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色んな方に利用してもらいたいなと思い作りました
旅行好きの方と沢山お話していい所を共有出来たらなと思います✨
尚、旅行に関係の無いの投稿はお控えください
福岡カフェ&麺類行この星
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実際に行った福岡や福岡近郊のカフェや麺類を食べてメニュー等を投稿して下さい。
交流を通じてメンバー同士で実際にお店巡りできるのが理想ですね☺️
麺類(たまに他のもの)を食べてそのあとカフェに行くスタイルで月に2回程度主に天神や博多で食べ歩きをやる事があります。
あとは月1で飲み会があったり、なかったり。
イベントに載せるので興味ある方は参加お願いします🙏
参加される場合は
参加希望→別のチャットに招待→チャットで挨拶、打ち合わせ→食べ歩き場所集合の流れになります。
現在別のチャットでは男子11名、女性9名の10代〜50代のメンバーがいます。
フッカルの方が少ないので仮に募集して主と2人だけ参加になってもいやむしろ2人の方が周りやすい1日を楽しもう〜くらいの勢いがある方ができれば希望です。
その場合古参になりグループ内でも居心地よくなりますよ☺️
色々書きましたがイベントに参加されれば月に2、3回外に連れ出してくれる仲間が1名は手に入りますので男女問わずどしどし応募お待ちしております🙇
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蘇我霊玄導師准尉
3千円
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納得出来るのと納得出来ないのが3対7だわ。

ケイ
AさんがBさんに100万円貸したとして、
Bさんが期日を過ぎ、支払いを拒否した……
そんなとき、100万円を回収しようとAさんが
Bさんの家から車を勝手に奪って売り払う
なんて対処が考えられますが、
それをやってはいけないというのが
自力救済の禁止です
トラブルの対処に不法行為(故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害すること)が、とられることを防いでいます
また債権の消滅に相殺というものがありますが、
その中には禁止事項があり、
お金を貸していた側(例:ヤクザ)が返済できなかった債務者に暴行して、その損害賠償でチャラにするみたいなことはできなくなっています
私人間の契約において、相手が債務を履行しないとき、裁判所による執行手続きが必要
ただし、行政法(行政庁→国民)では、
国民が義務を履行しない場合、裁判所執行手続きを必要とせず、自らが国民に強制させることができることがある
※その行政行為は法律に明確に自力執行が認められる旨の規定がなければいけない
行政書士メモ3

臼井優
さんさいのがいじもいいうといえども、はちじゅうのろうじんもおこないえず
『禅語に学ぶ 生き方。死に方。
(西村惠信著・2010.07 禅文化研究所刊)より
三歳の孩児も道いい得ると雖も、八十の老人も行ない得ず―(『伝灯録』四、鳥道林章)
たとえ三歳の子供でも、何が善いことか、何をしたらいけないかぐらい、よく知っている。
にもかかわらず、八十歳にもなったという老人でもそれができないとは、何たることであろう。
唐の白楽天が鳥窠道林という禅僧に、「仏教とはどのような教えですか」と尋ねると、鳥窠和尚が、「どんなことであれ悪いことはしてはならない。できる限り善いことをしなければいけない。そうすればおのずから心は浄くなる。これが仏たちの教えだ」と答えられた。
白楽天は「そんなことだったら、小さな子供でも知っていることでしょう」と詰なじると
「三歳の子供でも知っていることを、八十の老人でさえ行なうことが難しいのだ」と言われた。
綺麗な廊下に紙屑が落ちていたとしよう。どんな人でもそれを見れば、拾ってゴミ箱にいれようかという気持ちが起こるであろう。
人間というものには生まれつき、仏のような素晴らしい心が具わっているからである。
ところがすぐ後から、「自分がしなくても、誰かがするだろう」という悪魔の声がして、せっかくの仏心が踏みにじられてしまうのである。
だからわれわれはそういう悪心に負けないように、最初起こった気持ちのままに行動すればいいのだ。そう言われても、何となく気恥ずかしいまま通り過ごしてしまうのが、人情というものかも知れないが。
電車に乗って、ようやくの思いで空席を見つけ、ホッとして坐っていると、次の駅で老人が乗ってきて傍に立ったとする。代わってあげるべきだという気持ちは、どんな人にでも具わっている。
だから立たないで居眠りの振りをするのは心苦しい。にもかかわらずすっと素直に立てないというのは、何という悲しい人間の性であろうか。
そういいながら実践不履行のままでは、自分が仏教徒であるということさえ憚られるのではないか。
iori

アクアシティ
高市とその信者と麻生がどうにかしろよ
片山財相
「中国は日本に理不尽なレアアース規制しているが米国やG7が助けてくれる」
ベッセント
「中国からの対米レアアース輸出は90%超がつつがなく履行。日中は高市の台湾発言をもとに小競り合い(レアアース規制)してるが、米国には関係ない。 台湾有事は台湾有事。日本が関わりたいなら止めはしないがこれも米国は関係ない」
米国財務長官:
「米国は中国からのレアアース供給にかなり満足している
日本は首相発言で制裁を受けるが、米国には影響無しだ」

🪿みー🐈⬛
無しにしよって言ったのそっちじゃん!!!
私が悪いのかなーーー???

