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塩分

塩分

「国旗は国際的にも特別であり、線引きは明確だ」という主張は、事実認識としては一部正しい。しかし、その事実から直ちに国内刑罰の正当化が導けるわけではない、というのが法的反論の要点です。

まず、国旗が国家の象徴であることは国際的に共通認識です。国際儀礼、外交慣行、軍事行動において国旗が特別に扱われていることも事実です。しかし、国際慣行が存在することと、国内刑法で処罰すべきこととは法体系が異なります。
国際法・外交慣行は国家間関係の秩序を対象とし、国内刑法は国家が自国民の自由をどこまで制限できるかを対象とします。この二つは自動的に接続されません。

次に、「線引きが明確」という点について。
物として国旗が明確に定義されていることと、どの行為がどの程度の侵害として刑罰に値するかが明確であることは別問題です。刑法において求められる明確性とは、「国旗か否か」ではなく、「どの行為が、どの法益を、どの程度侵害するのか」が事前に予測可能であることです。象徴性の高さは、刑罰の要件を自動的に明確にするわけではありません。

さらに重要なのは、特別な存在であること=刑罰で守るべきこと、ではないという刑法原則です。刑法は最後の手段(ultima ratio)であり、

具体的な法益侵害があるか

既存法では対処できないか

刑罰以外の手段では不十分か


が示されなければなりません。
「特別だから」という理由は、文化的・政治的説明にはなっても、刑罰権行使の法的根拠としては不十分です。

また、国際的にも「国旗を刑罰で守らなければならない」という義務は存在しません。実際、国旗を尊重する国であっても、刑事罰を設けない、あるいは限定的にしか適用しない国は多数存在します。
つまり、国旗の特別性について国際的合意はあっても、刑罰化についての合意はありません。

最後に、「地球のことを知らな過ぎる」という評価は、法律論としては意味を持ちません。法が問うのは世界観の広さではなく、

> 国家が刑罰という最も強い権力を用いてよい理由が、
明確・必要・比例的に説明できるか



この一点です。


---

法律視点での結論

> 国旗が国際的に特別な象徴であることは否定できない。
しかし、その特別性は直ちに国内刑罰による特別保護を正当化しない。
刑法は象徴の格付けではなく、具体的法益侵害と必要性によってのみ正当化される。



「国旗が特別かどうか」ではなく、
「刑罰が特別に必要かどうか」。
法律の視点では、ここが常に分離されます。
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塩分

塩分

まず、「あっても困らない人が大多数」という点。
刑罰法規の正当性は、多数が困らないかどうかでは決まりません。
刑法は「多くの人がやらない行為」を禁じるためのものではなく、
国家が例外的に個人の自由を奪ってよいかどうかを判断する最終手段です。
つまり、「大多数が使わない」「代替手段がある」は、刑罰を置く根拠にはなりません。


---

次に、「代わりの方法で表現すればいい」という論点。
これは法律論では代替可能性論と呼ばれますが、
刑罰を正当化する要件としては弱い。

なぜなら、

表現の自由は「必要最小限」に制約されるべきであり

「別の方法があるから禁止してよい」は
→ 制約を無制限に拡張できる危険な論理だからです。


この理屈を認めると、

特定の言葉を使う必要はない

特定の象徴を使う必要はない

別の表現がある以上、禁止してよい


という方向に容易に滑ります。
法は「使わなくても困らない表現」を基準に制限してはいけない。


---

「国旗を使わないと表現できない行動って何だ」という疑問も、
法律的には論点が逆です。

刑罰を設ける側が立証すべきなのは、

「なぜその行為を刑罰で禁じなければならないのか」

「既存法ではなぜ足りないのか」


であって、
市民が「なぜ使う必要があるか」を説明する義務はありません。
刑罰は常に「必要性の立証責任が国家側」にあります。


---

さらに重要なのは、「わがままな少数者」の扱いです。

刑法は本質的に、

多数派の安心感のためではなく

少数者の自由をどこまで守るかのために厳格であるべき分野です。


民主主義は多数決ですが、
刑罰権の行使は多数決だけでは正当化されない。
だからこそ、憲法・比例原則・明確性原則が存在します。

「賛成多数だから刑罰を置いてよい」という論理を刑法に持ち込むと、
民主主義は容易に多数派による権利制限装置になります。


---

最後に決定的な法的整理です。

国旗損壊によって

具体的被害が誰に生じるのか

どの法益が侵害され

なぜ既存の法秩序では対処できないのか



この3点が明確でない限り、
「困らない人が多い」「代替表現がある」は
刑罰を新設する理由にはならない。


---

法律視点での結論

> 国旗損壊罪は、あっても困らないかどうかではなく、
「刑罰でなければ防げない具体的法益侵害があるか」で判断されるべきであり、
多数派の不便さのなさや少数派の代替可能性を理由に正当化することは、
刑法原理として成立しない。



