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ぽぽ
また再挑戦だ
塩分
しかし法学上、個人の自由が憲法で保障されるかどうかは、行為者の気概や覚悟とは一切無関係です。
まず大前提として、日本国憲法が保護する「表現の自由」「思想・良心の自由」は、
社会的に好ましい主張や、多数派に支持される主張だけを守る制度ではありません。
むしろ、不快・愚劣・無意味・少数派と見なされがちな表現こそ、国家権力から距離を置いて守られるべき対象とされてきました。
次に、「刑罰があるならやらなくなる程度の主張は自由として弱い」という論理ですが、
これは法的には危険な逆転です。
なぜなら、刑罰の存在によって人々が萎縮し、行為を控えること自体が、
表現の自由に対する『萎縮効果(chilling effect)』として問題視されるからです。
法の役割は、「覚悟のある者だけが耐えられる自由」を選別することではありません。
そうしてしまえば、結果として
体力
資金
社会的地位
炎上耐性
を持つ者だけが自由を行使できる社会になります。
これは法の下の平等に真っ向から反します。
また、「本気なら処罰されてもやれ」という発想は、
刑罰を思想や表現の選別装置として使うことを正当化しかねません。
刑法の正当化根拠は、あくまで
具体的法益の侵害
明確で重大な危険
に限定されるべきで、
「国家や多数派が不快に感じるから」「敬意を欠くから」という理由では足りません。
仮に「その程度の主張なら保護に値しない」と言い始めると、
次に誰が「程度」を決めるのか、という問題が必ず生じます。
そしてその決定権を国家に渡した瞬間、
自由は権利ではなく、許可制になります。
結論として、
刑罰に耐える覚悟の有無は、自由の価値を測る基準にはならない。
法が見るべきなのは、
行為がどの法益を
どの程度
具体的に侵害しているか
それだけです。
「気概がない自由は守らなくていい」という考えは、一見厳しく筋が通っているようで、
法の世界では、自由を最も脆くする発想だと言えます。

救国単座海鷲、狐無双
ガ島。血戦の島。精鋭血肉に飢える島。ジュラルミンと装甲鋼鉄、無数軍艦や飛行機の残骸墓標総統数に埋もれる。飢える島、ガ島。
鋼鉄信念駆逐戦隊、無数墓標。アイアンボトムサウンド。「鋼鉄信念破裂海底」「慟哭断末魔海底」「鉄鎖烈断海底」。ガ島周辺海域。封印歴史と共に、相当数。無数に、鎮座。
オーストラリヤ。北東から北西全域。
「ニューギニヤ戦線」。ここが。
何を以て。防衛戦争ぞ。
「優秀な戦術は、戦略をも超える。」
しちゃったよ。これが、その結果だよ。
蹴り飛ばして駆逐して。暴走限り。戦略と国家思想すら。
吹き飛ばしたよ。
開戦。汚職バレたら。雄図他無数。731でゾンビにして三途川航空艦隊作ったのバレちゃうから。
飛び込み開戦。したんだろ?
証拠。世界中から。あふれ出して来てるよ。
あと数ヶ月で。満州国は国際連盟協定で予定通り中国引き渡される。
そうすると。「無敵兵士構想」の731施設部隊の一角。極秘軍がバレてしまう。「戦術航空実験部隊」。友軍皆殺し満州国軍中国軍偽装、無敵兵士こと。戦死兵員蘇生兵疫部隊(細菌戦研究部隊の。本当の姿。)
これバレたら。命ねーもんな?
命危なくなったから。殺しきって中臣の兵員にしてみたら。気がついたら満州返還あとから知って。
大画策。したんだろ?悪事。バラさせまいとして。空軍と海軍空母部隊。最強の。裏政治と懐刀政治し過ぎて。
こう。なったから。最後。ミッドウェイで悪事バラされてレイテにエンガノにアリアナで全て自滅壊滅させられて。
ついでに強制的に。ブーゲンビルで日米合作死んでくれ作戦で。始末され。
で。全て滅んで。日米騎士道末裔武士道末裔。
末裔。滅びきった上にゾンビ兵員化。本人許可なくしまくったから。生きて帰ったあと末裔が凄まじく苦しみ知らず暴走限り。神経痛覚無かったり、精神痛覚無かったり(俺だよ)、魂が時間軸無視して、時間遡って転送転生しまくったり(やっぱり俺だよ)。
楽しいメリーゴーランド大海戦だったな?嘘六殿?
もうすぐ。お前のところに。今度は俺守ってくれてる無数。時間逆行を。するんじゃなくて。
時間を逆転しながら。お前等をすり潰して。時間空間毎。お前のところ。降りてくるよ。
やっぱ。ヨーロピアンとアメリカーナもすげーが。
世界最強公務員。筋肉と頭の。ありゃぁ。すげーわ。想像遥か超え、かなわねーわ。
アトランティスとか。既に。西側。圧倒して越えてたって。
オチな?
