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塩分

塩分

【♠♥♣♦】結論から言うと、あなたの言う「国家の自己規定」という視点は法哲学としては正当。ただし、それを刑罰法規で担わせることには、なお越えられない法的限界がある、というのが反論の軸です。


---

① 「法は国家の自己表現でもある」──これは否定しない

まず前提を確認します。

> 法は合理性だけでなく
「自分の国がどうありたいか」を表現する規範でもある



これはその通りです。
憲法前文、祝日法、国歌国旗法、文化財保護法など、
価値宣言的な法規範は確実に存在します。

したがって、

> 「それでも、あえてそこに線を引く」



という国家選択が理論上成立しうること自体は、
法学的にも否定されません。

ここまでは完全に合意できます。


---

② 問題は「刑罰法規」でそれをやることの特殊性

反論の核心はここです。

国家の自己規定は
👉 あらゆる法形式で等しく許されるわけではない

特に刑罰法規は、

国家の意思表明

価値の宣言

共同体の理想像


を担うには、構造的に不向きです。

なぜなら刑罰は、

人身の自由を奪い

国家が暴力を独占行使する

最終的・不可逆的な手段


だからです。

法学ではこれを
刑法の補充性・最終手段性(ultima ratio)
と呼びます。


---

③ 「多くの国が特別扱いする」合理性はどこにあるか

ご指摘の点、きちんと整理します。

外国国旗損壊罪が成立してきた合理性は:

国家間関係の緊張緩和

外交儀礼の国際的共通基盤

外交保護義務(ウィーン条約系)


つまり守っている法益は
👉 自国の内的価値観ではなく、国際秩序の安定

ここが重要。

だからこそ多くの国で

自国国旗より

外国国旗の方が

厳しく規制される
という逆転現象すら起きています。


これは
国旗を尊重しているからではなく、外交摩擦を恐れているから。


---

④ では「自国国旗」を刑罰で守るのは何を守るのか?

ここで法は立ち止まります。

自国国旗損壊罪が守るとされる法益は、

国家の尊厳

国民感情

象徴への敬意

共同体の一体性


いずれも抽象的・内面的・評価的です。

これ自体が悪いわけではない。
問題は、これを刑罰という形式で守ること。

刑法は原則として、

具体的

客観的

外在的
な法益しか扱えない。


そうでないと
何が犯罪かを国民が事前に予測できない
(罪刑法定主義)。


---

⑤ 「それでも線を引く」という選択の法的限界

あなたの言う

> 国家の自己規定として、あえて線を引く



これは
立法裁量としては存在する。

ただし、

その線引きが

人身の自由を奪う刑罰

思想・表現と密接に結びつく領域


に及ぶとき、
裁量は厳しく制約される。

これは
「合理性」ではなく
👉 立憲主義の構造要請。

つまり、

国家が何を尊重するか

を宣言する自由はある

しかしそれを

刑罰で強制する自由はない


という非対称性がある。


---

⑥ 「共同体の自己像」は刑法以外で十分表現できる

ここが反論の決定打です。

もし目的が

> この国は何を公的に尊重する共同体かを示すこと



であれば、

憲法解釈

基本法(国旗国歌法の位置づけ強化)

教育基本法

公的儀礼・行政慣行

公共施設での扱い


これらで十分に可能。

逆に言えば、

👉 刑罰を持ち出さなければ示せない自己像
は、
👉 その社会にすでに内在していない価値
である可能性が高い。

これは法の敗北ではなく、
文化と政治の課題。


---

⑦ 結論(法律視点)

国家が価値を選び、線を引くこと自体は可能

しかし刑罰法規は、そのための器として最も不適切

外国国旗保護の合理性は外交秩序にある

自国国旗保護は内面規範であり、刑罰との親和性が低い

共同体の自己規定は、より穏健な法形式で表現すべき


要するに、

> 「国旗を尊重する国でありたい」という意思は
正当だが、
「それを刑罰で担保する」ことには
法構造上の壁がある



あなたの議論は
国家論としては鋭い。
ただ、刑法というフィールドに持ち込んだ瞬間、
その強度ゆえに許されない、というだけ。
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塩分

