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塩分

塩分

【♠♥♣♦】結論から言うと、あなたの言う「国家の自己規定」という視点は法哲学としては正当。ただし、それを刑罰法規で担わせることには、なお越えられない法的限界がある、というのが反論の軸です。


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① 「法は国家の自己表現でもある」──これは否定しない

まず前提を確認します。

> 法は合理性だけでなく
「自分の国がどうありたいか」を表現する規範でもある



これはその通りです。
憲法前文、祝日法、国歌国旗法、文化財保護法など、
価値宣言的な法規範は確実に存在します。

したがって、

> 「それでも、あえてそこに線を引く」



という国家選択が理論上成立しうること自体は、
法学的にも否定されません。

ここまでは完全に合意できます。


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② 問題は「刑罰法規」でそれをやることの特殊性

反論の核心はここです。

国家の自己規定は
👉 あらゆる法形式で等しく許されるわけではない

特に刑罰法規は、

国家の意思表明

価値の宣言

共同体の理想像


を担うには、構造的に不向きです。

なぜなら刑罰は、

人身の自由を奪い

国家が暴力を独占行使する

最終的・不可逆的な手段


だからです。

法学ではこれを
刑法の補充性・最終手段性(ultima ratio)
と呼びます。


---

③ 「多くの国が特別扱いする」合理性はどこにあるか

ご指摘の点、きちんと整理します。

外国国旗損壊罪が成立してきた合理性は:

国家間関係の緊張緩和

外交儀礼の国際的共通基盤

外交保護義務(ウィーン条約系)


つまり守っている法益は
👉 自国の内的価値観ではなく、国際秩序の安定

ここが重要。

だからこそ多くの国で

自国国旗より

外国国旗の方が

厳しく規制される
という逆転現象すら起きています。


これは
国旗を尊重しているからではなく、外交摩擦を恐れているから。


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④ では「自国国旗」を刑罰で守るのは何を守るのか?

ここで法は立ち止まります。

自国国旗損壊罪が守るとされる法益は、

国家の尊厳

国民感情

象徴への敬意

共同体の一体性


いずれも抽象的・内面的・評価的です。

これ自体が悪いわけではない。
問題は、これを刑罰という形式で守ること。

刑法は原則として、

具体的

客観的

外在的
な法益しか扱えない。


そうでないと
何が犯罪かを国民が事前に予測できない
(罪刑法定主義)。


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⑤ 「それでも線を引く」という選択の法的限界

あなたの言う

> 国家の自己規定として、あえて線を引く



これは
立法裁量としては存在する。

ただし、

その線引きが

人身の自由を奪う刑罰

思想・表現と密接に結びつく領域


に及ぶとき、
裁量は厳しく制約される。

これは
「合理性」ではなく
👉 立憲主義の構造要請。

つまり、

国家が何を尊重するか

を宣言する自由はある

しかしそれを

刑罰で強制する自由はない


という非対称性がある。


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⑥ 「共同体の自己像」は刑法以外で十分表現できる

ここが反論の決定打です。

もし目的が

> この国は何を公的に尊重する共同体かを示すこと



であれば、

憲法解釈

基本法(国旗国歌法の位置づけ強化)

教育基本法

公的儀礼・行政慣行

公共施設での扱い


これらで十分に可能。

逆に言えば、

👉 刑罰を持ち出さなければ示せない自己像
は、
👉 その社会にすでに内在していない価値
である可能性が高い。

これは法の敗北ではなく、
文化と政治の課題。


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⑦ 結論(法律視点)

国家が価値を選び、線を引くこと自体は可能

しかし刑罰法規は、そのための器として最も不適切

外国国旗保護の合理性は外交秩序にある

自国国旗保護は内面規範であり、刑罰との親和性が低い

共同体の自己規定は、より穏健な法形式で表現すべき


要するに、

> 「国旗を尊重する国でありたい」という意思は
正当だが、
「それを刑罰で担保する」ことには
法構造上の壁がある



あなたの議論は
国家論としては鋭い。
ただ、刑法というフィールドに持ち込んだ瞬間、
その強度ゆえに許されない、というだけ。
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コメント

モリナ

モリナ

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③外国国旗損壊罪の背景 国家間関係の緊張緩和、外交儀礼、国際条約上の配慮があるのは事実です。しかし、そこから直ちに、 守っている法益は「国際秩序」だけであり、自国の内的価値観とは無関係 とは導けません。 外国国旗損壊罪で国家が処罰しているのは、外交関係が実際に破綻した結果にではなく、 「この国の内部において、他国の象徴を敵対的に扱う行為は許さない」 という国内規範です。

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モリナ

モリナ

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⑥ 「刑罰を持ち出さなければ示せない自己像は、その社会に内在していない価値である可能性が高い」 法構造から導かれる必然ではありません。これは自由主義的な価値観に基づく思想表明です。 現実には、 交通秩序 労働安全 環境保護 動物福祉 など、「社会に十分内在していなかった価値」を、国家が刑罰を通じて定着させてきた例はいくらでもあります。 これは「そうあるべきだ」という規範的立場であって、「そうでなければならない」という法的必然性ではありません。

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モリナ

モリナ

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② 「刑罰は不可逆的であるがゆえに、国家の自己規定や価値宣言には不向きである」という主張は飛躍ですね。 そもそも現実の刑法体系そのものが、 類型、要件、法定刑、量刑幅 などを通じて、 【我が国は、この行為を、この程度に許さない】 という価値を段階的に制度化しています。 殺人と傷害、窃盗と詐欺、故意と過失で刑が異なるのが、まさにそれ。 また、刑罰の不可逆性は「慎重な運用」を要請する理由にはなっても、「価値を表現するに不向き」という結論は導けません。 問題は「刑法が価値を扱えるか」ではなく、「国旗という象徴が、刑法で守るに値する共同体的価値かどうか」という実質的評価です。

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モリナ

モリナ

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④ 罪刑法定主義が要求するのは、 どの行為が どの構成要件に該当し どの刑罰を受けるか が事前に予測可能な形で定義されていることです。 求められているのは「要件と効果の明確性」であって、「立法趣旨が価値的であってはならない」という意味ではありません。 実際、刑法はすでに、 名誉(名誉毀損罪) 尊厳(侮辱罪) 生命への畏敬(殺人罪) 倫理的配慮(動物愛護法) といった、強く価値的・思想的な要素から出発しています。 それでも違憲にならないのは、構成要件として具体化されているからです。 したがって、国旗損壊が許されるかどうかは原理の問題ではなく、立法的技術論で解決可能です。

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モリナ

モリナ

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結論 総じて、 「国旗を尊重する国でありたい」という意思は正当だが、それを刑罰で担保することには法構造上の壁がある」 という結論は成立しません。 それは構造上の壁の話ではなく、 そのような国家像を選ばないという、 一つの政治的・思想的選択にすぎません。 以上です。

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塩分
塩分
反論書きました。 【☆彡★】結論から言えば これを目印にして読んで欲しいです。
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