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プロおじさん

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スピカ

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「やってみないとわからないこと」と「やらなくてもわかること」の区別くらい付かないの?
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臼井優

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「むささび・もま事件」とは
 ムササビを「もま」という別の動物と誤認して捕獲した行為が、鳥獣保護管理法違反にあたるかどうかが争われた刑法上の重要な判例です。
 この事件は、有名な「たぬき・むじな事件」とは正反対の結論となったことで知られています。

事件の概要
事案: 被告人が、捕獲が規制されているムササビを、捕獲しても問題ないと考えられていた(当時)「もま」という動物だと誤認して捕獲しました。

争点: 法律で保護されている動物(ムササビ)と、そうではないと行為者が誤認した動物(もま)との認識のずれ(錯誤)が、故意(罪を犯す意思)の成立にどのように影響するかが争われました。

判決
結論: 大審院は、この行為を「法律の錯誤(違法性の錯誤)」であるとして、有罪としました。
判断の理由: 行為者が「もま」という言葉の社会的な意味を誤解しており、

法律の解釈を誤ったことが原因であるため、故意を否定する「事実の錯誤」ではなく、違法性の認識を欠いた「法律の錯誤」に過ぎないと判断されました。当時の刑法理論では、
 
原則として法律の錯誤は故意を阻却(否定)しないとされていたため、有罪判決となりました。

この判決は、事実の錯誤と法律の錯誤の区別、および故意の認定基準に関して、日本の刑法学において長年にわたり議論の対象となっている重要な判例の一つです。
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臼井優

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事実の錯誤(じじつのさくご)とは
 刑法において犯罪を行った人が認識した事実と、実際に起きた事実が食い違うことを指し
この食い違いによって故意(犯罪の意思)が否定され、罪に問われなくなるかどうかが問題となる概念です。

 例えば、他人の物を自分のものだと勘違いして持ち去るケース(窃盗)や、人を殺すつもりが間違って別の人物を殺してしまった場合(殺人罪の客体錯誤)などがこれに該当します。

具体例
「自分の物」と勘違いして持ち去ったが、実は他人の物だった(窃盗罪の成立を妨げるか)。
殴るつもりはなかったのに、殴られると思い込んで殴り返した(傷害罪の故意が否定されるか)。

Aを殺そうとしたが、間違って隣にいたBを殺してしまった(殺人罪の客体錯誤)。

種類と法的効果
事実の錯誤は、食い違いの程度によってさらに細かく分類され、それぞれで故意の有無や成立する罪が変わる可能性があります。

具体的事実の錯誤(同一構成要件内): 認識と現実が同じ犯罪の種類(例:殺人罪)の範囲内でズレている場合(客体の錯誤、方法の錯誤など)で、多くの場合、故意は認められ罪が成立します。

抽象的事実の錯誤(異なる構成要件間): 意図した罪(例:器物損壊罪)と実際に起きた罪(例:殺人罪)が異なる場合で、原則として故意が否定され、成立する罪が変わる可能性があります。
違法性の錯誤(事実の錯誤とは別): 事実は正しく認識しているが、それが「違法である」という評価を誤る場合で、事実の錯誤とは区別されます。
ポイント
故意の阻却: 事実の錯誤が認められると、犯罪の故意が否定され、原則として犯罪が成立しない(無罪)可能性があります。
過失犯の可能性: 故意が否定されても、その錯誤に過失(注意不足)があれば、過失犯(例:過失致傷罪)として処罰される場合があります。
法律の錯誤との違い: 法律の知識の欠如(例:17歳は未成年と知らない)は「法律の錯誤」であり、事実の錯誤とは区別されます。
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臼井優

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「たぬき・むじな事件」とは
 大正時代に実際に発生した狩猟法違反をめぐる刑事事件の判例で、刑法学における「事実の錯誤」に関する重要な論点を提供した事例です。

事件の概要
この事件は、栃木県で起こりました。
被疑者の行為: 被告人は、禁猟期間中の「たぬき」を、狩猟が許可されていた(当時は法令上の区別が曖昧だった)「むじな」であると誤認して捕獲しました。

争点: 実際の生物学的な分類や当時の地域的な呼称において「たぬき」と「むじな」(主にアナグマを指す)が同一視されることもあったため、被告人の「捕獲した動物は禁猟対象ではない『むじな』だ」という認識が法的にどのように評価されるかが争われました。

大審院判決: 大審院(現在の最高裁判所に相当)は大正14年6月9日、「禁猟の対象となるタヌキを、対象外の『ムジナ』だと思い込んで捕獲したのは、刑法第38条の規定に基づく『事実の錯誤』である」として、被告人に無罪判決を言い渡しました。

