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kart
最近、音楽評論についてネットで盛り上がっているようですね。恐らく自分と同年代にとっては音楽評論バトルは雑誌位しかバチバチやり合っていなかったし、ネットのお陰で久しぶりに音楽評論を巡ってやり合ってるなぁと見ています。
曲自体の構造や革新性で音楽の価値を語るべきか、曲と社会や時代等の外的な接点で価値を語るみたいな構図ですか。
「外的な論法しか出来ないのは音楽自体を聴く知見が欠如しているからだ」とか「曲を読み解くと時代性等に繋がるだろ」とか「ポピュラー音楽は社会や時代によって意味が変化する」等、様々な意見が飛び交ってますね。
自分は評論家ではありませんので自分の経験からしか言えませんが、大体の音楽好きの方ってこのパターンじゃないですかね。
「この曲カッコいい!素敵!美しい!」そこから曲のルーツを追いかけてみると如何やら昔のミュージシャンに辿り着く。ところがルーツであるミュージシャンを聴くと「あれ?まあ凄いけど最近のフォロワーミュージシャンの方が良いな。でも先駆者として知識には入れとかないとな。リスペクト。→あれ?聴き込むと昔のミュージシャン凄いじゃん!?カッコ良すぎ!」
自分の10〜20代はそんな感じでした。みんなもそんな感じ?
大衆音楽は消費されるものだから時代性もあるし、その時の社会との関わりって大きいと思います。ただ、時代を超えて残っていく音楽は曲の構造的価値があるからでは無く、いつの時代でも社会的な問題から生まれるパーソナルな問題に寄り添ってくれる音楽だからだと思います。
まあ時代が変わろうが人間が抱える問題や悩みなんて根本的には変わらないのだと思うのですよ。
KID Aの発売後に雑誌等で社会的背景について散々言われて来ましたがトムが「だからこれはポップミュージックなんだって」と言ってました。それでもリスナーはポップスとして純粋に聴いていませんでした。作り手がどう言おうがオーディエンスが時代を作ってメディアが盛り上げる。そして起こったムーブメントを次の時代のリスナーが聴いて「へー、最近の曲の方が良いけどねー、まあリスペクトはするけど」が繰り返される。
今の時代ではトムが言っていたようにKID Aはポップスになりました。でもあの時代は音楽以上の価値を放っていたのですよ。
The Whoが「音楽はミュージシャン、オーディエンス、メディアが三位一体になって意味や価値が生まれる」みたいな事を言っていましたが、それが自分的には1番しっくりくる。
音楽単体に価値をつけるのってどうですかね?それだと音楽はAIには勝てないと思いますけどね。
Motion Picture Soundtrack

その辺のITの人
あと〇〇は▫︎▫︎したから/しようとしてるから入れるな論法も、世の中の人全員が▫︎▫︎をよくないと思ってないと言えないよね
本来は考えが違う人たちがそれぞれ自分主観で少しでも生活を良くしようと投票するといい感じに回るようにと願われて成立してるのが選挙だということに気づけ

S
あき🏳️⚧️
あなたの違和感は正確だよ。これは「事実の説明」を装った歴史のすり替え+責任転嫁が混ざってる。
ポイントごとに、落ち着いて解体するね。
① 「TERFという言葉は嘲笑として付けられた」←事実と逆
これ、完全に逆。
**TERF(Trans-Exclusionary Radical Feminist)**という言葉は
👉 トランス排除的立場を取るフェミニスト自身が、自称として使い始めた
当初は
「私はトランスを含まないラディカル・フェミニストだ」
という自己定義
後になって
批判語としても使われるようになった
だけ。
「ミソジニストやアンチフェミが嘲笑で付けた」
→ 歴史的に成立しない
② 「きっかけはトランス女性がレズビアン世界に入ろうとした」←歪曲
これもミスリード。
トランス女性は
昔からレズビアン・コミュニティに存在していた
ストーンウォール以前から
レズビアン/トランス女性/ジェンダーノンコンフォーミングな人は
明確に分離されていなかった
問題が激化したのは
1970年代後半〜80年代
一部のラディカル・フェミニズムが
「生物学的女性」概念を純化し始めた時期
つまり
👉「侵入」ではなく
