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ヒトカラ末期の星

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この星はヒトカラをするのも聞くのも大好き過ぎて、カラオケから遠ざかると禁断症状が出ちゃう人が集まる星になってます! そしてこれからカラオケ or ヒトカラ末期症状患者になりそうな方や現在、患者である方も気軽に申請しちゃってください! よろしくお願いします!

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めい

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雑談メインのでぃすこ鯖入りたい人か
入ってもいいよーって人いますか❕
人が多いとこだから好みの声も寝落ち相手も
同じゲームしてる人も見つけやすいです!
未成年~20代までが多い
最初に説明会あります
評価鯖です!
評価鯖ってなにー?って人多いんだけど
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入りたいとか入ってみたいとか思ったら
反応するかメッセージかコメントしてね

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臼井優

臼井優

「法諺(ほうげん)」
 法律の基本的な考え方や原則をことわざや格言の形で表したもので、
「疑わしきは罰せず」「悪法も法なり」「法律なければ犯罪なし」などが代表的です。
 これらは法律の運用や解釈の指針となり、多くの法諺が法格言(legal maxim)とも呼ばれ、現代の法律の根底にある思想を示しています。

主な法諺の例
疑わしきは罰せず(In dubio pro reo): 犯罪の証明が不十分な場合は、無罪とする原則(刑事訴訟)。

悪法も法なり(Gesetz ist Gesetz): 悪い法律であっても、制定された以上は守るべきという法実証主義の考え方(ソクラテスの逸話で有名)。

法律なければ犯罪なし(Nullum crimen sine lege): 法律で定められていない行為は犯罪ではなく、刑罰も科せられない(罪刑法定主義)。
法の不知はこれを許さず(Ignorantia juris non excusat): 法を知らなかったとしても、言い訳にはならない(ローマ法由来)。

法は家庭に入らず(Lex non scripta in familia): 夫婦間など家庭内の事柄には、原則として法の強制力は及ばない(民法754条で具体化)。
権利の上に眠る者は保護されない: 権利を長期間行使しないと、時効などで保護されなくなる(民法の消滅時効制度など)。

まとめ
法諺は、法律の条文だけでは伝わりにくい「なぜその法律があるのか」「どう運用すべきか」といった、法哲学や法実務の知恵が凝縮された言葉であり、法律を理解する上で非常に重要です。
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臼井優

臼井優

「法の不知はこれを許さず」(Ignorantia juris non excusat)とは、
 「法律を知らなかった」という言い訳は、犯罪や法律違反の責任を免れる理由にはならない、
 という法の大原則で、ローマ法に由来し、**刑法38条3項(法律を知らなかったとしても、故意がなかったとは言えない)**に示されています。
 これは、誰もが法律を学ぶ義務があり、「知らなかった」で済ませたら社会秩序が保てないためで、事業者は特にコンプライアンスが求められ、
 罰則が軽減される可能性はあっても、責任そのものが消えるわけではない、という意味です。

この言葉のポイント
「知らない」は言い訳にならない:法律の存在や内容を知らなかったとしても、その行為が「悪いこと」だと認識できるはずだ、という考え方に基づきます。

刑法38条3項の根拠:「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」と規定されており、法律の錯誤(知らないこと)は故意(犯罪を犯す意思)を否定しません。

事実の錯誤との違い:猪狩りで人を撃ってしまった場合(事実の錯誤)は故意が否定されることがありますが(刑法38条1項)、法律の錯誤(「人を撃っても許されると誤解」)は故意を否定しない、とされています。

実社会での適用:経営者が法律(労働基準法、税法など)を知らなかったとしても、言い逃れはできず、違反の責任を負います。知らなかったことで刑が軽くなる可能性(情状酌量)はありますが、責任自体は残ります。

民法への影響:民法にも「法の不知はこれを許さず」の考え方は適用され、相続放棄の期間(3ヶ月)を知らなかったという主張は、熟慮期間の進行に影響しない、と最高裁は判断しています。
結論として
「法の不知はこれを許さず」は、法治国家の根幹をなす原則であり、法律の学習と遵守は国民・事業者の義務であり、「知らなかった」という主張は、原則として責任を免れるための有効な抗弁にはならない、ということを意味します。
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本日の喫煙所は閉鎖されました‼️‼️‼️

グラ初めて2ヶ月弱、目まぐるしくあっという間な期間が過ぎてもう年が明けるそうでございます。

来年の目標は目立たず喫煙所ルームを開き続けること一択にございます。
やかましく自由奔放な私の枠に遊びに来てくださる皆様には感謝しかございません。

それではまた来年お会い致しましょう♪♪

皆様またのお越しを〜良いお年を〜‼️‼️🚬
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臼井優

臼井優

「たぬき・むじな事件」とは
 大正時代に実際に発生した狩猟法違反をめぐる刑事事件の判例で、刑法学における「事実の錯誤」に関する重要な論点を提供した事例です。

事件の概要
この事件は、栃木県で起こりました。
被疑者の行為: 被告人は、禁猟期間中の「たぬき」を、狩猟が許可されていた(当時は法令上の区別が曖昧だった)「むじな」であると誤認して捕獲しました。

争点: 実際の生物学的な分類や当時の地域的な呼称において「たぬき」と「むじな」(主にアナグマを指す)が同一視されることもあったため、被告人の「捕獲した動物は禁猟対象ではない『むじな』だ」という認識が法的にどのように評価されるかが争われました。

大審院判決: 大審院(現在の最高裁判所に相当)は大正14年6月9日、「禁猟の対象となるタヌキを、対象外の『ムジナ』だと思い込んで捕獲したのは、刑法第38条の規定に基づく『事実の錯誤』である」として、被告人に無罪判決を言い渡しました。

法的意義
この判例は、行為者が認識していた事実と実際に発生した事実が異なる場合に、故意犯の成立を認めるかどうかが問題となる「事実の錯誤」について、重要な判断基準を示しました。

判旨の要点: 犯罪の故意は、行為者が認識した事実に存在すれば足り、その認識が社会通念や一般的な生物学的知識と異なっていても、行為者自身の認識に基づいて故意の有無を判断すべきである、という立場(具体的符合説)を採用したものと解されています。

現代法学での位置づけ: この事件は「むささび・もま事件」の判決と対比される形で、現在も日本の刑法学の教材として広く議論されています。
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