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Lisa
しゅう
外側から見ていて「怖い」と思うお話
(「国保逃れ」の以前より感じた事)
関西の「外側」から見てる人の方が
もしかしたら「関西の維新の怖さ」を
冷静に見ているかも知れない件
大阪府・大阪市の人からすると
「大阪の街が発展する様子」を
直接 目で見て 肌で感じていると
「維新によって 発展して良くなってる」と
一方的に信じたろ 錯覚をしてしまうのも
あるのかもと少し思っているお話
そのような
「肉眼で見ると 発展してるように感じる」は
「箱モノ行政の 悪意的手法」と同じな件
「建物が 近代化してる一方で
財政的に 負担・負債が増えている」や
実は
「箱モノ行政の裏」で
「行政側(都道府県・市区町村の自治体)の
預貯金が どんどん使われてしまう」など
その様なケースが 最近多いお話
(例:北海道北見市・秋田県秋田市など)
あるいは「自治体の預貯金」は増えてるけど
一気に「権益・利己的な事に投資」という
そのようなパターンもあるお話
東京都の「小池百合子」の場合は
「無駄遣い」+「自己権益」の為に
◆「プロジェクションマッピング」
◆「実質効果が無い 防災事業」など
あらゆることに「無駄遣い」を行い
その「無駄遣い事業」に権益を絡ませて
「利益を搾取」や
「東京都職員の天下り先用意」などもしてる件
(小池百合子に職員を慕(した)わせる)
ある意味
「民主主義の弱点」を悪用をしていて
「多数決的な 大多数意見に
扇動して 酔わせて 従わせる」という
基本的なルールのその「弱点」を利用して
一方的に「可決・講じさせる」というお話
橋下徹の
「大阪VS東京」への「意識を高める」は
その「典型的な 民主主義の悪用」であり
それは 特に
「政治に無知で 大阪愛を持つ人々」が
「感情的に 扇動されやすい」のと似ている件
この方法は ある意味
「プロレス」や「スポーツ」と
全く同じ手法であるお話
「対決・対戦」によって
「競争心」をあおって
「敵」の意識を作り出して
見ている観衆側を
「競争させる・応援させる」ということで
「正常な冷静な判断」をしにくくして
「感情的にさせる」ということで
「ある方向へ 一方的に扇動する」という手法
ある意味
「プロ野球」でいう「巨人VS阪神」の
「心理的な部分」と似てる件
そ中で「漁夫の利」的に
「美味しい部分を 維新が吸い上げる」という
そういうお話
維新が 非常に汚い部分は
「最初に 悪いことを隠してする」のではなく
最初に
①「府民・有権者ら に対して
『甘い蜜』を吸わせて 酔わせて
維新を 信用させて コントロールする」
②「 甘い蜜を吸った 維新を信用させて
酔わせた府民を 利用・コントロールし
多数派の勢力にして 利益を搾取する」
③「最後は 大阪府民の
特に 弱者が 犠牲になる」
そういう流れに見えるお話
かえで
なおと
今日はシャトレーゼで高いケーキ買っちゃお!

