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「差別」と「区別」を区別してみて下さい「差別」と「区別」を区別してみて下さい

回答数 43>>

あくまで個人的な考えとして
まずは区別から始まります。例えば人種の表現として、Negroid(黒人)Mongoloid(黄色人)Cavcasoid(白人)と言う分け方がありました。これは区別です。しかしそこに、制度、慣習、時間などが絡み合い、差別的意味合いが生まれてしまい、今は African ancestry (アフリカに先祖を持つ人) European ancestry (ヨーロッパに先祖を持つ人) EastAsian ancestry(東アジアに先祖を持つ人)と呼ぶのが適切であるとされています。
これは現代における一つの例です。
次にかつての日本においての身分制度を考えてみます。 士 農 工 商  これは区別です。
ただそこに、制度と慣習により、権利と義務に差がつけられます。そのことによって差別が生まれます。つまり 区別に差を設けることで差別となります。
しかし、これはあくまで原則です。最初から差別を前提とした身分がありました。士農工商のさらに下にある二つの身分 穢多 と 非人 です。
穢多 すなわち 穢れ多い  非人 すなわち 人に非ず 最初から区別ではなく差別されていた人達です。(差別と区別の区別が問いですのでこれ以上はやめます)
次に現代の日本における状況を見てみます。
まず制度(法律)として明確に差別は禁じられてます。したがって、区別はあっても差別は存在しない建前です。しかし慣習(文化)として感情的な差別感が存在しています。さらに、今も昔も関係なく、外見から現れる差別、対立から生まれる差別があります。これらは説明の必要がなく、区別とは明らかに異なる物です。
この感情が生まれやすい環境として、まさにこのネットの世界があります。個人が特定されない故の無責任な差別を前提とした侮蔑行為。これはもうどうしようもない事なのでしょうね。
この問いの答えとして、区別されたものに、それぞれ異なる義務と権利を付与することで差別となる。ただし現在日本においては、区別はあるが差別はあってはならないものであり区別の仕様がない。
あくまで個人の考えです。
哲学哲学
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臼井優

臼井優

法学部における「モグリ受講(正式な履修登録をせず授業を聴講する行為)」は、大規模講義であれば見つかりにくいため、事実上黙認されているケースが存在します。
 しかし、これは大学の公式な制度ではなく、あくまで黙認に過ぎず、リスクを伴う行為です。
法学部特有の事情を含め、黙認の実態や注意点を以下にまとめます。

1. 法学部における「モグリ」の背景
大規模講義(大教室): 法学部の民法や刑法などの基礎講義は数百人規模になることが多く、教員が一人ひとりの受講生を把握できないため、モグリが紛れ込みやすい環境にあります。

熱意の評価: 一部の教員は、教育・研究の場を広く開放するという観点や、熱心な学生の受講意欲を考慮し、黙認(あるいは事前に許可)する場合があります。

勉強熱心な学生: 公務員試験や法科大学院入試を目指す学生が、他学部の科目を自主的に受講する場合や、他大学の学生が聴講するケースも見られます。

2. 黙認される場合と限界
講義の規模: 大人数の講義であれば見過ごされやすいですが、少人数ゼミや演習形式の授業ではすぐに発覚します。

教員の姿勢: 単位認定に関与しない(試験や評価を求めない)のであれば問題視しない教員もいれば、厳格に管理する教員もいます。

学生証の電子化: 近年では学生証や受講登録の電子化が進んでいるため、厳密なチェックが行われる大学も増えています。

3. モグリ受講のリスクと注意点
正式な権利はない: 履修登録をしていないため、試験を受ける権利や成績(単位)は当然与えられません。

ペナルティの可能性: 発覚した場合、授業の退出を求められたり、学内のルール違反として指導を受ける可能性があります。

授業の妨害: 席数不足や、私語などで正規の受講生に迷惑がかかる場合は黙認されません。

法学部では、法的知識は幅広く学べる一方、実務的な法解釈や法科大学院対策などは、正規に履修登録し、教員とインタラクティブに学ぶことが最も効果的とされています。
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臼井優

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事実行為(じじつこうい)とは、意思表示を要素とせず、法的な効果を直接の目的としない、物理的・事実上の行為そのものを指します。
 法律効果を発生させる「法律行為」(契約など)とは対比される概念です。具体的には行政指導、警察の強制活動、介護や清掃などの肉体労働が挙げられます。