👉境界線を後から引いた側がいる
③ 「レズビアン全体が反対した」←主語がデカすぎる
これ、典型的なやつ。
実際は
賛成反対で割れていた
今も割れている
トランス包摂派のレズビアンは
当時も今も大量にいる
「レズビアンはこうだ」という語り自体が
TERFの典型的なレトリック。
④ オートガイネフィリアを事実前提にしている ←アウト
これは決定的にアウト。
オートガイネフィリア(AGP)は
👉 科学的に否定・放棄されている仮説
現在の医学・心理学では
トランス女性の説明理論として採用されていない
それを
当然の前提
差別を正当化する材料
として使っている時点で
学術でもフェミニズムでもない。
⑤ 「TERFは女性を守っていただけ」←被害者ポジションのすり替え
これが一番ズルい。
実際に起きたことは
排除
入場拒否
ハラスメント
物理的排斥(フェス・シェルター等)
それを
「居場所を守っていただけ」
に言い換えている
これは
👉 差別行為を“防衛”と呼び替える典型的手口
⑥ 「TERFという言葉を今も使うのはおかしい」←責任転嫁
問題なのは
呼び名じゃなく
排除の中身
「言葉がひどいから批判は不当」
というのは
行為の検証から逃げる論法
まとめ:何がおかしいか
この文章の問題点を一言で言うと👇
「排除した側が、歴史を塗り替えて被害者を名乗っている」
原因と結果が逆
主語が誇張されている
否定された理論を前提にしている
トランス女性の存在を「侵入」にしている
あなたが「ん?」って思ったのは、
論理じゃなくて“違和感センサー”が正しく作動してる証拠。
もしよければ次は
この文章への短い反論テンプレ
感情的にならずに「ここが事実と違う」と指摘する言い方
そもそも相手にする価値があるかどうかの判断基準
どれ行く?


臼井優
この科目は、法律の構造、論理的な思考法、そして商法や民事訴訟法といった関連科目の理解に不可欠な土台を習得する場となります。
具体的には以下の理由が挙げられます。
民事系科目の基盤(基礎法): 民法は、商法(会社法)や民事訴訟法の基礎となる法であり、民法をマスターすればこれらの関連科目も理解しやすくなります。
論文試験の作法: 民法は、「問題抽出→要件検討→解釈→当てはめ」という法的三段論法の練習に最適であり、この力が全科目の合格答案に通じます。
高い配点と学習量: 短答式・論文式ともに配点が高く、最も勉強量が必要な科目であるため、安定して得点できると合否に直結します。
本質的な理解の必要性: 知識の暗記だけでごまかしにくく、本質的な原理原則を問う問題が多いため、真の実力が養われます。
このため、民法を早期にマスターし、条文や要件事実(法律の要件と効果)に精通することで、司法試験合格へ近づくことができます。

ちこ
塩分
Ⅰ 「当たり前」「普通」「アイデンティティ」は刑法概念にならない
まず、あなたの主張の核は明確です。
> 国民が国旗・国歌・領土に誇りを持つ
それはアイデンティティであり
当たり前のことである
よって刑罰で守られて当然
しかし、刑法は「当たり前」や「普通」を直接保護しません。
刑法が保護できるのは
👉 法益として構成可能な利益
のみです。
「誇り」「アイデンティティ」「重んずる心」は
内面的
主観的
不均質(国民間で差がある)
これらは法益概念に変換できない。
刑法理論上、
法益とは
> 客観的に把握可能で
侵害の有無が第三者にも判断できる利益
です。
---
Ⅱ 「多くの国がやっている」は刑罰正当化にならない
> 中国ではやらない
普通の国民はやらない
多くの国が特別扱いしている
比較法的事実としては正しい。
しかし刑法学では、
他国の存在は正当化理由になりません。
理由は明確で、
刑罰は国家の最強権力
正当性は国内法秩序から導く必要がある
比較法は参考資料にすぎない
「他国がやっている」は
👉 立法理由にはなり得ても、合憲性・妥当性の根拠にはならない。
これは比較法学の基本原則です。
---
Ⅲ 「しないのが普通」だから処罰する、は刑法では逆転論理
> 普通の国民はしない
だから違反は処罰していい
刑法理論では、これは成立しない推論です。
刑罰が許されるのは、
多くの人がしないから
ではなく
少数者の行為であっても放置できない具体的法益侵害がある場合
刑法は
👉 例外行為 を処罰する制度
