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自己分析の星【改】

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自分について考えることが好きな私が、わりと自分のために作った星です。あなたの認識している“自分”についても教えてくれませんか? ※自己分析についての認識はゆる〜くやっています 2025/10/26 追記 参加、投稿、お気軽にぜひ。⬇文章長くなってごめんね ・私はこの星にしてくださる投稿を見たりしますが、特にすごく誰かに絡んだりはしない方向性でやっています。変わるかもしれません。 ・誰かが自己分析をしたかったり、なんとなく自分を知りたかったり、今日はこんなことをした、こんなことはこういう理由だったのかな とかを、書きたい時に書いてくれたら嬉しいです。 ・いつ投稿しても、しなくても、消してもあなたの自由です。 ※あまりにも私の思う常識とかけ離れた投稿は消すかもしれません、ご了承ください。ですが、こちらが判断しますし、理由を聞いてくださっても大丈夫です。 ・特にルールが定まっているわけではありません。ゆる〜く、気が向いたときにふらっと寄ってくれたら嬉しい。今のところほぼ私の独壇場だからさみしいし。 追記したくなったらコメント欄にメモします。 ここまで読んでくださったあなたには、お礼の気持ちとお疲れ様の気持ちで、特大のお花を差しあげたいです。お花好きだといいな。今日はひまわりをどうぞ🌻←小さいやんけ ちなみに、星の登場者レベル?がおでんの具になっているので、嫌な方はご連絡ください。考えてみます!

改名の星

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改造車好きの星

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のののん

のののん

上司がよく言う
前とおんなじように申請やってみて
は信じない

まず、規程の改訂などによって、
ルールや承認者、申請金額、フォーマットが
変わってる場合がある

あと、前の人が間違えて申請してる場合がある
承認者や申請項目の抜けもれが結構あり、
前の人がそうやってたから、なんて、
クソみたいな理由でそのまんま考えず、
申請してるなんてことがある

その癖、指示の責任は取らないし、
そう言ったことをメモしようとすると、
慌てる

#愚痴 #仕事 #ひとりごと
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ゆうた

ゆうた

1号改定者にとっては、最悪 あげる
2号改定者にとっては、最高 もらう人
離婚時分割の時は、標準報酬月額も分割するけど
標準賞与額も分割する。

ただ、在職老齢年金を考える時は、
第2号改定者は、「改定前として考える」
じゃあ、第1号改定者は?「改訂前?」「後?」

第二号改定者にとっては、もらう人にとっては
最高なんでだ🤔それは改定前だ。
、、あーそう言う事ね。答えは「改定前だ。」
最初俺も、2号改定者が改定前なのだから、
その逆で1号改定者は「改定後」だと思った。

ただ、そこで引っかかったのが、これは
1号改定者に取っては最悪になるのか?
「そもそも改定とかって何?」

そこで、一つずつ頭の中で整理して考えてみた。
・まず、在職老齢年金の話をしてる、
在職老齢年金って、給料と同じように年金も支給してると貰えすぎてしまうから調整規定がかかるって事でしょ?
「総報酬月額相当額+基本月額−支給停止調整額」×2分の1、この計算した額が、老齢厚生年金以上なら、全額停止その時に「加給年金額」も停止する。「総報酬月額相当額」って、それは
給料+ボーナス1ヶ月の合計額
じゃあ、支給停止調整額62万円より、低かったら
それは調整規定はかからない。
・改定するって、そのボーナスの一部を第二号改定者「妻」に分割するって事だから、、、
妻は「改定前」で考える、ならそれは
夫から標準賞与額を分割する前だ、だから
額が低くであるから、支給停止調整額に引っかからない確率が高い。
これが、最高だと思う理由
今度は、当て嵌める、夫にとって最悪になるには
「改定後」にすると、妻に標準賞与額を分割して
上げた夫?これは最悪になるのか?
逆にこれって、夫も最高じゃない?
「文脈」と乖離する、なら「改定前」にすると
標準賞与額は分割したけど、分割してないと
するのだから、夫は支給停止調整額に引っかかる可能性が高くなる、これは最悪だ。

A改定前

一回講義で聞いたけど、あれ、改定前?後だっけ
って思ったけど、それを頭の中で再現した。
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臼井優

臼井優

ちなみに、私の恩師の一人
自宅に訪ねてきて、お忍びで米原駅で待ち合わせしたお方

徳本伸一(とくもと しんいち)氏は、日本の民法学者であり、金沢大学の名誉教授です。
主な経歴や専門分野は以下の通りです。
専門分野: 民法(特に不法行為法、契約法、不動産法)。
経歴: 東北大学卒業後、金沢大学で講師、助教授を経て教授を歴任し、2007年に定年退職されました。
主な著作: 幾代通氏の著書の補訂を多く手掛けており、『不法行為法』(有斐閣)や『不動産登記法』(有斐閣)などの権威あるテキストの改訂に携わっています。
所属学会: 日本私法学会、東北法学会。
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臼井優

臼井優

税務署が絶対許さない「学費名目の振込」、そのNGポイントは?
本連載は、相続に関する法律や税金の基本から、相続争いの裁判例、税務調査で見られるポイントを学ぶものです。著者は相続専門税理士の橘慶太氏で、相談実績は5000人超。遺言書、相続税・贈与税、不動産、税務調査、各種手続といった観点から相続の現実を伝えています。2024年から始まった「贈与税の新ルール」等、相続の最新トレンドを著書『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』から一部抜粋し、お届けします。

税務署が絶対許さない「学費名目の振込」とは?
 本日は「贈与と税務署」についてお話をします。年末年始、相続について家族で話し合った方も多いかと思います。ぜひ参考にしてください。

贈与と扶養の違い、わかりますか?
 税務署から「これは贈与ですか、それとも扶養ですか」と聞かれることがありますが、まず押さえておきたい前提は、扶養と贈与は並列の別物ではない、ということです。

 お金や財産をあげる行為自体は贈与で、その贈与の中に「扶養義務の履行として、生活費や教育費に充てるために渡すお金」が含まれていて、一定の条件を満たす限り贈与税がかからない扱いになる、という整理です。つまり論点は「贈与か扶養か」ではなく、「贈与のうち、扶養として“贈与税がかからないもの”に当たるかどうか」にあります。

 線引きの見られ方は、大きく二つの観点に分かれます。ひとつは“関係性”で、そもそも扶養義務者の間の支出なのかどうかです。基本は、配偶者、直系血族(親子・祖父母と孫など)、兄弟姉妹といった範囲で、さらに家庭裁判所の審判で扶養義務者となる場合もあります。ここに入らない関係、たとえば甥や姪は、自然体のままだと扶養義務者に当たらない、という理解になります。
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鮟鱇

鮟鱇

そして、昔作った赤犬一覧がこれね。
x.com/V92835072/status/1744561530082120150
♦️赤犬一覧の改訂版♦️
threads.net/@g1zg1zg1/post/C5MfFcshOv8

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