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臼井優
「法律を知らなかった」という言い訳は、犯罪や法律違反の責任を免れる理由にはならない、
という法の大原則で、ローマ法に由来し、**刑法38条3項(法律を知らなかったとしても、故意がなかったとは言えない)**に示されています。
これは、誰もが法律を学ぶ義務があり、「知らなかった」で済ませたら社会秩序が保てないためで、事業者は特にコンプライアンスが求められ、
罰則が軽減される可能性はあっても、責任そのものが消えるわけではない、という意味です。
この言葉のポイント
「知らない」は言い訳にならない:法律の存在や内容を知らなかったとしても、その行為が「悪いこと」だと認識できるはずだ、という考え方に基づきます。
刑法38条3項の根拠:「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」と規定されており、法律の錯誤(知らないこと)は故意(犯罪を犯す意思)を否定しません。
事実の錯誤との違い:猪狩りで人を撃ってしまった場合(事実の錯誤)は故意が否定されることがありますが(刑法38条1項)、法律の錯誤(「人を撃っても許されると誤解」)は故意を否定しない、とされています。
実社会での適用:経営者が法律(労働基準法、税法など)を知らなかったとしても、言い逃れはできず、違反の責任を負います。知らなかったことで刑が軽くなる可能性(情状酌量)はありますが、責任自体は残ります。
民法への影響:民法にも「法の不知はこれを許さず」の考え方は適用され、相続放棄の期間(3ヶ月)を知らなかったという主張は、熟慮期間の進行に影響しない、と最高裁は判断しています。
結論として
「法の不知はこれを許さず」は、法治国家の根幹をなす原則であり、法律の学習と遵守は国民・事業者の義務であり、「知らなかった」という主張は、原則として責任を免れるための有効な抗弁にはならない、ということを意味します。
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