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象山ノート

象山ノート

年収630万が「上位3割」という異常。超人気政権が壊した日本の正体
#緊縮財政 #小泉純一郎 #安倍晋三

1. 「中流」はもう死語になった
私の源泉徴収票を見てほしい。支払金額は約633万円。
かつての日本なら「中の上」程度の、ごく普通のサラリーマンだ。
しかし令和の今、この年収は**日本の上位22.6%(4人に1人)**に入ってしまう。
本来「中の下(下から7割)」であるべき所得が、周りが貧しくなったせいで「上位」に押し上げられている。これが中間層崩壊の現実だ。

2. 「見えない増税」という名の地獄
この票を見て最も絶望するのは、約98万円もの社会保険料だ。
所得税(約20万円)の5倍近い額が、容赦なく天引きされている。
小泉・安倍政権を筆頭に、歴代の「人気政権」は、支持率が下がる「増税」を避け、議論の土俵に上がりにくい「社会保険料」を上げ続けてきた。
まさに「静かなる搾取」だ。

3. 「超人気政権」への白紙委任が招いた結果
「失われた30年」のうち、小泉・安倍両氏が政権を担ったのは合計14年。
彼らの圧倒的な人気は、ブレーキのない政策運営を許した。
• 構造改革で雇用を壊し、格差を広げた小泉時代。
• 株価は上げたが、実質賃金を下げ続けた安倍時代。
そして今、高市首相と維新が手を組み、さらなる「身を切る改革(=庶民の切り捨て)」を加速させようとしている。

4. 義憤に燃えて立つ時
人気のあるリーダーが「改革」を叫ぶ時、その裏で誰の財布が狙われているか。
この源泉徴収票にある「633万円」が、もはや庶民には届かない「高嶺の花」になってしまった社会を、これ以上放置していいのか。
2月8日の投開票、我々が信認すべきは「人気者のポエム」か、それとも「自分の手取りの現実」か。

何が良い悪いじゃなく、現実的に中間層が消えている事を見てください。


政治経済の星🌟政治経済の星🌟
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臼井優

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手数料で返済減らず 債務整理巡るトラブル ネット広告被害に警鐘

1/26(月) 6:45   Yahooニュース

消費者金融など6社に計約250万円の借金を抱えていた関西地方の30代男性は、インターネット広告で目にした弁護士事務所に債務整理を依頼した。それから1年ほどの間に70万円近くを振り込んだところで気づいた。「思ったより債務が減っていない」。その多くは、着手金や手数料などとして事務所の収入になっていた。こうした債務整理を巡る弁護士や司法書士とのトラブルが問題となっている。【宮本翔平】

【写真で見る】債務整理巡るトラブル 誇大広告に注意

 「約5万5000円の債務を弁済するために、5万円以上の弁護士費用を払うことになる不合理な契約がありました」。男性の相談を受けた牛尾淳志弁護士(大阪弁護士会)はこの事務所の悪質性を説明した。

 牛尾弁護士がこうした問題のある契約は無効だと指摘し、冒頭の男性が支払った分について返金を求めたところ、わずか3日後に40万円以上が返ってきたという。「この事務所はネットを通じて受任していた。本来は弁護士が受任前に面談する必要があるがそれを怠っていた」と指摘する。

 ◇ネットにあふれる誇大広告

 債務整理を巡ってはネット上に「弁護士が推奨」「国が認めた借金救済制度」などの文言が踊る。こうした誇大広告を通じて弁護士や司法書士に依頼した債務者らがさらなるトラブルに巻き込まれているとして、有志の法律家たちが2024年3月に「大量広告事務所による債務整理2次被害対策全国会議」を発足させた。

 全国会議に所属する高橋敏信弁護士(同)によると、25年12月22日までに計259件の相談が寄せられた。うち約7割はネットやSNSを通じて知った事務所とトラブルになっていた。期待を抱かせる広告から名前や連絡先を入力するように誘導され、委任するよう事務所側が積極的に働きかけるという。

 日本弁護士連合会(日弁連)の規定で、弁護士が債務整理を受任するにはあらかじめ面談する必要がある。問題が生じる事務所はこの面談を怠ったり、短時間・形式的だったりする傾向があるという。高橋弁護士は「債務整理は、負債や収支、生活などさまざまな状況を把握して丁寧に説明しないといけない。そのためにも面談は必要だ」と説明する。

 債務整理の手続きには利息の免除や返済期間を変更する「任意整理」と、裁判所に借金を免除してもらう「自己破産」などがあるが、全国会議に相談した人の7割以上は「任意整理」だった。

 高橋弁護士は「破産などが相当でも任意整理に誘導されているように見受けられる。そのうえで高額な手数料を支払わされている」と指摘。「面談を軽視する事務所には気をつけて、地元の直接相談できる弁護士などを利用してほしい。債務整理を依頼して困った状態にある人は全国会議に相談してほしい」と呼びかけた。

 ホームページ(https://www.saimunijihigai.net)から電話や専用フォームで相談を受け付けている
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臼井優

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善管注意義務(善良な管理者の注意義務)とは、職業や地位に応じて通常期待される程度の注意を払って業務を行う義務のこと(民法644条)。
 「自己の財産におけるのと同一の注意」(自己のための注意)よりも高いレベルが求められ、取締役や受任者(専門家等)に課される。違反すると損害賠償責任を負う。

善管注意義務のポイントは以下の通りです。
概要: 職務上、その立場の人に一般的に要求される注意義務(客観的注意義務)のこと。
対象者: 取締役、弁護士、会計士、受任者(委任契約における管理者)、賃借人など。