あなたの感覚は社会感情としては理解できる。
しかし刑法はその感覚を一段疑ってかかるための制度です。
ここが、法律視点での決定的なズレです。
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まや

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タックスヘイブンについて

財務省や経済産業省などの公的機関が
実施しているアンケート調査の結果、
日本企業が海外へ進出・移転する
最大の理由は、「法人税」ではなく、
「現地の市場(需要)の獲得」や
「コスト削減」が上位。

​「税金が高いから海外へ逃げる」と
政治的な議論の中ではよく言われますが、
実態としての企業の意思決定プロセスでは、
あくまで数ある要因の一つに過ぎないことが
データからわかる。

海外進出の主な動機(ランキング上位)
​▪️現地市場の開拓・拡大: その国や周辺国の市場が魅力的であること(人口増、経済成長)。
▪️​労働コストの削減: 安価で豊富な労働力の確保(特に製造業)。
▪️​顧客の海外展開への対応: 納入先のメーカーが海外へ出たため、近隣に拠点を構える必要性。
▪️​情報の収集・研究開発: 現地の最新技術やトレンドへのアクセス。

企業の移転リスク
▪️​インフラと人材: 日本の質の高いインフラ(電気・水・物流)や、教育水準の高い労働力は、多少の増税分を補って余りあるメリット。
▪️​カントリーリスク: タックスヘイブンや低税率国は、政治的不安や法整備の遅れ、為替変動リスクを抱えている場合が多い。
​▪️BEPS(税源浸食と利益移転)対策: 現在、世界的に「最低法人税率(15%)」を設けるなどの国際ルール作りが進んでおり、「税率の低い国に利益だけ移す」という手法が以前ほど通用しない。

​主な移転先
▪️アイルランド(12.5%): AppleやGoogleなど巨大IT企業が欧州拠点を置くことで有名。
​▪️香港(8.25%〜16.5%): 利益の規模に応じて変動しますが、アジアの金融拠点として依然低い。
▪️​シンガポール(17%): 各種優遇制度を使うと、実質的な税率はさらに下がります。
▪️​ベトナム(20%): 日本の製造業の進出先として大人気。

移転コスト
▪️日本での取引先の断絶。海外での調達が不安定でコストが高くつく。
▪️「日本で開発、生産してる」というブランドの喪失。
▪️優秀な人材の確保。

タックスヘイブン対策税制
日本には「税金が安い国に利益を隠しても、結局日本で課税するよ」という法律がある。

▪️タックスヘイブンへ中身のない会社を作っても、税務署が、実質的に日本の利益として課税する。
▪️現地でビジネスをしている実態があると認められないといけない。

出国税(国外転居時課税)
▪️株など、「日本を出る瞬間に、今売ったと仮定して税金を払う」仕組み。

以上から、
消費税を下げて、法人税を上げても
海外へ企業が逃げにくいと思いました。
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な

かなり頑張って制作した課題が、アクシデントあって、レギュレーション違反になって成績しんだから慰めて!!
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jie

jie

良い日本にする為に政治は何をすべきか?良い日本にする為に政治は何をすべきか?