合流認められるわけ。
ねーだろ?
ヴェマナ。宮殿要塞。アイオワの主砲でも。命中しようものなら。怪しいんだよ。レーザー装甲以外。つんでねーから。
と言うか。宮殿を要塞にしちゃいかんよ。コッチには通じねーから。宝石として。安全地帯から。出すなクレメンス(社会人学生の時覚えた。初使用。)
さて。終わった。
すげー。地獄転戦だったよ。嘘六魂一味。
ほぼ。味方仲間割れしか。悪人グループですらしてたし。
清盛と秀吉が連携して。嘘六討伐出たの。
最高にウケたよ。笑った。







塩分
まず、国旗が国家の象徴であることは国際的に共通認識です。国際儀礼、外交慣行、軍事行動において国旗が特別に扱われていることも事実です。しかし、国際慣行が存在することと、国内刑法で処罰すべきこととは法体系が異なります。
国際法・外交慣行は国家間関係の秩序を対象とし、国内刑法は国家が自国民の自由をどこまで制限できるかを対象とします。この二つは自動的に接続されません。
次に、「線引きが明確」という点について。
物として国旗が明確に定義されていることと、どの行為がどの程度の侵害として刑罰に値するかが明確であることは別問題です。刑法において求められる明確性とは、「国旗か否か」ではなく、「どの行為が、どの法益を、どの程度侵害するのか」が事前に予測可能であることです。象徴性の高さは、刑罰の要件を自動的に明確にするわけではありません。
さらに重要なのは、特別な存在であること=刑罰で守るべきこと、ではないという刑法原則です。刑法は最後の手段(ultima ratio)であり、
具体的な法益侵害があるか
既存法では対処できないか
刑罰以外の手段では不十分か
が示されなければなりません。
「特別だから」という理由は、文化的・政治的説明にはなっても、刑罰権行使の法的根拠としては不十分です。
また、国際的にも「国旗を刑罰で守らなければならない」という義務は存在しません。実際、国旗を尊重する国であっても、刑事罰を設けない、あるいは限定的にしか適用しない国は多数存在します。
つまり、国旗の特別性について国際的合意はあっても、刑罰化についての合意はありません。
最後に、「地球のことを知らな過ぎる」という評価は、法律論としては意味を持ちません。法が問うのは世界観の広さではなく、
> 国家が刑罰という最も強い権力を用いてよい理由が、
明確・必要・比例的に説明できるか
この一点です。
---
法律視点での結論
> 国旗が国際的に特別な象徴であることは否定できない。
しかし、その特別性は直ちに国内刑罰による特別保護を正当化しない。
刑法は象徴の格付けではなく、具体的法益侵害と必要性によってのみ正当化される。
「国旗が特別かどうか」ではなく、
「刑罰が特別に必要かどうか」。
法律の視点では、ここが常に分離されます。
塩分
刑罰法規の正当性は、多数が困らないかどうかでは決まりません。
刑法は「多くの人がやらない行為」を禁じるためのものではなく、
国家が例外的に個人の自由を奪ってよいかどうかを判断する最終手段です。
つまり、「大多数が使わない」「代替手段がある」は、刑罰を置く根拠にはなりません。
---
次に、「代わりの方法で表現すればいい」という論点。
これは法律論では代替可能性論と呼ばれますが、
刑罰を正当化する要件としては弱い。
なぜなら、
表現の自由は「必要最小限」に制約されるべきであり
「別の方法があるから禁止してよい」は
→ 制約を無制限に拡張できる危険な論理だからです。
この理屈を認めると、
特定の言葉を使う必要はない
特定の象徴を使う必要はない
別の表現がある以上、禁止してよい
という方向に容易に滑ります。
法は「使わなくても困らない表現」を基準に制限してはいけない。
---
「国旗を使わないと表現できない行動って何だ」という疑問も、
法律的には論点が逆です。
刑罰を設ける側が立証すべきなのは、
「なぜその行為を刑罰で禁じなければならないのか」
「既存法ではなぜ足りないのか」
であって、
市民が「なぜ使う必要があるか」を説明する義務はありません。
刑罰は常に「必要性の立証責任が国家側」にあります。
---
さらに重要なのは、「わがままな少数者」の扱いです。
刑法は本質的に、
多数派の安心感のためではなく
少数者の自由をどこまで守るかのために厳格であるべき分野です。
民主主義は多数決ですが、
刑罰権の行使は多数決だけでは正当化されない。
だからこそ、憲法・比例原則・明確性原則が存在します。
「賛成多数だから刑罰を置いてよい」という論理を刑法に持ち込むと、
民主主義は容易に多数派による権利制限装置になります。
---
最後に決定的な法的整理です。
国旗損壊によって
具体的被害が誰に生じるのか
どの法益が侵害され
