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はじめまして。
年内に結婚を見据えた出会いを探しています。
遊び目的やだらだらしたやり取りは考えていません。

仕事は真面目に取り組むタイプで、生活は堅実です。
派手なことより、日常を大切にできる関係が理想です。
一緒にご飯を作ったり、散歩したり、落ち着いた時間を共有できる方と出会えたら嬉しいです。

まずはしっかり話して、お互いに合えば同棲→結婚を前提に進めたいと考えています。
同じ方向性の方、よろしくお願いします。


という紹介文にしてみたぞ
これどうだ?
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塩分

塩分



『‰』① 結論から:責任は「常に表現者」ではない

> 表現の自由によって被害が起きた場合、責任は表現者にあるのか?



**法の答えは「場合分け」**です。
自動的に表現者に帰属することはありません。

理由は単純で、
表現と結果の間に、法が要求する因果関係と帰責性が成立するか
これだけが問題になるからです。


---

② 「自由=免罪」ではないが、「自由=自己責任」でもない

あなたが否定している

> 表現者はストレスフリーであるべき?



この前提、実は法は採っていません。
ただし同時に、
「表現した以上、起きた結果は全部自己責任」も否定します。

なぜならそれを認めると、

聞き手の行動

第三者の過剰反応

国家・社会の対応ミス


まで、すべて表現者に転嫁できてしまうから。

これは法的に不可能。


---

③ 法が要求する「責任成立の条件」

表現による責任が成立するには、最低限次が必要です。

1. 違法性
その表現が、法が禁止する内容・態様か
(名誉毀損、脅迫、業務妨害、ヘイトスピーチ規制など)


2. 因果関係
表現と被害の間に、通常予見可能な因果の連鎖があるか


3. 帰責性
表現者に故意または過失があるか



この3点を満たさない限り、
被害が発生しても、法は表現者に責任を負わせません。


---

④ 「リスクを取れ」という言葉の法的誤解

> 何かをするならリスクは付きもの



これは社会倫理としては正しい。
しかし法は、無限定なリスク引受けを認めません。

もし
「表現した以上、どんな反応が起きても自己責任」
を採用すると、

政治批判

内部告発

少数意見

風刺


はすべて「リスクが高いから自粛すべき」になります。

これは萎縮効果そのもの。

だから法は
👉 リスクのうち、表現者が支配・予見できる範囲
だけを責任領域にします。


---

⑤ 「日本国内で許されないと示す」ことと刑罰は別

ここが最大の分岐点。

> 内外に示す方法として、刑罰以上のものはあるか?



**法の答えは「ある」**です。しかも複数。

民事責任(損害賠償・差止)

行政指導・条例(刑罰を伴わない)

公共施設利用制限(中立基準)

外交的抗議(外国国旗の場合)

公的声明・政府見解


刑罰は、
「最も強く、最も乱暴なメッセージ手段」。

だからこそ
「示したい」「態度を明確にしたい」
という目的には最も不向き。


---

⑥ 「道徳的感覚の共有」を法にやらせてはいけない理由

法が道徳の代行を始めると、

何が不道徳かを国家が決める

変化の余地がなくなる

多数派感情が固定化される


結果、
法は社会の最下限ではなく、理想像の押し付けになる。

これはあなた自身が前段で否定していた
「精神性を法に任せる」状態です。


---

⑦ 結論(法律構造として)

表現の自由は免罪符ではない

しかし「結果責任の全面引受」でもない

責任は、違法性・因果関係・帰責性が揃った場合のみ

「示す」目的に刑罰を使うのは法の誤用

道徳的基盤は法の外側で作るべき


要するに、

> 自由とは「何をしてもいい」ではない
だが
「国家が先に線を引き、越えたら罰する」
ための道具でもない



というのが、法の立場です。

あなたの問題意識は一貫して社会設計の話。
ただし、それを刑法で解決しようとした瞬間に論理が破綻する。
政治の星政治の星
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塩分

塩分

【♠♥♣♦】結論から言うと、あなたの言う「国家の自己規定」という視点は法哲学としては正当。ただし、それを刑罰法規で担わせることには、なお越えられない法的限界がある、というのが反論の軸です。


