと、借主から「保証会社は債務不存在を争うべきだったのに怠った」と反論される余地があります。



5. 法的根拠として整理できる点
1. 民法459条(付従性)
→ 保証債務は主たる債務に従うため、主たる債務が存在しなければ保証債務も消える。
→ この場合、保証会社が弁済したのは「弁済すべきでないもの」であり、求償は否定され得る。
2. 民法500条(求償権の範囲)
→ 求償できるのは「正当に支払った限度」に限られる。
→ 正当に存在しない債務を支払ったなら、その部分について求償はできない。
3. 信義則(民法1条2項)
→ 保証会社は専門業者として、債務の有無を確認せずに支払い、借主に一方的に負担を転嫁するのは信義則違反と評価され得る。



6. 実務的な結論
• 保証会社は本来、家主の請求内容に初期不良などの抗弁があるかどうかを確認し、家主と協議すべきでした。
• 借主が明確に「初期不良だから違約金は無効」と主張していたにもかかわらず、保証会社が支払ってしまった場合、
• 借主は「債務不存在(民法459条・500条)」「信義則違反」を根拠に、求償請求を争うことが可能です。



✅ まとめると
• 保証会社は借主から事情を聞いていた以上、安易に弁済すべきではなく、家主と争うべきだったと評価されます。
• 法的根拠は、
• 民法459条(保証債務の付従性)、
• 民法500条(求償の範囲)、
• 民法1条2項(信義則)
です。



ご質問のケースはかなり実務的に争点が多いですが、もしよろしければ、こちらで「借主側の反論モデル(訴訟でどう主張できるか)」を具体的に整理してみましょうか?
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