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臼井優

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「バツイチ」「バツニ」の語源は、手書き時代の戸籍謄本で離婚した配偶者の名前の欄に「×」(バツ印)が書かれていたことに由来し、その数(1回なら×1、2回なら×2)を指す俗語です。現代では戸籍の電算化で「×」印はつかず「除籍」と記載されますが、この表現は広く浸透し、芸能人の発言などで広まりました。
語源の詳細
戸籍の「×」印: 以前の縦書きの戸籍では、離婚して配偶者が除籍される際、その名前の横に大きく「×」印がつけられていました。
数の表現: この「×」の数から、「1回離婚したらバツイチ(×1)、2回ならバツニ(×2)」という数え方が生まれました。
電算化と現状: 戸籍がコンピュータ管理されるようになり、現在は「×」印の代わりに「除籍」と記載されるため、戸籍上は「×」はつきません。
広まったきっかけ: 1990年代に明石家さんまさんが離婚会見で「バツイチですわ」と発言したことが、言葉が一般に広まるきっかけの一つとされています。
派生: お笑い芸人のコンビ解散歴を指すなど、離婚歴以外にも比喩的に使われることがあります。
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臼井優

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ラーメン🍜のオーダー違い→
 法律的には債務不履行(不完全履行)に該当しますが、まずはお店に状況を穏やかに伝え、正しい対応を求めることが現実的でスマートな対処法です。
対処法
すぐに店員に伝える
料理が提供された直後、「すみません、〇〇を注文したのですが」などと、やんわりと伝えましょう。
食べてしまう前に伝えることが重要です。一口でも食べてしまうと、「提供された商品を受け入れた」と見なされる可能性があり、お店の対応が変わることがあります。
お店の対応を待つ
多くの場合、お店はすぐに謝罪し、正しい注文品と交換してくれます。
プロ意識の高いお店であれば、責任者が出てきて丁寧に謝罪することもあります。
交換か返金を求める
正しい商品への交換を基本としつつ、もし時間がない場合や、すでに食欲がなくなった場合などは、返金や割引を提案されるか、こちらから求めることも可能です。
法的な解釈
法律上、注文した商品と違うものが提供されることは、契約(売買契約)の内容と異なる履行であるため、債務不履行(不完全履行)となります。
注文通りの商品を受け取る権利:客には、注文した通りの商品を受け取る権利があります。
店側の責任:店側には、注文通りに商品を提供する義務があります。
「注文と違う料理が来たから払わない」は可能か?:基本的には、注文した商品ではないため支払い義務は発生しませんが、トラブルを避けるためにも、まずは穏やかなコミュニケーションが推奨されます。
注意点
感情的にならない:店員のミスは悪意ではなく、忙しさなどが原因であることが多いです。丁寧な言葉遣いで伝えましょう。
すぐに気づく:特にラーメンのような一品料理は、見た目やトッピングで違いが明確なことが多いため、提供時にすぐ確認することが肝心です。
万が一、お店の対応に納得がいかない場合やトラブルになった場合は、消費者ホットライン188番に相談することもできます。
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臼井優

臼井優

債務不履行の3つの主な類型は、「履行遅滞(りこうちたい)」「履行不能(りこうふのう)」「不完全履行(ふかんぜんりこう)」です。これは、債務者が約束した義務(債務)を「期限に遅れて果たさない」「全く果たせなくなる」「不十分な形でしか果たさない」という3つのパターンを指し、これらによって債権者は損害賠償請求や契約解除などの権利を行使できます。
3つの類型
履行遅滞(りこうちたい): 履行期(約束の期日)が過ぎているのに、債務者が債務を履行しない状態(例:商品の納期遅れ)。
履行不能(りこうふのう): 債務者の責任で、物理的・社会的に債務の履行が不可能になること(例:火災で売買の目的物が焼失して引き渡せなくなる)。
不完全履行(ふかんぜんりこう): 履行はされたものの、契約内容(債務の本旨)に従っていない不十分な履行(例:修理を依頼したのに、不完全な修理で返却される)。
債務不履行の効果
債務者の責任(故意・過失)が問われる場合、債権者は損害賠償請求(金銭の支払いなど)や契約解除を求めることができます。
債務不履行の種類によって、強制履行(強制的に義務を果たさせること)や契約解除の可否・効果が異なります。
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ぼく

ぼく

旦那しねばいいのに
私がこいつの部屋を掃除してる横で漫画読んでる
バカだねえ
まあ一緒に掃除して欲しいと思わないけど
無能な馬鹿
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臼井優