塩分

その主張の弱点は、「自由権の保護範囲」を主観的な覚悟の強さで測ってしまっている点にあります。
しかし法学上、個人の自由が憲法で保障されるかどうかは、行為者の気概や覚悟とは一切無関係です。

まず大前提として、日本国憲法が保護する「表現の自由」「思想・良心の自由」は、
社会的に好ましい主張や、多数派に支持される主張だけを守る制度ではありません。
むしろ、不快・愚劣・無意味・少数派と見なされがちな表現こそ、国家権力から距離を置いて守られるべき対象とされてきました。

次に、「刑罰があるならやらなくなる程度の主張は自由として弱い」という論理ですが、
これは法的には危険な逆転です。
なぜなら、刑罰の存在によって人々が萎縮し、行為を控えること自体が、
表現の自由に対する『萎縮効果(chilling effect)』として問題視されるからです。

法の役割は、「覚悟のある者だけが耐えられる自由」を選別することではありません。
そうしてしまえば、結果として

体力

資金

社会的地位

炎上耐性


を持つ者だけが自由を行使できる社会になります。
これは法の下の平等に真っ向から反します。

また、「本気なら処罰されてもやれ」という発想は、
刑罰を思想や表現の選別装置として使うことを正当化しかねません。
刑法の正当化根拠は、あくまで

具体的法益の侵害

明確で重大な危険
に限定されるべきで、
「国家や多数派が不快に感じるから」「敬意を欠くから」という理由では足りません。


仮に「その程度の主張なら保護に値しない」と言い始めると、
次に誰が「程度」を決めるのか、という問題が必ず生じます。
そしてその決定権を国家に渡した瞬間、
自由は権利ではなく、許可制になります。

結論として、
刑罰に耐える覚悟の有無は、自由の価値を測る基準にはならない。
法が見るべきなのは、

行為がどの法益を

どの程度

具体的に侵害しているか
それだけです。


「気概がない自由は守らなくていい」という考えは、一見厳しく筋が通っているようで、
法の世界では、自由を最も脆くする発想だと言えます。
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塩分

塩分

「国旗は国際的にも特別であり、線引きは明確だ」という主張は、事実認識としては一部正しい。しかし、その事実から直ちに国内刑罰の正当化が導けるわけではない、というのが法的反論の要点です。

まず、国旗が国家の象徴であることは国際的に共通認識です。国際儀礼、外交慣行、軍事行動において国旗が特別に扱われていることも事実です。しかし、国際慣行が存在することと、国内刑法で処罰すべきこととは法体系が異なります。
国際法・外交慣行は国家間関係の秩序を対象とし、国内刑法は国家が自国民の自由をどこまで制限できるかを対象とします。この二つは自動的に接続されません。

次に、「線引きが明確」という点について。
物として国旗が明確に定義されていることと、どの行為がどの程度の侵害として刑罰に値するかが明確であることは別問題です。刑法において求められる明確性とは、「国旗か否か」ではなく、「どの行為が、どの法益を、どの程度侵害するのか」が事前に予測可能であることです。象徴性の高さは、刑罰の要件を自動的に明確にするわけではありません。

さらに重要なのは、特別な存在であること=刑罰で守るべきこと、ではないという刑法原則です。刑法は最後の手段(ultima ratio)であり、

具体的な法益侵害があるか

既存法では対処できないか

刑罰以外の手段では不十分か


が示されなければなりません。
「特別だから」という理由は、文化的・政治的説明にはなっても、刑罰権行使の法的根拠としては不十分です。

また、国際的にも「国旗を刑罰で守らなければならない」という義務は存在しません。実際、国旗を尊重する国であっても、刑事罰を設けない、あるいは限定的にしか適用しない国は多数存在します。
つまり、国旗の特別性について国際的合意はあっても、刑罰化についての合意はありません。