---

① 「法は国家の自己表現でもある」──これは否定しない

まず前提を確認します。

> 法は合理性だけでなく
「自分の国がどうありたいか」を表現する規範でもある



これはその通りです。
憲法前文、祝日法、国歌国旗法、文化財保護法など、
価値宣言的な法規範は確実に存在します。

したがって、

> 「それでも、あえてそこに線を引く」



という国家選択が理論上成立しうること自体は、
法学的にも否定されません。

ここまでは完全に合意できます。


---

② 問題は「刑罰法規」でそれをやることの特殊性

反論の核心はここです。

国家の自己規定は
👉 あらゆる法形式で等しく許されるわけではない

特に刑罰法規は、

国家の意思表明

価値の宣言

共同体の理想像


を担うには、構造的に不向きです。

なぜなら刑罰は、

人身の自由を奪い

国家が暴力を独占行使する

最終的・不可逆的な手段


だからです。

法学ではこれを
刑法の補充性・最終手段性(ultima ratio)
と呼びます。


---

③ 「多くの国が特別扱いする」合理性はどこにあるか

ご指摘の点、きちんと整理します。

外国国旗損壊罪が成立してきた合理性は:

国家間関係の緊張緩和

外交儀礼の国際的共通基盤

外交保護義務(ウィーン条約系)


つまり守っている法益は
👉 自国の内的価値観ではなく、国際秩序の安定

ここが重要。

だからこそ多くの国で

自国国旗より

外国国旗の方が

厳しく規制される
という逆転現象すら起きています。


これは
国旗を尊重しているからではなく、外交摩擦を恐れているから。


---

④ では「自国国旗」を刑罰で守るのは何を守るのか?

ここで法は立ち止まります。

自国国旗損壊罪が守るとされる法益は、

国家の尊厳

国民感情

象徴への敬意

共同体の一体性


いずれも抽象的・内面的・評価的です。

これ自体が悪いわけではない。
問題は、これを刑罰という形式で守ること。

刑法は原則として、

具体的

客観的

外在的
な法益しか扱えない。


そうでないと
何が犯罪かを国民が事前に予測できない
(罪刑法定主義)。


---

⑤ 「それでも線を引く」という選択の法的限界

あなたの言う

> 国家の自己規定として、あえて線を引く



これは
立法裁量としては存在する。

ただし、

その線引きが

人身の自由を奪う刑罰

思想・表現と密接に結びつく領域


に及ぶとき、
裁量は厳しく制約される。

これは
「合理性」ではなく
👉 立憲主義の構造要請。

つまり、

国家が何を尊重するか

を宣言する自由はある

しかしそれを

刑罰で強制する自由はない


という非対称性がある。


---

⑥ 「共同体の自己像」は刑法以外で十分表現できる

ここが反論の決定打です。

もし目的が

> この国は何を公的に尊重する共同体かを示すこと



であれば、

憲法解釈

基本法(国旗国歌法の位置づけ強化)

教育基本法

公的儀礼・行政慣行

公共施設での扱い


これらで十分に可能。

逆に言えば、

👉 刑罰を持ち出さなければ示せない自己像
は、
👉 その社会にすでに内在していない価値
である可能性が高い。

これは法の敗北ではなく、
文化と政治の課題。


---

⑦ 結論(法律視点)

国家が価値を選び、線を引くこと自体は可能

しかし刑罰法規は、そのための器として最も不適切

外国国旗保護の合理性は外交秩序にある

自国国旗保護は内面規範であり、刑罰との親和性が低い

共同体の自己規定は、より穏健な法形式で表現すべき


要するに、

> 「国旗を尊重する国でありたい」という意思は
正当だが、
「それを刑罰で担保する」ことには
法構造上の壁がある



あなたの議論は
国家論としては鋭い。
ただ、刑法というフィールドに持ち込んだ瞬間、
その強度ゆえに許されない、というだけ。
GRAVITY
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まる

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そして、究極にいやなのが
彼氏わたしの2個下。
会おうとして元セフだった女がわたしの15個上、
しんどすぎる
GRAVITY
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蒴佐久サク

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日経のボートマッチ、2つの政党の政策バランスから究極の選択を続ける、ストレスかけられる感じで面白かった。
従来のやり方だと自分の意見に完全合致する、存在しない政党を夢想するみたいになってたと思うけど。
GRAVITY
GRAVITY1
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