臼井優

売買契約における債務不履行(さいむふりこう)とは、売主が物件を引き渡さない、買主が代金を支払わないなど、契約で定められた義務(債務)が果たされない状態を指します。これに対しては、損害賠償請求や契約解除などの法的措置が可能で、履行遅滞、不完全履行、履行不能といった類型があり、原則として「債務者の責任で」発生した場合に、債権者は請求権を行使できます。
売買契約と債務不履行の関係性
契約の成立: 売買契約が成立すると、売主には目的物引渡債務、買主には代金支払債務が発生します。
債務不履行の発生: これらの義務が、期限に遅れたり(履行遅滞)、不完全だったり(不完全履行)、不可能になったり(履行不能)すると債務不履行となります。
債務不履行の主な類型(民法415条)
履行遅滞(りこうちたい): 履行期が過ぎても履行されない状態(例:引渡し期日を過ぎても引き渡さない)。
不完全履行(ふかんぜんりこう): 履行はされたが、契約内容に不備がある状態(例:欠陥のある建物を引き渡す)。
履行不能(りこうふのう): 債務の履行が不可能になる状態(例:引渡し前に建物が焼失)。
債務不履行に対する救済措置(債権者の権利)
損害賠償請求: 履行が遅れたり、不可能になったりしたことで生じた損害(得られたはずの利益など)の賠償を請求できます。
契約解除(けいやくかいじょ): 相手方の債務不履行を理由に契約自体を解消し、原状回復(受け取った金銭や物の返還請求など)を求めることができます。
履行の強制: 裁判所を通じて、相手方に義務の履行を強制する(例:引渡しを求める)ことも可能です。
注意点(債務者の責任)
債務不履行の責任追及には、原則として債務者の責めに帰すべき事由(過失など)が必要ですが、例外もあります。
代金支払債務は原則として履行不能になりにくく、遅延損害金が発生し続けますが、目的物引渡債務は履行不能になることがあります。
具体例
売主の債務不履行: 代金を支払ったのに、売主が約束の期日までに物件を引き渡さない(履行遅滞)、欠陥のある物件を引き渡す(不完全履行)、物件が売主の過失で焼失する(履行不能)など。
買主の債務不履行: 売主が引渡し準備を完了しているのに、買主が代金支払いを拒否する、期日までに支払わないなど。
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臼井優

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日本の法律において、購入した商品の返品・交換に関する一律の義務は存在せず、基本的には販売事業者が定める返品特約や店舗のサービスに委ねられています。ただし、商品の欠陥(契約不適合責任)や特定の販売形態(通信販売など)においては、法律に基づいた消費者の権利が保護されています。
主な法律と状況別の扱いは以下の通りです。
1. 店舗販売(実店舗での購入)
自己都合による返品・交換: 原則として、法律上の返品義務はありません。店舗が独自に設けている返品ポリシー(例:一定期間内、未開封・未使用など)に基づいて対応が決まります。
不良品・契約不適合: 商品が破損していたり、注文と異なる品物であったりなど、契約内容に適合しない場合は、民法に基づき販売者に対して修理や交換(追完請求権)を求めることができます。販売者が応じない場合は、代金減額や契約解除(返品)を請求できる場合があります。
2. 通信販売(ECサイト、テレビショッピングなど)
クーリング・オフ制度: 通信販売には、原則としてクーリング・オフ制度は適用されません。
特定商取引法に基づく返品権:
事業者が「返品不可」など返品特約を明示していない場合、消費者は商品を受け取った日から8日以内であれば、送料負担で購入者側で契約の解除(返品)が可能です。
事業者が返品特約(返品の可否、条件、送料負担者など)を適切に明示している場合、その特約が優先されます。購入前に返品条件をよく確認することが重要です。
3. 関係する主な法律
民法: 売買契約の基本を定め、商品に欠陥がある場合の「契約不適合責任」について規定しています(民法562条以下)。これにより、不良品に対する修理・交換・返品の権利が守られます。
特定商取引法: 通信販売など特定の取引形態における消費者トラブルを防ぐための法律です。返品特約の表示義務や、表示がない場合の返品ルール(8日以内)などを定めています。
消費者契約法: 事業者と消費者の間の情報格差や交渉力の差を是正するため、消費者に不利な不当な契約条項などを無効にできる法律です。
トラブルを避けるためには、購入時に店舗の返品ポリシーやECサイトの「特定商取引法に基づく表記」を事前に確認することが非常に重要です。トラブルが発生した場合は、最寄りの消費生活センターに相談することも有効です。
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