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臼井優

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売買契約における債務不履行(さいむふりこう)とは、売主が物件を引き渡さない、買主が代金を支払わないなど、契約で定められた義務(債務)が果たされない状態を指します。これに対しては、損害賠償請求や契約解除などの法的措置が可能で、履行遅滞、不完全履行、履行不能といった類型があり、原則として「債務者の責任で」発生した場合に、債権者は請求権を行使できます。
売買契約と債務不履行の関係性
契約の成立: 売買契約が成立すると、売主には目的物引渡債務、買主には代金支払債務が発生します。
債務不履行の発生: これらの義務が、期限に遅れたり(履行遅滞)、不完全だったり(不完全履行)、不可能になったり(履行不能)すると債務不履行となります。
債務不履行の主な類型(民法415条)
履行遅滞(りこうちたい): 履行期が過ぎても履行されない状態(例:引渡し期日を過ぎても引き渡さない)。
不完全履行(ふかんぜんりこう): 履行はされたが、契約内容に不備がある状態(例:欠陥のある建物を引き渡す)。
履行不能(りこうふのう): 債務の履行が不可能になる状態(例:引渡し前に建物が焼失)。
債務不履行に対する救済措置(債権者の権利)
損害賠償請求: 履行が遅れたり、不可能になったりしたことで生じた損害(得られたはずの利益など)の賠償を請求できます。
契約解除(けいやくかいじょ): 相手方の債務不履行を理由に契約自体を解消し、原状回復(受け取った金銭や物の返還請求など)を求めることができます。
履行の強制: 裁判所を通じて、相手方に義務の履行を強制する(例:引渡しを求める)ことも可能です。
注意点(債務者の責任)
債務不履行の責任追及には、原則として債務者の責めに帰すべき事由(過失など)が必要ですが、例外もあります。
代金支払債務は原則として履行不能になりにくく、遅延損害金が発生し続けますが、目的物引渡債務は履行不能になることがあります。
具体例
売主の債務不履行: 代金を支払ったのに、売主が約束の期日までに物件を引き渡さない(履行遅滞)、欠陥のある物件を引き渡す(不完全履行)、物件が売主の過失で焼失する(履行不能)など。
買主の債務不履行: 売主が引渡し準備を完了しているのに、買主が代金支払いを拒否する、期日までに支払わないなど。
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