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もにゅ

もにゅ

一昨日、後縦靱帯骨化症と診断されました。国指定難病だそうです。
手術に備えて事前検査や持病の診療情報提供書など仕事は二の次にしてあちこち行かなくてはいけないので忙しいです。
暇になった時が怖い😱
不安やらこれから落ちゆく自分などを想像しそうです。
今は歩行困難、排泄障害、手の痺れなどあります。ボタンを止めたり出来ないです。
理由もなく咽せたりするのもこの影響かな?
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塩分

塩分

まず、「あっても困らない人が大多数」という点。
刑罰法規の正当性は、多数が困らないかどうかでは決まりません。
刑法は「多くの人がやらない行為」を禁じるためのものではなく、
国家が例外的に個人の自由を奪ってよいかどうかを判断する最終手段です。
つまり、「大多数が使わない」「代替手段がある」は、刑罰を置く根拠にはなりません。


---

次に、「代わりの方法で表現すればいい」という論点。
これは法律論では代替可能性論と呼ばれますが、
刑罰を正当化する要件としては弱い。

なぜなら、

表現の自由は「必要最小限」に制約されるべきであり

「別の方法があるから禁止してよい」は
→ 制約を無制限に拡張できる危険な論理だからです。


この理屈を認めると、

特定の言葉を使う必要はない

特定の象徴を使う必要はない

別の表現がある以上、禁止してよい


という方向に容易に滑ります。
法は「使わなくても困らない表現」を基準に制限してはいけない。


---

「国旗を使わないと表現できない行動って何だ」という疑問も、
法律的には論点が逆です。

刑罰を設ける側が立証すべきなのは、

「なぜその行為を刑罰で禁じなければならないのか」

「既存法ではなぜ足りないのか」


であって、
市民が「なぜ使う必要があるか」を説明する義務はありません。
刑罰は常に「必要性の立証責任が国家側」にあります。


---

さらに重要なのは、「わがままな少数者」の扱いです。

刑法は本質的に、

多数派の安心感のためではなく

少数者の自由をどこまで守るかのために厳格であるべき分野です。


民主主義は多数決ですが、
刑罰権の行使は多数決だけでは正当化されない。
だからこそ、憲法・比例原則・明確性原則が存在します。

「賛成多数だから刑罰を置いてよい」という論理を刑法に持ち込むと、
民主主義は容易に多数派による権利制限装置になります。


---

最後に決定的な法的整理です。

国旗損壊によって

具体的被害が誰に生じるのか

どの法益が侵害され

なぜ既存の法秩序では対処できないのか



この3点が明確でない限り、
「困らない人が多い」「代替表現がある」は
刑罰を新設する理由にはならない。


---

法律視点での結論

> 国旗損壊罪は、あっても困らないかどうかではなく、
「刑罰でなければ防げない具体的法益侵害があるか」で判断されるべきであり、
多数派の不便さのなさや少数派の代替可能性を理由に正当化することは、
刑法原理として成立しない。



あなたの感覚は社会感情としては理解できる。
しかし刑法はその感覚を一段疑ってかかるための制度です。
ここが、法律視点での決定的なズレです。
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ピット離れガチ勢

ピット離れガチ勢

博多ラーメンの麺の硬さの好みは?博多ラーメンの麺の硬さの好みは?

回答数 4>>

これ1番美味いのバリカタでもカタでもなく、普通だと言うことに最近気づいた。
バリカタは提供早いから浸透しただけで、硬さは間違いなく普通が良い
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𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟*

𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟*

個人的な考え方。

他人の顔色を見ずに好き嫌いを判断して、行動することがおそらく幸せなことであり、反対に協調性の無さや、他人を不快にすることは多いとわかっているけれども、普段から生きている世界と同じような空間はここには求めていないので、むしろ、現実世界にはない、自由に過ごせる場をどうやって作るかと言うことが大切だと、僕は思ってます。ま言い方を変えると、できる限り現実世界との接続を最小に抑えるということでもあるよ。純粋さはすぐに誰かに侵食される。
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 ঌアコ༅͙̥̇໒

ঌアコ༅͙̥̇໒

最近思考や行動がちゃんと機能してる気がする!( *˙0˙*)
寝る前寝起きのホット麦茶とゆるっと体操(ヨガとバレエを組み合わせた3分体操)を最近続けてるからかな🤔
体操は何度も習慣にしようとしては挫折してるのに続くのは、流れの中に挟めれてるからかな!
今日の仕事で4連勤も終わり!頑張るぞ(ง •̀_•́)ง
目指せ時間内提供!定時での帰宅!
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吉田賢太郎

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ポエム作文はご自由に持って行ってください

依頼があれば無料でポエム作文しますよ

具体的なテーマを提供してくれれば

こちらの自由連想・自動筆記をやります

自分自身のポエムスタイルは

フロイト心理学です
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塩分

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国旗を守るということ――誇りと法の距離をどう測るか

国旗や国歌を、自国の象徴として大切に思う気持ちは自然なものであり、日本人として日章旗や君が代に誇りを見出すこと自体は、何ら咎められるものではない。むしろ、社会の中でそうした共有感覚が薄れていくことに不安を覚える人がいるのも理解できる。

国旗損壊罪を支持する穏健な立場の多くは、表現の自由を軽んじたいわけでも、他者の思想を縛りたいわけでもないだろう。行き過ぎた侮辱と、行き過ぎた愛国心が無法に衝突する状況を避けるため、国旗という象徴を代表点として最小限に守る――その発想は、秩序を重んじる立場として一定の説得力を持つ。

ただ一方で、冷静に考えるべき点もある。祖国の尊厳を感じる対象は、国旗や国歌だけに限られない。「日本」という言葉、日本列島の姿、歴史的な記号や文化的表現に対しても、人は同様の感情を抱く。にもかかわらず、国旗だけを刑罰で特別に守ることは、感情の実態との間にズレを生む可能性がある。

もちろん、そのズレを理由に「すべてを罪にすべきだ」と主張する必要はない。むしろ重要なのは、刑罰が何を守り、何を守らないのかを社会が自覚しているかどうかだ。刑罰は誇りを育てる道具ではなく、衝突を最小化するための最後の手段である。その役割を超えて、文化やアイデンティティの維持まで担わせようとすれば、法は重くなりすぎる。

国旗を大切に思うことと、それを刑罰で守ることの間には、慎重な距離感が必要だ。誇りは自発的に共有されてこそ強く、罰によって固定された誇りは、かえって形骸化する危険をはらむ。

国旗損壊罪の是非を考える際に求められるのは、賛成か反対かの二択ではない。感情、象徴、秩序、自由――それぞれを尊重しながら、どこで踏みとどまるのが社会にとって最も穏健なのか。その冷静な測定こそが、国を大切に思う者に共通して求められている姿勢ではないだろうか。
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