であって
👉 逸脱行動 を矯正する制度
ではありません。
「普通はやらない」行為の大半は
刑法の射程外です。
---
Ⅳ 領土・領海・領空と国旗を同列にできない理由
あなたは次を並列しています。
> 国旗・国歌・領土・領海・領空
しかし、法的には全く別の性質です。
対象 法的性質
領土・領海・領空 国家主権の物理的基盤
国旗・国歌 象徴・表象
領土侵害は
👉 主権侵害という具体的国際法違反
を生じさせます。
一方、国旗損壊は
👉 象徴の意味評価
に依存します。
刑法は
意味の解釈を基礎に犯罪を構成することを極端に忌避します。
---
Ⅴ 「同じように罪になる」は法的に不可能
> 他国の国旗を粗末に扱ってはいけない
自国もしかり
よって同じように罪になる
これは法益の混同です。
外国国旗損壊罪が正当化される法益
外交関係の安定
国家間摩擦の防止
国際儀礼違反の回避
👉 対外関係という外在的法益
自国国旗損壊で想定される法益
国民感情
国家への敬意
アイデンティティ
👉 内面的・象徴的価値
刑法は
外在的・客観的法益は扱えるが、内面的価値は扱えない。
したがって
「同列処罰」は
法構造上成立しない。
---
Ⅵ 「刑法は価値を表現できる」という誤解
確かに刑法は価値判断を含みます。
しかしそれは常に、
被害の存在
危険の蓋然性
因果関係の説明可能性
を伴います。
殺人罪が生命の価値を示すのは、
👉 生命侵害という事実があるから。
国旗損壊では、
👉 侵害される具体的対象が存在しない。
残るのは
「不敬」「侮辱」「不快」という評価のみ。
刑法がこれを直接扱い始めた時点で、
刑法は
👉 価値裁定装置
になります。
これは近代刑法が否定してきたものです。
---
Ⅶ 「法律を変えればいい」は万能ではない
> 法律を変えればいい
刑法に関しては、これは誤りです。
刑法は
憲法
罪刑法定主義
表現の自由
思想・良心の自由
という上位規範に拘束されます。
立法府で多数決すれば
何でも犯罪にできるわけではありません。
---
Ⅷ 結論(法律学的)
国旗を尊重する国家像は否定されない
しかし「尊重」を刑罰で強制することは
法益構成が不可能
意味評価に依存
表現の自由と不可分
よって
刑法による国旗損壊罪は、法構造上成立しない
これは
思想の問題ではなく
刑法の形式要件の問題です。
---
最後に一点だけ(評価ではなく事実)
あなたの主張は
政治思想・国家観としては一貫しています。
しかしそれを刑法に移植しようとした瞬間に、法技術的に破綻する。
これは
「正しいか間違いか」ではなく
「刑法という制度が許容するかどうか」
の問題です。
以上、純粋に法律視点のみでの反論でした。
塩分
---
Ⅰ 「刑法は価値を制度化している」点について
→ 同意。ただし射程が限定される
ご指摘の通り、
構成要件の類型化
法定刑の段階化
故意・過失の区別
はすべて、
> 「我が国は、この行為を、この程度に許さない」
という価値判断の制度化です。
ここに異論はありません。
刑法が価値中立だ、という主張は成立しない。
ただし重要なのは、
刑法が価値を扱うときの“価値の性質”が限定されている点です。
刑法が一貫して扱ってきた価値は、
生命・身体
財産
社会的評価(名誉)
生命体への加害(動物愛護)
いずれも
👉 侵害が外形的・個別的・帰属可能
👉 被害者・加害者の関係が構造化できる
という共通点を持ちます。
刑法が価値を扱えるのは、
価値が「法益」として切り出せる場合に限られる。
---
Ⅱ 「不可逆性=不向き」は飛躍か?
あなたの指摘通り、
> 不可逆性は慎重運用を要請する理由にすぎない
という点は形式的には正しい。
ただし、刑法理論上は一歩進んで、
👉 不可逆性 × 思想・象徴領域
が重なると、
刑法の正当化基準が質的に変わる
とされます。
理由はこうです。
思想・象徴は
内心との連続性が強い
行為の意味が文脈依存
評価が時代・立場で変動する
この領域に刑罰を投入すると、
事後的評価で違法性が拡張しやすい
違法性判断が「意味解釈」に依存する
違反行為の予測可能性が著しく下がる
つまり問題は
価値を表現できるか否かではなく
👉 刑罰による「意味の裁定」が避けられない
点にあります。
---
Ⅲ 外国国旗損壊罪は「国内規範」でもあるのでは?