具体例:
経営者: 会社法上の取締役は会社に対し、会社の利益を最優先する管理義務がある。

管理者: 借りた物を保管する際、自分の物以上に大切に扱う必要がある(民法400条)。

違反時の責任: 故意または過失により注意を怠って損害を与えた場合、債務不履行責任や損害賠償責任を問われる。

対比概念: 「自己の財産におけるのと同一の注意義務」(自己のための注意)より重い責任である。

善管注意義務の関連する主な場面
民法第644条: 受任者は委任の趣旨に従い、善管注意をもって事務を処理すべき。

会社法第330条: 取締役の会社に対する関係(委任関係)において発生。

利益相反取引: 取締役が自社と取引する場合、承認なしに行うと善管注意義務違反に該当する。
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臼井優

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診療行為の法的性質は、原則として患者と医療機関の間で締結される「準委任契約」に基づき、医師が患者の同意を得て、医学的妥当性を持って行う人体への侵襲行為です。
 医師法17条(医業の業務独占)や、身体不可侵権(患者の同意要件)および患者の自己決定権と深く関連しています。

具体的な法的ポイントは以下の通りです。
契約の性質(準委任契約)
結果の確約ではなく、最善を尽くすこと(注意義務)を約束する「準委任契約」が基本です。医師は診療義務を負い、患者は費用支払や情報提供義務を負います。

違法性阻却事由(適法な医療行為の要件)
通常、身体への侵襲は違法ですが、以下の3要件を満たす場合に「正当な業務行為」として適法化されます(違法性阻却)。

治療目的の存在(医学的必要性)
医学的に妥当な方法
患者の同意(インフォームド・コンセント)
業務独占と「医行為」

医師法17条に基づき、医師(または看護師等の補助者)のみが行える「医行為」が定められています。具体的には「医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為」と定義されています。

応召義務
医師は、正当な事由がない限り、患者からの診察治療の求を拒んではならないという法的な「応召義務」を負います。

これらの法的性質に基づき、医療行為は患者の身体・生命を保護しつつ、自己決定権を尊重する形で実施される必要があります。
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臼井優

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雇用契約と業務委託契約は、どちらも仕事を依頼する際に結ばれる契約ですが、「労働者(従業員)」として扱うか、「対等なビジネスパートナー(事業主)」として扱うかという点で、法的性質が大きく異なります。

1. 雇用契約とは
企業と個人が「使用従属関係」にある契約です。
指揮命令権: 企業側が仕事の進め方、時間、場所を細かく指定できます。
報酬: 働いた時間に対して「給与」が支払われます。
保護: 労働基準法が適用され、最低賃金、有給休暇、社会保険、残業代、解雇制限などの保護を受けます。
税金・保険: 企業が所得税の源泉徴収や社会保険の手続きを行います。

2. 業務委託契約とは
特定の業務(アウトプット)に対して対価を支払う契約です。法律上は「請負契約」や「(準)委任契約」に分類されます。

指揮命令権: 企業側にはありません。受託者が自分の裁量で仕事を進めます。
報酬: 成果物や業務の遂行に対して「報酬」が支払われます。
保護: 労働基準法は適用されません。原則として自己責任であり、確定申告や社会保険への加入も自分で行います。
関係性: 企業と個人は対等な契約関係となります。
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臼井優

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役務提供契約(サービス提供契約)は、金銭や物ではなく、労働・技術・ノウハウなどのサービス提供を目的とする契約。
 民法上の雇用、請負、委任、寄託が典型的な型であり、清掃、運送、コンサルティング、不動産仲介など多様な業務を含む。
 成果物の引渡要否や有償/無償の区別があり、契約時に業務範囲と報酬を明確にする必要がある。

概要と特徴
意味: 企業や個人が他者に対してサービス(労働、便益、知識、技術)を提供すること。
分類: 主に「雇用(企業所属)」「請負(成果完成義務あり)」「委任・準委任(業務遂行義務)」の3つが柱。

適用例: 運送、清掃、警備、コンサルティング、IT開発、不動産媒介、医療・教育など。
重要点: 下請法に基づく書面交付や、エステサロン等における役務提供期間(有効期限)の明記など、法的な制限がある場合がある。

契約締結時のポイント
業務内容の定義: どこからどこまでが範囲か具体的に記載する。

報酬と支払期日: 有償か無償か、支払いのタイミング(成果物納品時など)。

成果物の定義: 請負の場合、何を持って完了とするか。

再委託の可否: 外部へさらに委託できるか。
この契約は、モノの売買とは異なり、無形のサービスに関する権利義務関係を規定するため、トラブル防止のために内容を明確にすることが肝要である。
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フンババ

フンババ

選挙で過半数取ったとて高市に委任したとはならんことも分からん大統領気取りめ笑
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Paella

Paella

少し政治の話します。みたくない人、ごめんなさい。











次の選挙で票を入れたい政党はない。
ただ、今般の状況は芳しくない。かつて勉強していたナショナリズムについて、危機感を覚えたので改めて勉強を始めた。
ナショナリズムというものは度し難い。特にこの国のそれは手に負えない。
聞くところによれば、最近は「政治家を信じる」という人がいるらしい。行動と言動でその可否を判断する私には理解できないが、その盲信ぶりを見るにつけ、もはや信仰の類のようにも思われる。白紙委任ということだろうか。私は丸山眞男の「超国家主義の論理と心理」を思い出した。
少なくとも今の民主国家日本において、政治や政治家は信じるものではない。国民が監視して、議論して、意見して、賛否を表明するものだ。

今読んでいる「想像の共同体」は、もしかしたら常日頃抱える疑問に答えてくれるかもしれないが、よくわからない。
私の先祖が、子孫の我々のために行動してくれたように、私もまた考えて、時に動かねばなるまい。そう思い、筆もといスマホを持った陸奥の寒い冬の朝。
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