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臼井優
大正時代に実際に発生した狩猟法違反をめぐる刑事事件の判例で、刑法学における「事実の錯誤」に関する重要な論点を提供した事例です。
事件の概要
この事件は、栃木県で起こりました。
被疑者の行為: 被告人は、禁猟期間中の「たぬき」を、狩猟が許可されていた(当時は法令上の区別が曖昧だった)「むじな」であると誤認して捕獲しました。
争点: 実際の生物学的な分類や当時の地域的な呼称において「たぬき」と「むじな」(主にアナグマを指す)が同一視されることもあったため、被告人の「捕獲した動物は禁猟対象ではない『むじな』だ」という認識が法的にどのように評価されるかが争われました。
大審院判決: 大審院(現在の最高裁判所に相当)は大正14年6月9日、「禁猟の対象となるタヌキを、対象外の『ムジナ』だと思い込んで捕獲したのは、刑法第38条の規定に基づく『事実の錯誤』である」として、被告人に無罪判決を言い渡しました。
法的意義
この判例は、行為者が認識していた事実と実際に発生した事実が異なる場合に、故意犯の成立を認めるかどうかが問題となる「事実の錯誤」について、重要な判断基準を示しました。
判旨の要点: 犯罪の故意は、行為者が認識した事実に存在すれば足り、その認識が社会通念や一般的な生物学的知識と異なっていても、行為者自身の認識に基づいて故意の有無を判断すべきである、という立場(具体的符合説)を採用したものと解されています。
現代法学での位置づけ: この事件は「むささび・もま事件」の判決と対比される形で、現在も日本の刑法学の教材として広く議論されています。
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とっとこハム太郎🐹
【あなたが乗ってるバイクorこの惑星で楽しみたいこと】
わたしねほんまにバイク乗りたくて乗りたくてやばいんですよ。中型免許をとりたいのよはやく16になってねとりたいのよ。でもまずはバイクの知識から始めようと思いましてですね。メモとか取った方が良いですか?免許とる時の勉強とか

パンドラ
回答数 5>>
と期待してる思考そのものが痛いんよ……
現実世界でコミュ能力がない
女性に対して配慮もできん男が
「いいねで個チャ」
「はなしかけてくれたら嬉しいです」
とか絡み所もないのに受け身姿勢やったり
投稿に対してコメントもしてないのに
いきなりDM送ってきたりすることが
不審な行為なんよ。それに気付いてない
で女性をバカにしとるんよ。

臼井優
12/31(水) 18:32 Yahooニュース
北陸を代表する名湯・和倉温泉も能登半島地震の被害を受けてから2年の月日が経ちました。2025年11月、和倉温泉で最も長い創業220年の歴史を持つ老舗旅館・美湾荘も営業を再開。しかし2026年は新たな課題に直面する年になりそうです。
つおみ
栃木県はとちまるゴルフクラブでした
81回の34パットでまぁまぁな締めくくり
年間55ラウンドでアベレージ87.2でした
平均で85切りるのが目標だけとほど遠い⤵︎
また来年も楽しめたらいいな
お疲れオレ





仕事辞めなくて良い君


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飲食店開いてなくて悲しいので逆走中
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