事実行為の概要と具体例
定義: 精神的な作用(意思表示)の表現ではなく、物理的・現実的なアクションそのもの。

法律行為との違い: 法律行為(契約など)は意思表示により権利・義務を発生させるが、事実行為はそれ自体では原則として直接の法的な権利義務の変動を伴わない。

私法上の例: 他人の物への工作(加工)、遺失物の拾得。
行政法上の例: 行政指導(勧告など)、行政指導、即時強制(泥酔者の保護など)。
成年後見の例: 掃除、洗濯、介護、料理など、本人の生活や健康管理のために行う行為。

行政法における事実行為
行政法では「事実上の行為」とも呼ばれ、行政不服審査法や行政事件訴訟法において、審査請求や取消訴訟の対象となる「処分」に該当する場合がある(特に強制力を伴うもの)。
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臼井優

臼井優

役務提供契約(サービス提供契約)は、金銭や物ではなく、労働・技術・ノウハウなどのサービス提供を目的とする契約。
 民法上の雇用、請負、委任、寄託が典型的な型であり、清掃、運送、コンサルティング、不動産仲介など多様な業務を含む。
 成果物の引渡要否や有償/無償の区別があり、契約時に業務範囲と報酬を明確にする必要がある。

概要と特徴
意味: 企業や個人が他者に対してサービス(労働、便益、知識、技術)を提供すること。
分類: 主に「雇用(企業所属)」「請負(成果完成義務あり)」「委任・準委任(業務遂行義務)」の3つが柱。

適用例: 運送、清掃、警備、コンサルティング、IT開発、不動産媒介、医療・教育など。
重要点: 下請法に基づく書面交付や、エステサロン等における役務提供期間(有効期限)の明記など、法的な制限がある場合がある。

契約締結時のポイント
業務内容の定義: どこからどこまでが範囲か具体的に記載する。

報酬と支払期日: 有償か無償か、支払いのタイミング(成果物納品時など)。

成果物の定義: 請負の場合、何を持って完了とするか。

再委託の可否: 外部へさらに委託できるか。
この契約は、モノの売買とは異なり、無形のサービスに関する権利義務関係を規定するため、トラブル防止のために内容を明確にすることが肝要である。
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しゅう

しゅう

国際結婚した「カップル」に
『子ども』が生まれた場合において
「国籍を 日本と 相手の国で
 どちらを選ぶか問題」がある件

どちらかの「国籍」を選んだ後に
「子供が 国籍を取得しなかった国で
 永住権」を取得できる場合もあるけど

「永住権」は
「永住権を取得した国」によって
ある期間内に
必ず その国に戻らなければならない など
色々な「規制」があるお話
(戻らないと 永住権が無くなってしまう等)

「国籍 どちらを選ぶ問題」は
非常に悩ましいお話

加えて「税金・義務」にも関わってきたり
その他に
「生活の為の 基本的な権利」にも
(住居・銀行口座・仕事等)
色々関わるので 非常に悩ましいお話
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🌐N

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#人数
確かに人数多いのは素晴らしく見える気もするんですけど、個人的には特別決議の単独可決権の権利を持つ方が安心な気がするんですよね。
その方、それぞれのお考えはあると思うのですが。
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臼井優

臼井優

市民オンブズマンとは
 市民が主体となり、行政の税金の無駄遣いや不正、違法行為などを市民の立場から監視・追及し、是正を求める市民活動団体で、独立性を保つため行政や企業からの補助金を受けず会費や寄付で運営され、
 全国に組織(全国市民オンブズマン連絡会議)があり、情報公開請求や住民監査請求などを通じて行政監視を行う、スウェーデン語の「護民官」が語源の制度です。

主な役割と活動
行政監視・不正追及: 税金の無駄遣い(公共事業のチェックなど)や談合、違法な補助金支出などを調査・告発します。

情報公開請求: 行政機関に対し、情報の公開を求め、透明な行政運営を促します。

住民監査請求・訴訟: 住民監査請求や住民訴訟を通じて、行政の不正や違法行為の是正を求めます。

専門家との連携: 弁護士や公認会計士などの専門家も参加し、専門知識で活動を支えます。

全国的な連携: 「全国市民オンブズマン連絡会議」を中心に、全国の団体が連携し、調査結果の共有や全国大会を開催しています。

特徴
任意団体: 法令に基づくものではなく、市民が自発的に結成した任意団体です。

資金の独立: 行政や企業からの補助金・助成金を一切受けず、会費やカンパで運営し、独立性を維持しています。

参加の自由: 団体に加入すれば、誰でも市民オンブズマンとして活動に参加できます。

設立の背景
1990年に川崎市で初めて行政全般を対象とした制度が設置され、その後全国に広がりました。

市民の権利利益を守り、行政の監視を通じて民主主義を推進する役割を担っています。
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