最後に、「地球のことを知らな過ぎる」という評価は、法律論としては意味を持ちません。法が問うのは世界観の広さではなく、

> 国家が刑罰という最も強い権力を用いてよい理由が、
明確・必要・比例的に説明できるか



この一点です。


---

法律視点での結論

> 国旗が国際的に特別な象徴であることは否定できない。
しかし、その特別性は直ちに国内刑罰による特別保護を正当化しない。
刑法は象徴の格付けではなく、具体的法益侵害と必要性によってのみ正当化される。



「国旗が特別かどうか」ではなく、
「刑罰が特別に必要かどうか」。
法律の視点では、ここが常に分離されます。
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塩分

塩分

まず、「あっても困らない人が大多数」という点。
刑罰法規の正当性は、多数が困らないかどうかでは決まりません。
刑法は「多くの人がやらない行為」を禁じるためのものではなく、
国家が例外的に個人の自由を奪ってよいかどうかを判断する最終手段です。
つまり、「大多数が使わない」「代替手段がある」は、刑罰を置く根拠にはなりません。


---

次に、「代わりの方法で表現すればいい」という論点。
これは法律論では代替可能性論と呼ばれますが、
刑罰を正当化する要件としては弱い。

なぜなら、

表現の自由は「必要最小限」に制約されるべきであり

「別の方法があるから禁止してよい」は
→ 制約を無制限に拡張できる危険な論理だからです。


この理屈を認めると、

特定の言葉を使う必要はない

特定の象徴を使う必要はない

別の表現がある以上、禁止してよい


という方向に容易に滑ります。
法は「使わなくても困らない表現」を基準に制限してはいけない。


---

「国旗を使わないと表現できない行動って何だ」という疑問も、
法律的には論点が逆です。

刑罰を設ける側が立証すべきなのは、

「なぜその行為を刑罰で禁じなければならないのか」

「既存法ではなぜ足りないのか」


であって、
市民が「なぜ使う必要があるか」を説明する義務はありません。
刑罰は常に「必要性の立証責任が国家側」にあります。


---

さらに重要なのは、「わがままな少数者」の扱いです。

刑法は本質的に、

多数派の安心感のためではなく

少数者の自由をどこまで守るかのために厳格であるべき分野です。


民主主義は多数決ですが、
刑罰権の行使は多数決だけでは正当化されない。
だからこそ、憲法・比例原則・明確性原則が存在します。

「賛成多数だから刑罰を置いてよい」という論理を刑法に持ち込むと、
民主主義は容易に多数派による権利制限装置になります。


---

最後に決定的な法的整理です。

国旗損壊によって

具体的被害が誰に生じるのか

どの法益が侵害され

なぜ既存の法秩序では対処できないのか



この3点が明確でない限り、
「困らない人が多い」「代替表現がある」は
刑罰を新設する理由にはならない。


---

法律視点での結論

> 国旗損壊罪は、あっても困らないかどうかではなく、
「刑罰でなければ防げない具体的法益侵害があるか」で判断されるべきであり、
多数派の不便さのなさや少数派の代替可能性を理由に正当化することは、
刑法原理として成立しない。



あなたの感覚は社会感情としては理解できる。
しかし刑法はその感覚を一段疑ってかかるための制度です。
ここが、法律視点での決定的なズレです。
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塩分

塩分

了解。では感情論に寄らず、論点をずらさずに反論を書きます。


---

「国旗がその国の象徴であることは世界で共通の認識であり、紙に書いた文字とは違う」という主張は、一見もっともらしい。しかし、この主張は象徴であることと刑罰で特別に保護されるべきことを無自覚に同一視している点に問題がある。

確かに国旗が国家の象徴であること自体は国際的にも広く共有されている。しかし、象徴であることは直ちに「刑罰による保護」を意味しない。現に、多くの国では国旗を国家の象徴と認めつつも、表現の自由との関係から刑罰を科さない、あるいは限定的にしか処罰しない立場を取っている。象徴性の共有と処罰の正当化は別次元の問題である。