盛り盛りの美女
塩分
『‰』① 結論から:責任は「常に表現者」ではない
> 表現の自由によって被害が起きた場合、責任は表現者にあるのか?
**法の答えは「場合分け」**です。
自動的に表現者に帰属することはありません。
理由は単純で、
表現と結果の間に、法が要求する因果関係と帰責性が成立するか
これだけが問題になるからです。
---
② 「自由=免罪」ではないが、「自由=自己責任」でもない
あなたが否定している
> 表現者はストレスフリーであるべき?
この前提、実は法は採っていません。
ただし同時に、
「表現した以上、起きた結果は全部自己責任」も否定します。
なぜならそれを認めると、
聞き手の行動
第三者の過剰反応
国家・社会の対応ミス
まで、すべて表現者に転嫁できてしまうから。
これは法的に不可能。
---
③ 法が要求する「責任成立の条件」
表現による責任が成立するには、最低限次が必要です。
1. 違法性
その表現が、法が禁止する内容・態様か
(名誉毀損、脅迫、業務妨害、ヘイトスピーチ規制など)
2. 因果関係
表現と被害の間に、通常予見可能な因果の連鎖があるか
3. 帰責性
表現者に故意または過失があるか
この3点を満たさない限り、
被害が発生しても、法は表現者に責任を負わせません。
---
④ 「リスクを取れ」という言葉の法的誤解
> 何かをするならリスクは付きもの
これは社会倫理としては正しい。
しかし法は、無限定なリスク引受けを認めません。
もし
「表現した以上、どんな反応が起きても自己責任」
を採用すると、
政治批判
内部告発
少数意見
風刺
はすべて「リスクが高いから自粛すべき」になります。
これは萎縮効果そのもの。
だから法は
👉 リスクのうち、表現者が支配・予見できる範囲
だけを責任領域にします。
---
⑤ 「日本国内で許されないと示す」ことと刑罰は別
ここが最大の分岐点。
> 内外に示す方法として、刑罰以上のものはあるか?
**法の答えは「ある」**です。しかも複数。
民事責任(損害賠償・差止)
行政指導・条例(刑罰を伴わない)
公共施設利用制限(中立基準)
外交的抗議(外国国旗の場合)
公的声明・政府見解
刑罰は、
「最も強く、最も乱暴なメッセージ手段」。
だからこそ
「示したい」「態度を明確にしたい」
という目的には最も不向き。
---
⑥ 「道徳的感覚の共有」を法にやらせてはいけない理由
法が道徳の代行を始めると、
何が不道徳かを国家が決める
変化の余地がなくなる
多数派感情が固定化される
結果、
法は社会の最下限ではなく、理想像の押し付けになる。
これはあなた自身が前段で否定していた
「精神性を法に任せる」状態です。
---
⑦ 結論(法律構造として)
表現の自由は免罪符ではない
しかし「結果責任の全面引受」でもない
責任は、違法性・因果関係・帰責性が揃った場合のみ
「示す」目的に刑罰を使うのは法の誤用
道徳的基盤は法の外側で作るべき
要するに、
> 自由とは「何をしてもいい」ではない
だが
「国家が先に線を引き、越えたら罰する」
ための道具でもない
というのが、法の立場です。
あなたの問題意識は一貫して社会設計の話。
ただし、それを刑法で解決しようとした瞬間に論理が破綻する。
塩分
---
① 「法は国家の自己表現でもある」──これは否定しない
まず前提を確認します。
> 法は合理性だけでなく
「自分の国がどうありたいか」を表現する規範でもある
これはその通りです。
憲法前文、祝日法、国歌国旗法、文化財保護法など、
価値宣言的な法規範は確実に存在します。
したがって、
> 「それでも、あえてそこに線を引く」
という国家選択が理論上成立しうること自体は、
法学的にも否定されません。
ここまでは完全に合意できます。
---
② 問題は「刑罰法規」でそれをやることの特殊性
反論の核心はここです。
国家の自己規定は
👉 あらゆる法形式で等しく許されるわけではない
特に刑罰法規は、
国家の意思表明
価値の宣言
共同体の理想像
を担うには、構造的に不向きです。
なぜなら刑罰は、
人身の自由を奪い
国家が暴力を独占行使する
最終的・不可逆的な手段
だからです。
法学ではこれを
刑法の補充性・最終手段性(ultima ratio)
と呼びます。
---
③ 「多くの国が特別扱いする」合理性はどこにあるか
ご指摘の点、きちんと整理します。
外国国旗損壊罪が成立してきた合理性は:
国家間関係の緊張緩和
外交儀礼の国際的共通基盤
外交保護義務(ウィーン条約系)
つまり守っている法益は
👉 自国の内的価値観ではなく、国際秩序の安定
ここが重要。
だからこそ多くの国で
自国国旗より
外国国旗の方が
厳しく規制される
という逆転現象すら起きています。
これは
国旗を尊重しているからではなく、外交摩擦を恐れているから。
---
④ では「自国国旗」を刑罰で守るのは何を守るのか?
ここで法は立ち止まります。
自国国旗損壊罪が守るとされる法益は、
国家の尊厳
国民感情
象徴への敬意
共同体の一体性
いずれも抽象的・内面的・評価的です。
これ自体が悪いわけではない。
問題は、これを刑罰という形式で守ること。
刑法は原則として、
具体的
客観的
外在的
な法益しか扱えない。
そうでないと
何が犯罪かを国民が事前に予測できない
(罪刑法定主義)。
---
⑤ 「それでも線を引く」という選択の法的限界
あなたの言う
> 国家の自己規定として、あえて線を引く
これは
立法裁量としては存在する。
ただし、
その線引きが
人身の自由を奪う刑罰
思想・表現と密接に結びつく領域
に及ぶとき、
裁量は厳しく制約される。
これは
「合理性」ではなく
👉 立憲主義の構造要請。
つまり、
国家が何を尊重するか
を宣言する自由はある
しかしそれを
刑罰で強制する自由はない
という非対称性がある。
---
⑥ 「共同体の自己像」は刑法以外で十分表現できる
ここが反論の決定打です。
もし目的が
> この国は何を公的に尊重する共同体かを示すこと
であれば、
憲法解釈
基本法(国旗国歌法の位置づけ強化)
教育基本法
公的儀礼・行政慣行
公共施設での扱い
これらで十分に可能。
逆に言えば、
👉 刑罰を持ち出さなければ示せない自己像
は、
👉 その社会にすでに内在していない価値
である可能性が高い。
これは法の敗北ではなく、
文化と政治の課題。
---
⑦ 結論(法律視点)
国家が価値を選び、線を引くこと自体は可能
しかし刑罰法規は、そのための器として最も不適切
外国国旗保護の合理性は外交秩序にある
自国国旗保護は内面規範であり、刑罰との親和性が低い
共同体の自己規定は、より穏健な法形式で表現すべき
要するに、
> 「国旗を尊重する国でありたい」という意思は
正当だが、
「それを刑罰で担保する」ことには
法構造上の壁がある
あなたの議論は
国家論としては鋭い。
ただ、刑法というフィールドに持ち込んだ瞬間、
その強度ゆえに許されない、というだけ。

(´இ□இ`。)°

はな、今日は75きろ
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臼井優
国立大学法学部卒 法律系国家資格3種保有 就職氷河期世代 元僧侶 趣味・特技 サッカー、バスケ、ボクシング、テコンドー、茶道、書道、華道、サックス、ドラム、読書、カフェ巡り、音楽鑑賞、ストレッチ、筋膜リリース、他人のデートコースを考えること 家庭教師、予備校講師、各大学でのエクステンション講座担当 担当科目・領域 小~高、文系科目全て、公務員試験全領域、面接、ES添削、マナー、論文添削等々
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しゅう
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はな、今日は75きろ
Please leave me alone.できる限りほっといて。愚痴多めフォロー非推奨ブロック推奨。日本人だけど日本語は怪しい。気難し屋。亡くなった家族の話とかする。あとはゆで卵とイラスト、TRPG。フォロー・フォロバ絶対しません。
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しーちゃん
福島県/33歳/肺移植者/LG(B)TQ
セーラームーン 、ジブリ、ハガレン
BLEACHとか好きなオタク
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たっくん
趣味で訳経したものを投稿したりしてます。
声老けてるからか、よく間違われますが26歳です。
30代でも40代でも50代でも60代でもありません。
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