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jie

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天皇機関説は現代でも適用されると思いますか?天皇機関説は現代でも適用されると思いますか?

回答数 6>>

天皇機関説は思想ではなく当時の法的枠組みのなかである意味君臨すれども統治せずという現実を説明した説だと認識しています。なにしろ天皇の大権なんてものがあったので。しかし天皇が決める訳ではないので。今は象徴という機関なのではという認識。平安以降天皇あるいは院が実際の権力を行使したことは南朝を除いてなく、もちろん明治もそうだったので、帝国憲法で実際の権力があるように書いてしまったのは失敗でしたね。
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夢見る機械の修理屋

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二章:深淵への潜水と自己対話
雑音を遮断し、独りの時間を深めることは、精神の純度を高める贅沢な「濾過」のプロセスです。他者の価値観という澱を沈殿させ、自分の内面へと深く潜っていく潜水。そこでは、思考の解像度が極限まで高まり、迷いは研ぎ澄まされた直感へと進化します。孤独を「寂しさ」という脆弱な言葉で片付けてはいけません。それは、あなたが自分自身の本質と邂逅し、真理を紡ぎ出すための、神聖な聖域なのですから。
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臼井優

臼井優

「おこちゃま法律家」という言葉は、主に以下の文脈で話題になっています。

1. 刑事裁判・取調べでの発言(江口大和氏の事例)
文脈: 黙秘権を行使した元弁護士(江口大和氏)に対し、特刑部の検事が取り調べ中に「お子ちゃま発想」「ガキだよね」と発言し、その映像が裁判で再生された事例。

内容: この取調べは侮辱的であるとして元弁護士が国に損害賠償を求めた訴訟で、高裁は検事の暴言に対し賠償命令を出しています。

2. 弁護士に対する皮肉やダメな弁護士の特徴
文脈: 未熟な対応をする弁護士や、専門家として不適切な言動を見せる弁護士を揶揄する表現として使われることがあります。

特徴: 「納得できない解決方針の提案」「都合のよい見通し」「高すぎる費用」などが挙げられます。
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柴又

柴又

高市政権と自民党が掲げる憲法改正草案の危険性について
緊急事態条項だけでも理由としては十分なのですが、いくつか抜粋してまとめます

・緊急事態条項
首相が緊急事態を宣言したら、内閣が法律と同じ効力の政令を出せて、国民は国の指示に強制的に従う義務が生じる。
宣言期間中は任期延長、選挙延期が制度として可能になる。
期限・国会承認・司法チェック・基本権の制限範囲のような縛りが無く、国会や司法による権力の暴走の歯止めが効かない設計。
つまり独裁が可能になる。

・基本的人権97条の削除
現行憲法97条の基本的人権を削除し、代わりに、権利行使について「責任及び義務」「公益及び公の秩序」が明記され、国が制限する時に「公益のため」「秩序のため」と説明して通しやすくなる。
人権を守る側の根拠を弱める設計へ。

・天皇の国家元首化
天皇を元首と明記し、さらに「国事行為のみ」の制限を外し公的行為も条文化している。
これで象徴の範囲が広がり、政治が元首の権威で正当化される余地が増え得る。

・政教分離原則の緩和
政教分離の規定から「宗教団体による政治権力の行使禁止」や「国による宗教教育、宗教活動の禁止」という条文を削り、代わりに「社会的儀礼・習俗の範囲なら可」という例外を追加。
「宗教ではなく習慣(儀礼)」と位置づけることで、国や自治体が特定の宗教行為に関与し支援できてしまう余地が広がり、政治と行政の中立性が揺らぐ。
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あくび

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勘違いしないでほしいが、退職代行使っても給料でるから
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臼井優

臼井優

法律を悪用(意図的に不当な目的で利用)した場合、民事上の責任追及(権利濫用の法理)や刑事上の罰則を受ける可能性があります。

法律の悪用とは
法律は本来、個人の権利を守り、社会の秩序を維持するために存在しています。
 しかし、法律の条文や制度の「抜け穴」を不当な目的で利用したり、形式的には権利行使に見えても実質的にその権利の本来の目的を逸脱して他人に害を与える行為は、一般的に「法律の悪用」とみなされます。