法的意義
この判例は、行為者が認識していた事実と実際に発生した事実が異なる場合に、故意犯の成立を認めるかどうかが問題となる「事実の錯誤」について、重要な判断基準を示しました。

判旨の要点: 犯罪の故意は、行為者が認識した事実に存在すれば足り、その認識が社会通念や一般的な生物学的知識と異なっていても、行為者自身の認識に基づいて故意の有無を判断すべきである、という立場(具体的符合説)を採用したものと解されています。

現代法学での位置づけ: この事件は「むささび・もま事件」の判決と対比される形で、現在も日本の刑法学の教材として広く議論されています。
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臼井優

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「馴れ合い」は
 親密すぎて甘えや不正が見える状態で、ビジネスや公的な場で問題視されがちですが、
 「群れる」は多くの人が集まる自然な行動(安心感、共感)を指し、
 文脈によってポジティブにもネガティブにもなります。
馴れ合いは「甘え・共謀・手続きの省略」といった負の側面が強い一方、
群れることは「一体感・安心感」を求める人間の本能であり、両者は「親密さ」という共通項を持ちつつ、目的や結果が大きく異なります。

馴れ合い(なれあい)
意味: 親しい間柄で甘えが出たり、本来必要な手続きや規律を無視して便宜を図り合ったりすること。共謀(ぐるになる)や、男女が情を通じ合う意味も。

特徴: 緊張感の欠如、非効率、不正、公私の区別がなくなるなど、組織や業務に悪影響を及ぼす場合が多い。
例: 職場でのミスの見逃し、お互いの非を指摘できない関係、不正な談合など。

群れる(むれる)
意味: 多くのものが集まってかたまること。人間なら仲間意識を持って集まること。
特徴: 安心感、一体感を求め、共感を積み重ねて関係を築く。現代では「場のノリを楽しむ」こと。
例: 友達同士で集まる、SNSで同じ趣味の人が集まる、チームで一体感を持って行動するなど。

まとめ:違いと共通点
共通点: 親しい間柄や集団意識が存在する点。
違い: 馴れ合いは「甘えや不正を伴う」という負のニュアンスが強く、「〇〇しすぎる」状態。群れるは「集まること自体」を指し、その集まり方が健全か問題か(馴れ合いか)で評価が変わる。

例えれば、「群れる」のは「みんなで公園に集まる」こと。「馴れ合い」は「その公園で、ルールを無視して無許可でバーベキューをして、お互いの後片付けをサボる」ような状態、とイメージすると分かりやすいでしょう。
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社不

社不

最近日中韓の区別がついてない日本人差別の動画クソ流れてくるんだけど差別するなら日中韓の区別ぐらいついてくれ
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羊味

羊味

うららか と発音した時の喉に住む妖精
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臼井優

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阿那律尊者と糞掃衣
阿那律尊者はお釈迦様の十大弟子の一人で、「天眼第一(てんげんのだいいち)」、
すなわちすべてを見通す眼を持つと称されています。

ある時、阿那律尊者の衣が古びて破れていたのを見たお釈迦様は、他の弟子たちと共に、彼のために新しい衣を縫って与えようとされました。
 この時、衣の材料として使われたのが「糞掃衣」、すなわち、人々が捨てたぼろ布や死体を包んだ布などを集め、洗い清めて継ぎ合わせた布でした。

説話の詳細
説話によると、前世で阿那律の妻だった女神(ジャーリニー)が、彼の衣が破れているのを見て、天界の良質な布をこっそり人里のゴミ捨て場に置きました。
 それを見つけた阿那律尊者がその布を持ち帰り、お釈迦様と弟子たちが協力して一枚の袈裟に仕立てた、とされています。

仏教における糞掃衣の意義
糞掃衣は、もともとは貧しい修行者のためのものでしたが、仏教では衣に対する執着を捨て、質素倹約を旨とする頭陀行(ずだぎょう)の象徴として、最も尊いものとされました。

欲心を捨てる: 新品の布ではなく、捨てられた布を使うことで、物欲や衣に対する執着を断ち切ることを目的としました。

平等を説く: 様々な色や形の布を継ぎ合わせることで、貴賤や美醜の区別をなくし、平等の精神を表しています。

功徳を積む: 糞掃衣を縫うという行為は、単なる裁縫ではなく、多くの人々の善意や心が集まる神聖な行い(福田会)と見なされました。

お釈迦様が自ら率先して弟子のために糞掃衣を縫われたというエピソードは、物質的なものにとらわれず、修行の心構えと慈悲の精神がいかに重要であるかを示す教えとして伝えられています。
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