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臼井優

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事実行為(じじつこうい)とは、意思表示を要素とせず、法的な効果を直接の目的としない、物理的・事実上の行為そのものを指します。
 法律効果を発生させる「法律行為」(契約など)とは対比される概念です。具体的には行政指導、警察の強制活動、介護や清掃などの肉体労働が挙げられます。

事実行為の概要と具体例
定義: 精神的な作用(意思表示)の表現ではなく、物理的・現実的なアクションそのもの。

法律行為との違い: 法律行為(契約など)は意思表示により権利・義務を発生させるが、事実行為はそれ自体では原則として直接の法的な権利義務の変動を伴わない。

私法上の例: 他人の物への工作(加工)、遺失物の拾得。
行政法上の例: 行政指導(勧告など)、行政指導、即時強制(泥酔者の保護など)。
成年後見の例: 掃除、洗濯、介護、料理など、本人の生活や健康管理のために行う行為。

行政法における事実行為
行政法では「事実上の行為」とも呼ばれ、行政不服審査法や行政事件訴訟法において、審査請求や取消訴訟の対象となる「処分」に該当する場合がある(特に強制力を伴うもの)。
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