このような行為は、法の世界では主に「権利濫用の禁止」という法原則によって制限されます。民法第1条第3項には「権利の濫用は、これを許さない」と明確に規定されています。

結果と罰則
法律の悪用にあたる行為の結果、以下のような事態が起こり得ます。

権利行使の無効: 濫用と判断された権利行使は、法的に効果を持たないとされます。

損害賠償責任: 悪用によって他人に損害を与えた場合、不法行為責任に基づき、被害者に対して損害を賠償しなければなりません。

刑事罰の可能性: 行為の内容によっては、詐欺罪、恐喝罪、業務妨害罪など、個別の刑法犯に該当し、懲役や罰金などの刑事罰が科される可能性があります。

法的措置の可能性: 悪用された側が、弁護士などに相談し、法的措置(訴訟提起や警察への通報など)を検討する可能性があります。

具体的には、以下のような例が考えられます。
訴訟制度を悪用し、嫌がらせ目的で不当な裁判を起こす(リーガルハラスメント)。

個人情報保護法などで得た情報を、正当な理由なく他人に漏洩したり、不正に利用したりする。

勤務実態がないのに通勤手当を不正受給するなど、会社の制度を悪用して不当な利益を得る。

法律は社会的な制約を受けたものであり、その本来の目的や社会常識、道徳に反するような不当な使い方は許容されません。
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紅葉

紅葉

人間が一線を越える瞬間ってルールを守っても死ぬ、捕まっても死ぬという極限状態で一線を越えるメリットがルールを守るメリットを上回ったときなんだよね。それはやっぱ異常だよ
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✌︎ おじさん ✌︎

✌︎ おじさん ✌︎

からあげクンのオススメの食べ方は、極限までお腹を空かせてから食べること!
うっかり白目剥いちゃうくらい脳汁出るのに安心安全無害合法だからぜひ試してみてね!
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臼井優

臼井優

海難審判庁(現:海難審判所)は、日本国憲法下においては、行政権に属する国土交通省の「特別の機関」として位置づけられています。
司法権(裁判所)とは異なり、行政上の懲戒処分を行う機関ですが、法的に「準司法的手続き」を採用しているという特徴を持っています。具体的な位置づけは以下の通りです。
1. 憲法・組織上の位置づけ
行政機関(行政権): 海難審判法に基づき国土交通省に設置された行政機関です。
 憲法第76条第2項が禁じる「特別裁判所」ではなく、行政審判を行う行政委員会・行政機関の一つです。
懲戒処分を行う機関: 海難の審判を行い、故意・過失のあった海技士等に対し、免許取消、業務停止、戒告といった行政上の懲戒処分を下します。

原因究明と責任追及の分離: 2008年の制度改正以降、原因究明は「運輸安全委員会」が行い、海難審判所は「懲戒(責任追及)」に特化しています。

2. 「準司法」的性格
海難審判所は行政機関ですが、刑事訴訟法上の諸原則(公開主義、口頭弁論主義、職権主義など)がほぼ適用される形式(準司法的手続き)を持っています。

公正性の担保: 理事官が証拠を揃え、審判官がそれに基づいて裁決を下す形式であり、形式的には裁判に似た手続き(準司法手続)を踏む。

司法裁判所への不服申立て: 海難審判所の裁決に不服がある場合、東京高等裁判所に取消しの訴えを提起できる、という形式になっています。

3. 戦後の憲法改正による変化
戦前の「海員審判所」は行政官の裁決が最終的なもの(終審)でしたが、戦後の日本国憲法第76条第2項で「行政機関による終審の裁判」が禁じられたため、不服があれば通常裁判所へ訴えることができる形に制度が改められました。

要約:
海難審判庁は、憲法上は「司法権を持つ裁判所」ではなく「行政権を行使する懲戒機関」ですが、手続きが「司法に準ずる(準司法)手続」で行われる機関という位置づけです。
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