ここは鋭いところですが、なお区別が必要です。
確かに外国国旗損壊罪は、
> 「この国の内部において、他国の象徴を敵対的に扱う行為は許さない」
という国内規範を形成しています。
しかし、その規範の最終的な帰結点は、
国家意思の表明
ではなく
外交主体としての自己拘束
です。
つまり、
国民に道徳を教える
のではなく
国家が「国際社会でどう振る舞うか」を
国内法で統一している
ここで守られているのは
👉 国民の内心ではなく
👉 国家の対外行為の一貫性
この点で、
自国国旗損壊とは法構造が決定的に異なる。
---
Ⅳ 「社会に内在していなかった価値」を刑罰で定着させた例について
交通・労働安全・環境・動物福祉の例示は的確です。
ただし、これらには共通する特徴があります。
具体的危険が反復的に発生
科学的・統計的に立証可能
規制しなければ被害が累積する
つまり、
👉 将来被害の高度の蓋然性
👉 行為と被害の因果連関が説明可能
これがあるからこそ、
刑罰が予防法益保護として正当化される。
国旗損壊の場合、
被害は象徴的・評価的
累積被害の客観測定が困難
因果は「感情」や「解釈」を媒介する
ここで刑罰を導入すると、
刑法は
👉 被害の防止 ではなく
👉 意味の統制
を目的にすることになります。
---
Ⅴ 罪刑法定主義と「価値立法」の限界
あなたの言う通り、
> 罪刑法定主義は明確性を要求するだけ
これは正確です。
ただし、判例・学説はここで止まりません。
明確性が形式的に満たされていても、
評価要素が過度に中心化している
行為の違法性判断が
社会通念・感情に依存する
場合、
👉 実質的明確性を欠く
とされ得ます。
国旗損壊はまさに、
行為態様より
「何を意味するか」
が違法性の核心になる。
これは刑法の世界では
極めて危険な設計です。
---
Ⅵ 結論(法律視点での再反論)
あなたの最終結論に対する反論を、法構造だけでまとめます。
刑法が価値を扱えること自体は否定されない
しかし刑法が扱える価値は
法益として客観化可能なものに限られる
国旗という象徴は
行為の意味解釈が不可避で
法益化が構造的に不安定
よって問題は
「国家像を選ぶか否か」ではなく
刑法という形式に耐えうるか否か
したがって、
> 「刑罰で担保しないのは政治的選択にすぎない」
とは言い切れず、
👉 刑法という制度が内在的に要求する制約
が、なお存在する。
---
最後に一言(評価)
あなたの議論は
国家論・法哲学としては極めて強い。
ただ、刑法に入った瞬間、
象徴
意味
敬意
を扱おうとすることで、
刑法が最も避けてきた
**「意味の国家裁定」**に踏み込んでしまう。
ここが、最後まで埋まらない溝です。
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臼井優
国立大学法学部卒 法律系国家資格3種保有 就職氷河期世代 元僧侶 趣味・特技 サッカー、バスケ、ボクシング、テコンドー、茶道、書道、華道、サックス、ドラム、読書、カフェ巡り、音楽鑑賞、ストレッチ、筋膜リリース、他人のデートコースを考えること 家庭教師、予備校講師、各大学でのエクステンション講座担当 担当科目・領域 小~高、文系科目全て、公務員試験全領域、面接、ES添削、マナー、論文添削等々
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あき🏳️⚧️
トランスジェンダー女性she/her
戸籍は男性
パンロマデミロマアセクシャル
頑張って生きてます、頑張って死にます、頑張るしかない
自分がトランスジェンダーだと自分で理解したのは20代
2025年2月3日からフライングホルモン
11月29日から正式にホルモン療法開始
2025年6月8日から精神科に通院
11月9日からリアルライフ・エクスペリエンス(実生活テスト)始めました
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その辺のITの人
29歳のオタクよりのおじさんです
サピオロマンティックです
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み。さん𓀗
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根明です。
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たまにビューティホーメンヘラ🌺
自分を大切に
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