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臼井優

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債務不履行の3つの主な類型は、「履行遅滞(りこうちたい)」「履行不能(りこうふのう)」「不完全履行(ふかんぜんりこう)」です。これは、債務者が約束した義務(債務)を「期限に遅れて果たさない」「全く果たせなくなる」「不十分な形でしか果たさない」という3つのパターンを指し、これらによって債権者は損害賠償請求や契約解除などの権利を行使できます。
3つの類型
履行遅滞(りこうちたい): 履行期(約束の期日)が過ぎているのに、債務者が債務を履行しない状態(例:商品の納期遅れ)。
履行不能(りこうふのう): 債務者の責任で、物理的・社会的に債務の履行が不可能になること(例:火災で売買の目的物が焼失して引き渡せなくなる)。
不完全履行(ふかんぜんりこう): 履行はされたものの、契約内容(債務の本旨)に従っていない不十分な履行(例:修理を依頼したのに、不完全な修理で返却される)。
債務不履行の効果
債務者の責任(故意・過失)が問われる場合、債権者は損害賠償請求(金銭の支払いなど)や契約解除を求めることができます。
債務不履行の種類によって、強制履行(強制的に義務を果たさせること)や契約解除の可否・効果が異なります。
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債務不履行の3つの主な類型は、「履行遅滞(りこうちたい)」「履行不能(りこうふのう)」「不完全履行(ふかんぜんりこう)」です。これは、債務者が約束した義務(債務)を「期限に遅れて果たさない」「全く果たせなくなる」「不十分な形でしか果たさない」という3つのパターンを指し、これらによって債権者は損害賠償請求や契約解除などの権利を行使できます。