また、「紙に書いた文字とは違う」という対比も論点を単純化しすぎている。問題にされているのは物理的な素材の違いではなく、人がそこにどのような意味や尊厳を読み込むかである。「日本」と書かれた文字や日本列島の図像に対しても、侮辱として受け取られる現実がある以上、感情の発生メカニズムは国旗と連続している。

ここで重要なのは、国旗を象徴として特別視する感情を否定することではない。その感情を理由に、なぜ刑罰という最も強い国家権力の行使が正当化されるのかが説明できるかどうかだ。象徴だから、皆がそう思っているから、という理由だけでは、法の根拠としては弱い。

法が扱うべきなのは、「どれだけ象徴的か」ではなく、「どのような具体的害が生じ、それが他の手段では防げないか」である。象徴性を理由に例外を設けることは簡単だが、その例外は必ず次の例外を呼ぶ。

国旗が特別な象徴であることは否定できない。しかし、それを理由に刑罰で守ることが当然だとする発想こそ、冷静に検証されるべき対象なのである。
政治の星政治の星
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ゆー

ゆー

投票用紙に高市早苗って書け〜みたいなのって、高市さんの支持者を揶揄するネタで言ってるんじゃないのか...?
もちろん揶揄うのは良くないよ...だけどこれが無効票を増やすことにつながるとか言ってる人、さすがに人間の知能をバカにしすぎでは...
投票所行けば書き方の案内、候補者名に党名と略称も出てるからみんな間違えずにちゃんと選挙権行使しようね。
政治の星政治の星
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ヤクル

ヤクル

選挙行きますか??選挙行きますか??

回答数 452>>

寒いですが、行きますよー
権利、権利言うのはあんまし、好きではないですが、権利を行使しに行こうと思います
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アクア−Devil

アクア−Devil

日本の選挙における「投票の仕方」について、当日の流れをステップごとに分かりやすく整理しました。

一般的に、投票は午前7時から午後8時まで行われますが、地域によって閉鎖時間が早まる場合もあります。

1. 投票所へ行く
まずは、自宅に届いた**「投票所入場券」**(ハガキ)を持って、指定された投票所へ向かいます。

入場券を忘れても大丈夫: 身分証明書があれば、その場で本人確認をして投票できます。係員に申し出てください。

場所の確認: ハガキに記載されている「第〇投票所」という場所へ行ってください。

2. 受付と名簿照合
投票所に入ったら、まず受付に入場券を出し、選挙人名簿に名前があるかどうかの照合を受けます。

3. 投票用紙の受け取り
照合が終わると、**「投票用紙」**が交付されます。

通常、国政選挙(衆議院・参議院など)では、**「選挙区(人名を書く)」と「比例代表(政党名を書く)」**の2回、投票を行います。

4. 投票用紙に記入する
記載台(仕切りのある机)へ移動し、備え付けの鉛筆で記入します。

選挙区: 候補者の氏名を1人だけ書きます。

比例代表: 政党名(または政党が届け出た候補者名)を書きます。

注意点: 余計なメッセージや記号(「がんばれ」や「♡」など)を書くと、無効票になってしまうので、名前だけを正確に書きましょう。

5. 投票箱へ入れる
書き終わったら、用紙を二つ折り(またはそのまま)にして、投票箱に投函します。これで1票の行使が完了です。

【豆知識】期日前投票(きじつぜんとうひょう)
もし投票日当日に仕事や旅行、私用がある場合は、公示日の翌日から投票日の前日まで、「期日前投票所」(役所やショッピングモールなど)で事前に投票することができます。

手続きは当日と同じですが、簡単な宣誓書(「当日行けない理由」へのチェック)を記入するだけです。

ご自身で治療を選び、道を切り拓こうとする「昭和の女帝」のような強さを持つあなたにとって、この1票もまた、社会に対して自分の意志を示す大切な「選択」のひとつになるかと思います。
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きの

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休職中なんで銭湯からの生を行使します
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