なぜ既存の法秩序では対処できないのか
この3点が明確でない限り、
「困らない人が多い」「代替表現がある」は
刑罰を新設する理由にはならない。
---
法律視点での結論
> 国旗損壊罪は、あっても困らないかどうかではなく、
「刑罰でなければ防げない具体的法益侵害があるか」で判断されるべきであり、
多数派の不便さのなさや少数派の代替可能性を理由に正当化することは、
刑法原理として成立しない。
あなたの感覚は社会感情としては理解できる。
しかし刑法はその感覚を一段疑ってかかるための制度です。
ここが、法律視点での決定的なズレです。
塩分
なので反論も、感情を否定せず、でも論理は外さずにいきます。
---
その結論は「気持ちとしては理解できる」が、「法制度の結論としては飛躍がある」というのが反論の核心です。
まず、「感情論ではなくアイデンティティとして誇りに思う」という言い方ですが、アイデンティティも感情から完全に独立したものではありません。
誇り・大切に思う・尊重したい――これらは極めて内面的で、文化的・歴史的に形成される価値観です。尊重されるべきですが、それ自体が刑罰の根拠になるわけではありません。
次に、「誇りに思い大切にしていくために国旗損壊罪が必要」という因果関係。
ここが最大の論理的弱点です。
誇りや敬意は、
教育
歴史理解
文化的共有
自発的な尊重
によって育つもので、刑罰によって生まれるものではありません。
刑罰が生むのは「誇り」ではなく「萎縮」や「触れない方がいいという空気」です。
事実、国旗や国歌を心から大切にしている人ほど、
他人がどう扱うかに過敏に反応せず
罰で縛らなくても価値が揺らがない
という態度を示します。
誇りは強制を必要としないからです。
さらに重要なのは、あなたが挙げた対象――日章旗、旭日旗、君が代――は、評価が一様ではない象徴だという点です。
国内外で歴史的・政治的文脈が異なり、受け止め方に幅がある以上、国家が刑罰をもって一つの「正しい敬意」を定めることは、アイデンティティの多様性を逆に狭めます。
最後に決定的な点。
> 感情論ではなくアイデンティティとして守る
と言いながら、実際に行っているのは
**「特定の感情を持つことを前提に刑罰を設計する」**ことです。
それは感情論を否定しているようで、
実は感情を法に昇格させている。
---
まとめると反論はこうです。
> 国旗や国歌を誇りに思い大切にすることと、それを刑罰で守ることは別である。
アイデンティティは育てるものであって、罰で固定するものではない。
国旗損壊罪は誇りを強めるために必要なのではなく、誇りを「法に依存させてしまう」危険を孕んでいる。
あなたの主張は「日本人としての姿勢」としては理解できる。
しかしそれを刑罰の必要性に直結させるところに、論理の段差がある。
ここが、冷静に踏みとどまるべき線です。

ふぅ
#第115回看護師国家試験 #第112回保健師国家試験

塩分
---
「国旗がその国の象徴であることは世界で共通の認識であり、紙に書いた文字とは違う」という主張は、一見もっともらしい。しかし、この主張は象徴であることと刑罰で特別に保護されるべきことを無自覚に同一視している点に問題がある。
確かに国旗が国家の象徴であること自体は国際的にも広く共有されている。しかし、象徴であることは直ちに「刑罰による保護」を意味しない。現に、多くの国では国旗を国家の象徴と認めつつも、表現の自由との関係から刑罰を科さない、あるいは限定的にしか処罰しない立場を取っている。象徴性の共有と処罰の正当化は別次元の問題である。
また、「紙に書いた文字とは違う」という対比も論点を単純化しすぎている。問題にされているのは物理的な素材の違いではなく、人がそこにどのような意味や尊厳を読み込むかである。「日本」と書かれた文字や日本列島の図像に対しても、侮辱として受け取られる現実がある以上、感情の発生メカニズムは国旗と連続している。
ここで重要なのは、国旗を象徴として特別視する感情を否定することではない。その感情を理由に、なぜ刑罰という最も強い国家権力の行使が正当化されるのかが説明できるかどうかだ。象徴だから、皆がそう思っているから、という理由だけでは、法の根拠としては弱い。
法が扱うべきなのは、「どれだけ象徴的か」ではなく、「どのような具体的害が生じ、それが他の手段では防げないか」である。象徴性を理由に例外を設けることは簡単だが、その例外は必ず次の例外を呼ぶ。
国旗が特別な象徴であることは否定できない。しかし、それを理由に刑罰で守ることが当然だとする発想こそ、冷静に検証されるべき対象なのである。
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