臼井優
もうひとつが“使い方(実態)”で、これが調査の場面ではいちばん現実的に見られやすいポイントです。生活費・教育費として贈与税がかからないのは、「通常必要と認められる範囲」で、しかも「必要な都度、直接その費用に充てるために渡されたもの」に限られます。
言い換えると、生活費・教育費の名目で受け取ったのに、預金として貯めたり、株式・投資信託・不動産などの購入資金に回してしまうと、その部分は扶養の履行とは見られず、贈与税の対象になり得る、ということです。
だから「税務署対策」として最強なのは、小手先の名目づくりではなく、渡す側・受け取る側の説明が、実際の資金の動きと一致している状態を作ることです。扶養として扱いたいなら、生活費や教育費として渡し、生活費や教育費として使い切る。逆に、使い切らずに貯まっていく、運用商品に化ける、別目的に回る、といったズレが出ると、線引きは一気に不利になります。ここは「生活費・教育費として必要な都度、直接充てたと言えるか」という実態のほうが重要です。
もちろん個別事情で判断が揺れることはありますが、結局のところ見られるのは、関係性が扶養義務者の範囲に入っているか、そして渡したお金が生活費・教育費として“その都度”使われているか、この二点です。ここを外さずに整理しておけば、「贈与」と「扶養」の線引きで変に不安を抱え込まずに済むはずです。

臼井優
本連載は、相続に関する法律や税金の基本から、相続争いの裁判例、税務調査で見られるポイントを学ぶものです。著者は相続専門税理士の橘慶太氏で、相談実績は5000人超。遺言書、相続税・贈与税、不動産、税務調査、各種手続といった観点から相続の現実を伝えています。2024年から始まった「贈与税の新ルール」等、相続の最新トレンドを著書『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』から一部抜粋し、お届けします。
税務署が絶対許さない「学費名目の振込」とは?
本日は「贈与と税務署」についてお話をします。年末年始、相続について家族で話し合った方も多いかと思います。ぜひ参考にしてください。
贈与と扶養の違い、わかりますか?
税務署から「これは贈与ですか、それとも扶養ですか」と聞かれることがありますが、まず押さえておきたい前提は、扶養と贈与は並列の別物ではない、ということです。
お金や財産をあげる行為自体は贈与で、その贈与の中に「扶養義務の履行として、生活費や教育費に充てるために渡すお金」が含まれていて、一定の条件を満たす限り贈与税がかからない扱いになる、という整理です。つまり論点は「贈与か扶養か」ではなく、「贈与のうち、扶養として“贈与税がかからないもの”に当たるかどうか」にあります。
線引きの見られ方は、大きく二つの観点に分かれます。ひとつは“関係性”で、そもそも扶養義務者の間の支出なのかどうかです。基本は、配偶者、直系血族(親子・祖父母と孫など)、兄弟姉妹といった範囲で、さらに家庭裁判所の審判で扶養義務者となる場合もあります。ここに入らない関係、たとえば甥や姪は、自然体のままだと扶養義務者に当たらない、という理解になります。

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蘇我霊玄導師准尉
歴史文化音楽映画美術骨董が好き。宗教的な投稿は半信半疑の表れで、本気では無いが良い教えがあるなら受け入れたい。
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臼井優
国立大学法学部卒 法律系国家資格3種保有 就職氷河期世代 元僧侶 趣味・特技 サッカー、バスケ、ボクシング、テコンドー、茶道、書道、華道、サックス、ドラム、読書、カフェ巡り、音楽鑑賞、ストレッチ、筋膜リリース、他人のデートコースを考えること 家庭教師、予備校講師、各大学でのエクステンション講座担当 担当科目・領域 小~高、文系科目全て、公務員試験全領域、面接、ES添削、マナー、論文添削等々
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iori
ギリギリ生きている
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🍀一輝🐳
Twinsは彼女です
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アクアシティ
地元に戻ってきて浦島太郎状態
東京に戻りたくなってきた
サッカー、投資、漫画、政治、サブカル関連好きな人は絡んでください
政治関連の話もするけど急に話が変わる人や自分と考えが余りにも乖離しすぎてる人、適当に真逆のこといいたいだけの人、支離滅裂な人、円安は正義、いきなり違いますよやならどうすればいいですか?だけしかかかない人はいうだけ無駄なんで返事かえしません
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