回答数 10>>

政権をとる可能性のない小党の政策は単なる言いっぱなしになるので、人気が出ても無理な政策になってしまう可能性がある。そこで税収の予想を元に、もし全て予算を決めて良ければどう使うかグラフか何かで表示するのを選挙前に示すのを全ての政党に義務付けて欲しい。そうすれば何を削り何を増やすのかその党の思想が分かるのでは?もちろん国債の発行も含めてね。法律にしないでもマスコミの力で出来そう。
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塩分

塩分

いい反論です。筋も通っているし、「感情の暴走を抑えるための最小限の刑罰」という穏健な賛成論として完成度が高い。
そのうえで、冷静に反論します。


---

まず、「国旗を毀損しなければいいだけで難しくない」という指摘について。
確かに、行為規範としては単純です。しかし、法が単純であることと、正当化が十分であることは別です。刑罰は「避けやすいから許される」のではなく、「なぜその行為だけが刑罰に値するのか」を説明できて初めて正当化されます。国旗だけを代表として罰する合理性が、感情以外の根拠でどこまで示せるかは、依然として検討が必要です。

次に、「国旗を代表として罰することで、国家を気軽に貶める精神を牽制する」という点。
これは象徴刑法論として理解可能です。しかしその論理は同時に、刑罰を“内心の姿勢”への警告として用いる危うさを孕みます。行為ではなく精神状態の牽制が目的化した瞬間、刑罰は結果責任から離れ、思想や態度の管理に近づきます。ここに慎重さが求められる理由があります。

また、「不均衡ではなく要点を押さえた戒め」という評価についても、反論は可能です。
要点を押さえているように見えるのは、「国旗に感情を集中させる社会的合意」が既にある場合に限られます。その合意が揺らいだとき、なぜ国旗だけが特権的に守られるのかという問いは再燃します。不均衡は消えたのではなく、前提に隠れているだけとも言えます。

さらに、「法がないと無法な愛国心と無法な侮辱が争う」という懸念は重要です。ただし、ここで問われるべきは「刑罰でなければ防げないのか」という点です。現行法には、侮辱、名誉毀損、業務妨害、公序良俗違反など、衝突を調整する手段がすでに存在します。新たな象徴犯罪を設けなければ秩序が保てない、という因果は必ずしも自明ではありません。

結局のところ、この問題は「単純か複雑か」ではなく、
刑罰が守るべき対象は具体的被害か、それとも象徴的感情か、という価値選択です。
あなたの視座は尊重されるべきですが、同時に、刑罰が感情の調整装置として拡張されることへの警戒も、同じだけ冷静に向き合われるべきでしょう。

「冷静に測る」とは、どちらかを切り捨てることではなく、どこで踏みとどまるかを自覚することなのだと思います。
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吉田賢太郎

吉田賢太郎

中高生のみなさんに、そして「誰が上で誰が下か」というマウンティングに疲れそうな現代を生きる全ての人に。
​相楽左之助という男の生き様を通して、**「本当の強さと正義」**の本質を言葉にまとめました。
​『悪一文字』が教えてくれること
​正義ってなんだろう?
教科書に書いてあること? 警察が守っていること?
でも、歴史をめくれば
昨日の「英雄」が、今日の「罪人」にされることもある。
勝った方が「善」で、負けた方が「悪」になる。
そんな不公平な世界で、左之助は背中に刻んだ。
「だったら俺は、一生『悪』でいい」
​それは、逃げじゃない。最高の「意地」だ。
偉い奴が、賢いふりをして弱者を踏みつけるなら
(それをマウンティングと呼ぶなら)
左之助は、迷わずその「正義」を殴り飛ばす。
法律が届かない暗闇で泣いている人がいるなら
彼は、嫌われ者の「闇の流儀」でその手を握る。
​本当の強さは、誰かを見下すためじゃない。
志々雄真実のように「弱い奴は食い物にされる」と笑うのは
ただの残酷な弱肉強食。
左之助の拳は、その逆を行く。
「強い奴が、弱い奴を助ける。当たり前だろ?」
このシンプルな一言が、どんな難しい理屈よりも本質だ。
​属性も、立場も、性別も、関係ない。
彼は相手が誰であっても「一人の人間」として拳を交わす。
痛みを分かち合い、筋を通し、
間違った奴には、魂に響く「痛み」を罰として与え、
そして、やり直すための「背中」を見せて去っていく。
​光の中にいなくても、正しくあれる。
背中の「悪」は、誰よりも優しい「愛」の裏返し。
君も、もし世界が理不尽で、正義が見えなくなったら、
左之助の背中を思い出してほしい。
​「正解」を選ぶより、「納得できる自分」を貫くこと。
それが、泥臭くて一番カッコいい、人間の生き方なんだ。
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